地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る


平成十年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令

(平成十年六月十九日自治省令第二十九号)


 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、 平成十年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。

 平成十年六月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に交付すべき額に、当該地方団体の平成九年度分の普通交付税の額に〇・二六一五五〇二一三六九を乗じて得た額から平成十年四月に交付した額を控除した額を加算した額とする。ただし、平成十年度において交付すべき普通交付税の額が平成九年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は平成九年度においては普通交付税の交付を受けたが、平成十年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。


地方財政カテゴリーに戻る トップに戻る