地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与すべき廃止前の消費譲与税に相当する額の計算に当たっては、同法附則第十三条の規定による廃止前の消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)第四条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかった金額があり、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を、廃止前の消費譲与税に相当する額として譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
附 則