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モーターボート競走法
(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号)
最終改正:平成一四年五月三一日法律第五十四号
第一章 総則
(この法律の趣旨)
第一条
この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業の振興に寄与し、あわせて海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。
(競走の施行)
第二条
都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。
2
総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。
3
総務大臣は、第一項の規定により指定された市町村が一年以上引き続き競走を行わなかつたとき、又はこれらの市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4
総務大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、国土交通大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5
施行者以外の者は、勝舟投票券その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。
(競走の実施事務の委託)
第三条
施行者は、競走の競技に関する事務その他の競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)を当該都道府県に設立するモーターボート競走会に委託することができる。この場合においては、競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
(競走場の設置)
第四条
競走の用に供するモーターボート競走場(以下「競走場」という。)を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。
3
都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。
4
国土交通大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。
6
国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者(以下「競走場設置者」という。)が一年以上引き続き当該競走場を競走の用に供しなかつたときは、同項の許可を取り消すことができる。
7
競走場設置者について相続、合併若しくは分割(競走場を承継させるものに限る。)があり、又は競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により競走場を承継した法人又は競走場を譲り受けた者は、当該競走場設置者の地位を承継する。
8
前項の規定により競走場設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二章 競走の実施
(競走場)
第五条
競走は、前条第一項の許可を受けて設置され又は移転された競走場で行わなければならない。
(登録)
第六条
競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。)は、全国モーターボート競走会連合会に登録されたものでなければならない。
2
全国モーターボート競走会連合会は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。
3
全国モーターボート競走会連合会は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。
(競走の開催)
第六条の2
施行者は、左の各号に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲をこえ、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。
一
一競走場当りの年間及び月間開催回数
二
一施行者当りの年間及び月間開催回数
三
一回の開催日数
四
一日の競走回数
2
国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。
(入場料)
第七条
施行者は、競走を開催するときは、入場者(第九条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。
(勝舟投票券)
第八条
施行者は、券面金額十円の勝舟投票券を券面金額で発売することができる。
2
施行者は、前項の勝舟投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝舟投票券を発売することができる。
(勝舟投票券の購入等の禁止)
第九条
左の各号の一に該当する者は、当該各号に掲げる競走について、勝舟投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一
競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走
二
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の役職員並びに競走の選手にあつては、すべての競走
三
前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、勝舟投票券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従う者にあつては、当該競走
第九条の2
学生生徒及び未成年者は、勝舟投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
(勝舟投票法)
第九条の3
勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝舟投票法における勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。
(払戻金)
第十条
施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての勝舟投票券の売上金(勝舟投票券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五に相当する金額を当該勝舟に対する各勝舟投票券にあん分して払戻金として交付しなければならない。
2
前項の払戻金の額が勝舟投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3
第一項の払戻金の額が政令で定める払戻金の最高限度額をこえるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
4
勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各勝舟投票券にあん分して払戻金として交付しなければならない。
5
第一項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は勝舟投票券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。
第十一条
前条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(投票の無効)
第十二条
勝舟投票券を発売した後、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
一
出走すべきモーターボートがなくなり、又は一隻のみとなつたこと。
二
競走が成立しなかつたこと。
三
競走に勝舟がなかつたこと。
2
単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した勝舟投票券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。
3
連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
一
異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した勝舟投票券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。
二
同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した勝舟投票券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一隻のみが出走したこと。
4
前三項の場合においては、当該勝舟投票券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。
(払戻金及び返還金の支払)
第十三条
第十条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該勝舟投票券と引換に、請求し、且つ、支払うものとする。
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十四条
第十条の規定による払戻金又は第十二条の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
(券面金額及び入場料の返還の禁止)
第十五条
施行者は、第十二条第四項に規定する場合を除くの外、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様である。
(競走の公正を確保するための措置)
第十六条
全国モーターボート競走会連合会は、競走の公正且つ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、モーターボートの出走停止又は選手の出場停止の処分をすることができる。
(競走場内の取締)
第十七条
施行者は、競走場内の秩序を維持し、且つ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。
第十八条
施行者又はモーターボート競走会は、競走の公正且つ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一
モーターボートの出走を停止すること。
二
選手の出場を停止すること。
三
入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。
(競走場の維持)
第十八条の2
競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
第三章 収入及び支出
(日本船舶振興会への交付金)
第十九条
