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平成七年度における地方財政法第三十三条の2第二項の額の算定に関する省令
(平成七年七月二十五日自治省令第二十三号)
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の2第二項の規定に基づき、
平成七年度における地方財政法第三十三条の2第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の2第二項に規定する地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
一
都道府県 次の算式により算定した額とする。算式
A÷0.780に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成7年法律第41号。以下「地方交付税法等改正法」という。)附則第3条及び地方交付税法(昭和25年法律第211号)第21条第1項の規定に基づき平成7年度に当該都道府県の基準財政収入額に加算する額(ただし、都にあっては、当該加算する額のうち、その全区域を道府県とみなして算定した基準財政収入額に加算する額に限る。)
B 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令(平成6年自治省令第17号)第1条の表都道府県の項第2号の規定により算定した額
C 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令第2条の表都道府県の項第2号の規定により算定した額
二
市町村 次の算式により算定した額とする。算式
A÷0.731に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A 地方交付税法等改正法附則第3条の規定に基づき平成7年度に当該市町村の基準財政収入額に加算する額
B 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令第1条の表市町村の項第2号の規定により算定した額
C 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令第2条の表市町村の項第2号の規定により算定した額
三
特別区 特別区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。
(一) 特別区ごとの額の総額 次の算式により算定した額とする。算式
A÷0.731に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
算式の符号
A 地方交付税法等改正法附則第3条及び地方交付税法第21条第1項の規定に基づき平成7年度に都の基準財政収入額に加算する額のうち、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した基準財政収入額に加算する額
B 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令第1条の表市町村の項第2号の規定により算定した特別区ごとの額の総額
C 地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令第2条の表市町村の項第2号の規定により算定した特別区ごとの額の総額
(二) 特別区ごとの額 前号に定める方法に準じて算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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