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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令

(昭和三十七年七月十八日政令第三百一号)

最終改正:平成一三年三月二八日政令第六十六号


 内閣は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条及び第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(辺地の要件)
第一条  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口(法第三条第一項の規定により総合整備計画を定める日の属する年度の初日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)が五十人以上であり、かつ、そのへんぴな程度が総務省令で定める基準に該当している地域であることとする。

(法第二条第二項第六号の施設)
第二条  法第二条第二項第六号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 電気通信に関する施設
 農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
 学校給食の実施に必要な施設及び設備
 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
 公民館その他の集会施設
 保育所及び児童館
 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
 母子健康センター
 下水処理のための施設
十一  消防施設
十二  住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
十三  除雪機械
十四  農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
十五  農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
十六  地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
十七  観光又はレクリエーションに関する施設

(総合整備計画の提出手続等)
第三条  市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月一三日政令第百三十八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年八月四日政令第二百十二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月一六日政令第二十四号)

 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第百二十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第三十八号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三百五十一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第六十六号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


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