施行者は、左の各号に掲げる金額を日本船舶振興会に交付しなければならない。
一
一回の開催による勝舟投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二
一回の開催による勝舟投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
(モーターボート競走会への交付金)
第二十条
施行者は、モーターボート競走会に競走の実施に関する事務を委託したときは、一回の開催による勝舟投票券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において国土交通省令で定める金額を当該モーターボート競走会に交付しなければならない。
(収益の使途)
第二十条の2
施行者は、その行なう競走の収益をもつて、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
第四章 モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会
(モーターボート競走会)
第二十一条
モーターボート競走会(以下本章中「競走会」という。)は、競走の実施を目的とし、都道府県内に各一個を限り設立するものとする。
2
競走会は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される法人とする。
3
競走会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
競走会は、毎事業年度開始前に、国土交通省令の定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
競走会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(全国モーターボート競走会連合会)
第二十二条
すべての競走会は、国内において一個の全国モーターボート競走会連合会を設立し、又はこれに加入し、その会員となるものとする。
2
全国モーターボート競走会連合会は、競走の公正かつ円滑な実施を図ることを目的とし、その目的を達成するため左の業務を行なう。
一
選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行なうこと。
二
選手の出場のあつせんを行なうこと。
三
選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行なうこと。
四
その他競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務
3
全国モーターボート競走会連合会は、民法第三十四条の規定により設立される法人とする。
4
前条第三項から第五項までの規定は、全国モーターボート競走会連合会について準用する。
第四章の2 日本船舶振興会
(目的等)
第二十二条の2
日本船舶振興会(以下本章中「振興会」という。)は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業の振興に寄与し、あわせて海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とし、国内に一個を限り設立するものとする。
2
振興会は、民法第三十四条の規定により設立される財団法人とする。
(監事)
第二十二条の3
振興会には、監事を置かなければならない。
(役員の解任)
第二十二条の4
国土交通大臣は、振興会の役員が左の各号の一に該当するとき、その他振興会の役員たるに適しないと認めるときは、振興会に対し、その役員を解任すべき旨を命ずることができる。
一
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
(業務)
第二十二条の5
振興会は、第二十二条の2第一項に規定する目的を達成するため、左の業務を行なう。
一
モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行なうこと。
二
モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
三
前二号に掲げるものの外、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業の振興を図るため必要な業務
四
海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
五
前号に掲げるものの外、海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務
六
第十九条の規定による交付金の受入れを行なうこと。
2
振興会は、前項第三号又は第五号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(業務の方法)
第二十二条の6
振興会は、業務開始の際、業務の方法を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務の方法には、左の事項を定めておかなければならない。
一
資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法
二
補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法
三
前二号に掲げるものの外、国土交通省令で定める事項
(交付金及び区分経理)
第二十二条の7
振興会は、第十九条の規定による交付金については、左の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。
一
第十九条第一号の規定による交付金 次号に掲げる業務以外の業務
二
第十九条第二号の規定による交付金 第二十二条の5第一項第四号及び第五号に掲げる業務
2
振興会は、国土交通省令の定めるところにより、前項第一号に掲げる業務に関する経理と同項第二号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
(財務諸表等)
第二十二条の7の2
振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
振興会は、前項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び同項の事業報告書並びに財務諸表に関する監事の意見書を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(準用規定)
第二十二条の8
第二十一条第三項及び第四項の規定は、振興会について準用する。
(監督)
第二十二条の9
振興会は、国土交通大臣が監督する。
2
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、振興会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(残余財産の処分)
第二十二条の10
振興会が解散した場合の残余財産の処分については、別に法律で定める。
第五章 雑則
(秩序維持等に関する命令)
第二十二条の11
国土交通大臣は、競走場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は競走場設置者に対し、選手の出場又は競走場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競走場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
(競走の開催の停止等)
第二十三条
国土交通大臣は、施行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令若しくはこれらに基く処分に違反し、又はその施行に係る競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該施行者に対し、競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会若しくは競走場設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基く命令若しくはこれらに基く処分に違反し、又はその関係する競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は当該競走場設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
(競走場の設置等の許可の取消)
第二十三条の2
国土交通大臣は、競走場設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競走場の設置又は移転の許可を取り消すことができる。
(競走監督官)
第二十四条
国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、勝舟投票券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。
2
前項の職員は、競走監督官とする。
(報告及び検査)
第二十五条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会、日本船舶振興会若しくは競走場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競走場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(選手の福利厚生に関する措置)
第二十五条の2
国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は全国モーターボート競走会連合会に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
(委任事項)
第二十六条
この法律に定めるものの外、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は国土交通省令で定める。
(職権の委任)
第二十六条の2
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
第六章 罰則
第二十七条
左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二条第五項の規定に違反した者
二
競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第二十八条
左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第九条各号の一に該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二
業として勝舟投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝舟投票券の購入の委託を受けた者
第二十九条
