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モーターボート競走法施行規則
(昭和二十六年七月九日運輸省令第五十九号)
最終改正:平成一五年一〇月一日国土交通省令第百一号
モーターボート競走法を実施するため、及び同法第二十六条の規定に基き、
モーターボート競走法施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令で、「施行者」、「競走」、「競走場」、「競走場設置者」、「競走会」、「全国競走会連合会」及び「振興会」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」、「競走場」、「競走場設置者」、「モーターボート競走会」、「全国モーターボート競走会連合会」及び「日本船舶振興会」をいう。
2
この省令で、「場外発売場」とは、競走を行う競走場の外に設けられた勝舟投票券の発売所(当該発売所に併設する払戻金交付所又は返還金交付所を含む。)をいう。
3
この省令で、「所轄地方運輸局長」とは、施行者にあつては使用する競走場(場外発売場に関する事項については当該場外発売場)の、競走場設置者にあつては競走場の、競走会にあつては主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)をいう。
(委託することができない事務)
第一条の2
法第三条の規定により施行者が競走会に委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。
一
競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボート及びモーター、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
二
入場料の額及び徴収方法を決定し、並びに入場券を作成すること。
三
勝舟投票券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに勝舟投票券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された勝舟投票券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(勝舟投票券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて勝舟投票券を作成する事務を除く。)。
四
払戻金の額を算定すること。
五
勝舟につき賞金又は賞品を支給する場合にあつては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。
六
競走場内及び場外発売場内の秩序を維持すること。
七
競走執行委員を決定すること。
(一括委託事務)
第一条の3
法第三条の規定により施行者が競走会に一括して委託しなければならない事務は、左に掲げる事務とする。
一
競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行なうこと。
二
競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。
三
競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。
四
競走開催中の選手の管理に関すること。
(競走場設置等の許可の申請)
第二条
法第四条第一項の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
競走場の設置又は移転を必要とする事由
三
競走場の位置
四
競走場の構造及び設備の概要
五
競走場を中心とする交通機関の状況
六
競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別
七
競走場の建設費の見積額及びその調達方法
八
競走場の建設工事の開始及び完了の予定年月日
2
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
競走場附近の見取図(競走場の周辺から二千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
二
競走場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)
三
申請者が競走場に係る水面、土地及び建物を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
四
競走場の経営に関する収支見積書
第二条の2
都道府県知事は、法第四条第二項の規定により、国土交通大臣から意見を求められたときは、同条第三項の公聴会(以下「公聴会」という。)の議事録を添えて、意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二条の3
都道府県知事は、公聴会を開こうとするときは、その開かれる日の二週間前までに、日時、場所及び案件を公示しなければならない。
2
公聴会に出席して意見を述べようとする利害関係人は、公聴会の開かれる日の五日前までに、文書でその旨並びに案件に対する賛否及びその理由を都道府県知事に申し出なければならない。
3
都道府県知事は、公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を前項の規定により申し出た当該案件に対する賛成者及び反対者の両方から選ばなければならない。
4
都道府県知事は、前項の公述人の外、関係市町村における教育関係者、公安関係者、主婦及び一般有識者の意見を代表すると認められる者それぞれ一人以上を公述人として選ばなければならない。
5
都道府県知事は、前二項の規定により公述人を選んだときは、本人にその旨を通知しなければならない。
(競走場設置等の許可の基準)
第二条の4
法第四条第四項の国土交通省令で定める基準は、左の通りとする。
一
文教施設及び医療施設から適当な距離を有し、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのないこと。
二
設備の規模及び空地の広さ並びにこれらの配置その他競走場の構造及び設備が観客の整理のため適当なものであること。
