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日本中央競馬会法施行令
(昭和二十九年九月一日政令第二百五十八号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百十号
内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第四条、第二十七条及び第二十八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
(出資財産とならない動産の範囲)
第一条
日本中央競馬会法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。
一
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の成立の際現にもつぱら地方競馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条第二項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産
二
前号に掲げるものの外、中央競馬(競馬法第一条第二項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産
(出資財産の評価の方法等)
第二条
法第四条第一項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。
2
農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。
(審査会の意見を聴いて行う処分)
第三条
法第十八条の2第二項第三号の政令で定める処分は、競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる処分とする。
(国庫納付金の納付)
第四条
競馬会は、法第二十七条第一項の規定による納付金を、中央競馬の開催ごとに、その終了した日から三十日以内に、国庫に納付しなければならない。
2
競馬会は、法第二十七条第二項の規定による納付金を、当該事業年度の終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。
(損失てん補準備金の必要積立額)
第五条
法第二十八条第一項の政令で定める額は、二億円とする。
(特別振興資金の運用又は使用の基準)
第六条
法第二十九条の2第五項の規定により特別振興資金(同条第一項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、一事業年度における法第二十条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第二十九条の2第三項及び第四項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね十分の九に相当する金額を超えてはならない。
附 則 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年九月十六日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第二百八十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月三日政令第二百七十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
(日本中央競馬会の特別給付金の率)
第二条
改正法附則第二条第一項の政令で定める率は、百分の五とする。
(特別給付資金の使用等)
第三条
改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号。以下「競馬会法」という。)第二十九条の2第五項の規定により特別給付資金(改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する競馬会法第二十九条の2第五項の特別給付資金をいう。この条及び次条第二項において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、特別給付資金を特別給付金(改正法附則第二条第一項の特別給付金をいう。)の交付に附帯する業務に係る経費に充てることができる。
(平成三事業年度における特別給付資金への充当)
第四条
改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する改正法附則第十一条の政令で定める額は、百二十億円とする。
2
改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する改正法附則第十一条の規定により前項に規定する額に相当する金額を特別給付資金に充てた場合においては、同項に規定する額に相当する金額は、競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。
(都道府県又は指定市町村の特別給付金の率)
第五条
改正法附則第三条第一項の政令で定める率は、百分の五とする。
(総務大臣との協議)
第六条
農林水産大臣は、改正法附則第三条第一項の認可をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。
(平成三事業年度における特別振興資金への充当)
第七条
改正法附則第十一条の政令で定める額は、四百五十億円とする。
2
附則第四条第二項の規定は、改正法附則第十一条の規定により前項に規定する額に相当する金額を競馬会法第二十九条の2第一項の特別振興資金に充てた場合について準用する。
(平成三事業年度における特別振興資金の運用又は使用の基準)
第九条
平成三事業年度における
日本中央競馬会法施行令
第六条の規定の適用については、同条中「一事業年度」とあるのは「平成三事業年度」と、「当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第二十九条の2第三項及び第四項」とあるのは「競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十号)附則第十一条の規定により特別振興資金に充てられた額に法第二十九条の2第四項」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百十号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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