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第九条の規定に違反した者
二
第二十七条第一号の違反行為の相手方となつた者
三
第九条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第二十七条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第九条各号に掲げる者以外の者であつて第二十七条第二号の違反行為の相手方となつたもの
第三十条
第九条又は第九条の2の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝舟投票券の購入又は譲受を禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五万円以下の罰金に処する。
第三十一条
削除
第三十二条
左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
第二十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十四条
モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会若しくは日本船舶振興会の役員若しくは職員又は競走の選手が、その職務又は競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
第三十五条
前条に掲げる役員若しくは職員又は選手になろうとする者が、その担当すべき職務又は行うべき競走に関して請託を受けてわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、同条に掲げる役員若しくは職員又は選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
2
前条に掲げる役員若しくは職員又は選手であつた者が、その在職中請託を受けてその職務又は競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第三十六条
前二条の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十七条
第三十四条又は第三十五条に規定するわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第三十八条
偽計又は威力を用いて競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第三十九条
競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第四十条
次の各号に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をしたモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は日本船舶振興会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一
第二十一条第四項(第二十二条第四項及び第二十二条の8において準用する場合を含む。)、第二十二条の5第二項又は第二十二条の6第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第二十一条第五項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の7の2第一項の規定に違反して、事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは損益計算書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
三
第二十二条の7第二項の規定に違反したとき。
四
第二十二条の9第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十二号) 抄
1
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
附 則 (昭和二九年六月九日法律第百六十九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一〇日法律第百七十号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律(附則第十二項を除く。以下同じ。)の施行の日の前後にまたがつて開催される競走については、改正後の第十九条及び第二十条の規定を適用する。
3
この法律の施行の際現に改正前の第六条第一項の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走場は、改正後の第四条第一項の許可を受けて設置されたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に全国モーターボート競走会連合会に属する自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)第二条第一項の業務に係る財産は、改正後の第十九条の規定による交付金とみなす。
(交付金に関する業務の委託)
8
全国モーターボート競走会連合会は、当分の間、運輸大臣の認可を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。
9
全国モーターボート競走会連合会が、前項の規定により運輸大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
10
商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、全国モーターボート競走会連合会の委託を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務を行うことができる。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第百一号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第百十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条まで及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(承継)
第五条
振興会の成立の際現に全国モーターボート競走会連合会に属する改正前の第二十二条の4第三号から第六号までに掲げる業務に係る一切の権利及び義務は、その成立の時において振興会が承継する。
2
振興会は、運輸大臣の定めるところにより、前項の規定により振興会が承継することとなつた権利及び義務の範囲を公示しなければならない。
第六条
昭和三十四年八月二十四日に設立された財団法人日本船舶工業振興会は、その寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、その一切の権利及び義務を振興会において承継すべき旨を申し出ることができる。
2
設立委員は、前項の規定による申出があつた時は、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。
3
前項の認可があつたときは、財団法人日本船舶工業振興会の一切の権利及び義務は、振興会の成立の時において振興会に承継されるものとし、財団法人日本船舶工業振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4
前項の規定により財団法人日本船舶工業振興会が解散したときは、登記官吏は、運輸大臣の嘱託によりその解散の登記をし、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。
(寄附金及び承継財産)
第七条
附則第三条第一項の規定による寄附金及び附則第五条又は前条第三項の規定により振興会が承継した財産は、改正後の第二十二条の7第一項の規定の適用については、改正後の第十九条第一号に掲げる交付金とみなす。附則第十二条の規定の適用についても、同様とする。
(経過規定)
第十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(交付金に関する業務の委託)
第十二条
振興会は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。
2
振興会が前項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
3
商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、振興会の委託を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務を行なうことができる。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二四日法律第百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九十一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の5の2、第十九条の6第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一
売上金の額 |
日本船舶振興会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。但し、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。但し、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。但し、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。但し、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |
別表第二
売上金の額 |
日本船舶振興会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
当該売上金の額と六千万円との差額の千分の六 |
八千万円以上一億円未満 |
十二万円に、当該売上金の額と八千万円との差額の千分の八を加算した金額 |
一億円以上二億円未満 |
二十八万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の十を加算した金額 |
二億円以上三億円未満 |
百二十八万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の十二を加算した金額 |
三億円以上 |
二百四十八万円に、当該売上金の額と三億円との差額の千分の十七を加算した金額 |
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