三
その他競走場の構造及び設備が告示で定める規格に適合するものであること。
(競走場設置者の地位の承継の届出)
第二条の5
法第四条第八項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
承継に係る競走場の名称及び所在地
三
承継の年月日
四
承継の原因
(競走場の構造及び設備の変更の届出)
第二条の6
競走場設置者は、当該競走場につき、その構造及び設備を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る構造及び設備の概要並びに変更の理由を記載した届出書に変更に係る設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)を添えて、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
(競走開催前の届出)
第三条
施行者が、競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を開催日の六十日前までに、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一
開催の日時
二
競走の実施事務を委託しようとするときはその内容
三
使用する競走場及び場外発売場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
四
勝舟投票法の種類
五
各競走の番号及び種類
六
各競走における賞金の額及び賞品の種類並びにそれらの提供者の氏名又は名称及び交付の条件
七
競走執行委員の氏名
八
競走に関する収支見積り
2
前項の規定により提出した届出書に記載した事項に変更を生じたときは、施行者は、直ちにその旨を所轄地方運輸局長に届け出なければならない。
(競走の開催の範囲)
第三条の2
法第六条の2第一項の国土交通省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、一競走場当たりの年間開催日数は、二百十六日を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める日数を超えることはできない。
一
一競走場当たりの年間開催回数(毎年四月一日から翌年三月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。) 四十八回を超えない範囲内で競走場ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
二
一競走場当たりの月間開催回数 四回
三
一施行者当たりの年間開催回数 十二回を超えない範囲内で施行者ごとに国土交通大臣が告示で定める回数
四
一施行者当たりの月間開催回数 一回
五
一回の開催日数 十八日
六
一日の競走回数 十二回
2
施行者は、競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第四号の規定にかかわらず、当該年度内又はその翌年度(以下この条において単に「翌年度」という。)内に限り競走を開催できない月数に応じて月間二回競走を開催することができる。この場合において、当該施行者が翌年度内に月間二回競走を開催するときは、当該施行者の翌年度における年間開催回数は同項第三号の規定にかかわらず、同号の回数に当該年度内に当該施行者が競走を開催できない回数を加えた回数とし、当該競走場の翌年度における年間開催日数は同項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の日数に当該年度内に当該競走場において当該施行者が競走を開催できない日数を加えた日数とする。
3
年度と年度又は月と月にまたがつて開催される競走は、第一項第一号から第四号までの開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年度又は月(日数の等しいときは、初日の属する年度又は月)に実施されたものとみなす。
(競走の開催の日取り)
第三条の3
法第六条の2第一項の国土交通省令で定める日取りは、八日間以上連続して開催しない日取りとする。
(競走の開催日の変更)
第三条の4
施行者は、天災その他の施行者の責めに帰することができない場合に限り、二日間の範囲内で開催日を変更することができる。この場合において、前条の規定にかかわらず、連続した十四日間の範囲内で競走を開催することができる。
(無料入場者の範囲)
第四条
法第七条の国土交通省令で定める者は、左の通りとする。
一
国会議員及び施行者の議会の議員
二
競走に関する政府職員及び施行者の職員
三
競走会及び全国競走会連合会の役職員
四
競走の選手
五
競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの
(入場料の額)
第四条の2
法第七条の国土交通省令で定める額は、五十円とする。
(勝舟の決定の方法)
第五条
単勝式投票法においては、第一着となつたモーターボートを勝舟とする。
2
複勝式投票法においては、勝舟投票券発売開始の時に、出走すべきモーターボートが、五隻以上七隻以下であるときは第一着及び第二着となつたモーターボートを、八隻であるときは第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを勝舟とする。
3
連勝単式投票法は、二連勝単式投票法及び三連勝単式投票法とする。
4
連勝単式投票法においては、二連勝単式投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とし、三連勝単式投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートをその順位に従い一組としたものを勝舟とする。
5
連勝複式投票法は、二連勝複式投票法(普通二連勝複式投票法及び拡大二連勝複式投票法をいう。)及び三連勝複式投票法とする。
6
連勝複式投票法においては、普通二連勝複式投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、拡大二連勝複式投票法にあつては第一着及び第二着となつたモーターボートを一組としたもの、第一着及び第三着となつたモーターボートを一組としたもの並びに第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とし、三連勝複式投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつたモーターボートを一組としたものを勝舟とする。
7
連勝単式投票法又は連勝複式投票法においては、一回の競走開催ごとに別表第一の例により連勝式番号をつけるものとする。
(着順)
第五条の2
競走においては、第二十二条に規定する競技に関する規程の定めるところにより失格とすべきモーターボートを除き、最初に決勝線に到達したモーターボートを第一着とし、その他のモーターボートについてはそのモーターボートより前に決勝線に到達したモーターボートの隻数に一を加えたものをもつてそのモーターボートの着順とする。
2
二連勝単式投票法及び二連勝複式投票法において第一着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなす。
3
拡大二連勝複式投票法において第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
4
三連勝単式投票法及び三連勝複式投票法において第一着となつたモーターボートが三隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の二隻を第二着のモーターボート及び第三着のモーターボートとみなし、第一着となつたモーターボートが二隻であるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第二着のモーターボートとみなし、第二着となつたモーターボートが二隻以上あるときは、これらのモーターボートのうちいずれか任意の一隻を第三着のモーターボートとみなす。
(勝舟投票法の実施の方法)
第六条
単勝式投票法は、競走のすべてにつき、複勝式投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが五隻以上である競走のすべてにつき用いなければならない。ただし、告示で定める要件を満たす場合にあつては、この限りでない。
2
連勝単式投票法は、一日の競走において第三条の2第一項第六号に規定する競走回数の四分の三を超えて用いてはならない。ただし、告示で定める要件を満たす場合にあつては、この限りでない。
3
三連勝単式投票法及び三連勝複式投票法は、勝舟投票券発売開始の時に出走すべきモーターボートが七隻以上である競走につき用いてはならない。
(勝舟投票券の発売)
第七条
勝舟投票券の発売は、当該競走に出走すべきモーターボートを競走執行委員が公表した時から開始し、モーターボートが発走する時までに締め切るものとする。
2
前項の規定により勝舟投票券の発売を締め切つたときは、各勝舟投票券別に各モーターボートに対する発売枚数を、直ちに当該競走場内及び場外発売場内の一定の場所に掲示するものとする。
(場外発売場の設置等)
第八条
場外発売場を設けようとする者は、当該場外発売場がその位置、構造及び設備に関し、告示で定める基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
2
第二条(同条第一項第六号及び第二項第三号を除く。)の規定は前項の確認を受けようとする場合について、第二条の6の規定は前項の確認を受けた者(以下「場外発売場設置者」という。)が場外発売場の構造及び設備を変更しようとする場合について準用する。
3
場外発売場設置者は、場外発売場の位置、構造及び設備が第一項の告示で定める基準に適合するように維持しなければならない。
4
施行者は、場外発売場に入場する者を整理し、競走に関する犯罪及び不正を防止し、並びに場外発売場内における品位及び衛生を保持するために必要な措置を講じなければならない。
(払戻金の算出及び交付)
第九条
施行者は、当該競走において、第五条の規定により勝舟が決定したときは、勝舟投票法の種類ごとに、当該競走についての勝舟投票券の売上金額につき払戻金を算出し、勝舟投票券を呈示した者に勝舟投票券と引換にこれを交付しなければならない。
2
前項の勝舟投票の的中者に対する払戻金は、別表第二に定める算式によつて算出した金額を当該勝舟投票券の券面金額にあん分したものとする。
3
前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝舟投票の的中者のない勝舟があるときは、その勝舟はその算出については、勝舟でないものとする。
(競走の実施に関する規程)
第十条
モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)本則の国土交通省令で定める事項は、次の通りとする。
一
競走執行委員の組織及び執務に関する事項
二
出場選手に関する事項
三
選手の出場申込みに関する事項
四
モーターボートに関する事項
五
使用燃料に関する事項
六
番組編成及び勝舟投票法の種類に関する事項
七
審判に関する事項
八
競走場内及び場外発売場内の取締り及び整理に関する事項
九
入場料に関する事項
十
勝舟投票券の券面金額及び様式に関する事項
十一
勝舟投票券の発売所及び発売方法に関する事項
十二
払戻金交付所及び交付方法に関する事項
十三
返還金交付所及び交付方法に関する事項
十四
競走実施の監督に関する事項
十五
その他競走の実施に関し必要な事項
2
施行者は、モーターボート競走法施行令本則の規定により、前項に掲げる事項を記載した競走の実施に関する規程を定め、又は改めようとするときは、当該規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
(競走の公正を確保するための措置)
第十一条
施行者は、競走の公正且つ安全な実施を確保するため、第二十二条に規定する競技に関する規程に従つて競走を実施し、且つ、全国競走会連合会が定める燃料を選手に使用させなければならない。
(振興会への交付金)
第十二条
施行者は、第十五条に規定する競走終了報告書を提出した日から二週間以内に、法第十九条に規定する金額を振興会に交付しなければならない。
(競走会への交付金)
第十三条
法第二十条の国土交通省令で定める金額は、売上金の額が別表第三の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。ただし、当該金額が、地域的な特殊事情により、競走会が施行者から委託を受けた事務を実施するのに必要とする金額に達しないことが明らかである場合は、当該事務を実施するのに必要とする金額に相当する金額とする。この場合において、施行者は、開催日の六十日前までに、競走会と連名で、競走会に交付する金額、当該事務を実施するために必要な経費の見積り及び当該地域的な特殊事情を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(事故に関する報告)
第十四条
施行者は、競走場内及び場外発売場内の秩序維持、公正かつ安全な競走の実施並びに競走に関する会計につき事故のあつたときは、その都度直ちに所轄地方運輸局長に報告するものとする。
(競走終了後の報告)
第十五条
施行者は、当該競走終了後二週間以内に、別記第一号様式による競走終了報告書に告示で定める様式の競走開催に関する収支決算書を添えて、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
(役員の認可の申請)
第十六条
競走会、全国競走会連合会及び振興会は、法第二十一条第三項(法第二十二条第四項及び第二十二条の8において準用する場合を含む。)の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一
役員の選任又は解任に係る総会(振興会にあつては理事会及び評議員会)の議事録
二
選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
三
解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第十七条
競走会、全国競走会連合会及び振興会は、法第二十一条第四項(法第二十二条第四項及び第二十二条の8において準用する場合を含む。)の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
2
競走会、全国競走会連合会及び振興会は、法第二十一条第四項(法第二十二条第四項及び第二十二条の8において準用する場合を含む。)の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
第十八条
削除
(特定業務の認可の申請)
第十九条
振興会は、法第二十二条の5第二項の規定により、同条第一項第三号又は第五号の業務を行なうことの認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
業務の内容
二
業務の開始の時期
三
業務を行なうために必要な資金の額及び調達方法
四
業務を行なう理由
(業務の方法の認可の申請)
第二十条
振興会は、法第二十二条の6第一項の規定により、業務の方法の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
設定しようとする業務の方法の条項
二
実施の時期
三
設定の理由
2
振興会は、法第二十二条の6第一項の規定により、業務の方法の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(業務の方法の設定事項)
第二十条の2
法第二十二条の6第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、左の通りとする。
一
職制、定員その他組織に関する規程
二
給与、退職手当及び旅費に関する規程
三
不動産の管理及び物品の取扱いに関する規程
四
会計及び財務に関する規程
(区分経理の方法)
第二十条の3
振興会は、法第二十二条の7第二項の規定により、同条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関する経理について整理する場合は、左に掲げるところによりしなければならない。
一
法第二十二条の7第一項第一号に掲げる業務に関する経理については、左に掲げる事項を明らかにして整理すること。
イ 法第十九条の規定による同条第一号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
ロ 法第二十二条の5第一項第一号に掲げる資金の貸付け又はこれらの貸付けに係る償還金の受入れ
ハ 法第二十二条の5第一項第二号に掲げる補助に係る資金の払出し
ニ 法第二十二条の5第一項第三号に掲げる業務に必要な費用の払出し及びその業務により生じた収入の受入れ
ホ その他法第二十二条の7第一項第一号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し
二
法第二十二条の7第一項第二号に掲げる業務に関する経理については、左に掲げる事項を明らかにして整理すること。
イ 法第十九条の規定による同条第二号に掲げる交付金及びこれを運用した場合に生ずる利子の受入れ
ロ 法第二十二条の5第一項第四号に掲げる補助に係る資金の払出し
ハ 法第二十二条の5第一項第五号に掲げる業務に必要な費用の払出し
ニ その他法第二十二条の7第一項第二号に掲げる業務の執行に必要な費用の払出し
(事業報告書)
第二十条の4
法第二十二条の7の2第一項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
振興会の現況
イ 沿革、設置に係る根拠法、主務大臣その他振興会の概要
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 基本財産の額(政府の出えん額を明記すること。)(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 事業内容
ホ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ヘ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
二
振興会の事業に関する事項
イ 事業の実施状況(過年度分を含む。)
ロ 借入金の額及び借入先(財政融資資金又は産業投資特別会計からの借入金(次条第二号において「財政融資資金等借入金」という。)にあつては、その額及び借入先並びに借入れの目的)(過年度分を含む。)
ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)
三
振興会の子会社(振興会が議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十一条第三項の規定により議決権を有しないこととなる場合における当該議決権を含む。以下この号において同じ。)の過半数を実質的に所有している会社(振興会及び当該会社又は当該会社が議決権の過半数を実質的に所有している会社を含む。)をいう。以下同じ。)及び関連会社(振興会(振興会が子会社を有する場合にあつては、振興会及び当該子会社)が議決権の百分の二十以上五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じてその財務及び営業の方針に関して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する事項
イ 名称及び事務所の所在地
ロ 資本金の額
ハ 事業内容
ニ 役員の数及び代表者の氏名
ホ 職員の数
ヘ 総株主の議決権に占める振興会が所有する議決権の比率
ト 振興会との業務上の関係その他の関係の内容
四
振興会の関連公益法人(振興会の業務の一部又は振興会の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、振興会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じてその財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えているものをいう。以下同じ。)に関する事項
イ 名称及び事務所の所在地
ロ 基本財産の額
ハ 事業内容
ニ 役員の数及び代表者の氏名
ホ 職員の数
ヘ 振興会との業務上の関係その他の関係の内容
五
振興会と振興会の子会社、関連会社及び関連公益法人との関係の概要(その関係を図示した系統図を作成すること。)
六
振興会が対処すべき課題
(附属明細書)
第二十条の5
法第二十二条の7の2第二項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
振興会の基本財産に対する出えんに関する事項
イ 出えん者及び出えん額の明細(前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 法令上の根拠
ハ 政府の出えんに係る国の会計区分
二
主な資産及び負債に関する事項
イ 長期借入金(財政融資資金等借入金を含む。)の額及び借入先の明細(前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券の発行ができない旨
ハ 引当金及び特別法上の引当金等の種類及び額の明細(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 現金及び預金、原材料、貯蔵品、未収収益、未収金その他の主な資産の明細
ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
振興会が所有する子会社及び関連会社の株式に関する事項
イ 株式を発行している会社の名称
ロ 一株の発行価額
ハ 所有している株式数、一株当たりの取得価額及び貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
ニ その他振興会が所有する子会社及び関連会社の株式の明細
五
子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
六
振興会が行う出資(子会社及び関連会社に対するものを除く。)の明細
七
主な収益及び費用に関する事項
イ 補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、補助金等に係る国の会計区分、補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明等を記載すること。)
ロ 振興会の役員及び職員の給与費の明細
ハ その他振興会の主な収益及び費用の明細(関連公益法人の基本財産に対する出えんその他の出えん等を記載すること。)
(法第二十二条の7の2第二項の国土交通省令で定める期間)
第二十条の6
法第二十二条の7の2第二項の国土交通省令で定める期間は、五年間とする。
第二十一条
削除
(全国競走会連合会に対する監督)
第二十二条
全国競走会連合会は、競技に関する規程、選手、審判員及び検査員の身体検査及び適性検査の基準、選手の出場のあつせんに関する規程、選手、審判員及び検査員の養成及び訓練に関する規程、選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する規程、競走会に対する賦課金の徴収基準並びに登録料及び手数料に関する規程を定めなければならない。
2
前項の規程は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じない。これを変更したときも同様とする。
(競走監督官)
第二十三条
法第二十四条の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場に立ち入ることができる。
2
競走監督官の携帯すべき証票の様式は、別記第二号様式の通りとする。
(検査員の証)
第二十四条
法第二十五条第二項の証明書の様式は、別記第三号様式の通りとする。
(書類の提出)
第二十五条
法又はこの省令の規定による国土交通大臣に対する書類の提出(全国競走会連合会又は振興会が提出する場合を除く。)は、第二条第一項の規定により申請書を提出する者又は第二条の2の規定により意見書を提出する都道府県知事にあつては競走場の設置又は移転の予定地を管轄する地方運輸局長、その他の者にあつては所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
2
法又はこの省令の規定により提出する書類の通数は、正本一通及び副本二通(全国競走会連合会又は振興会が提出する場合は、正本一通)とする。
(職権の委任)
第二十六条
法に規定する国土交通大臣の職権で次に掲げるものは、所轄地方運輸局長が行なう。
一
法第六条の2第二項に規定する職権(調整に係る施行者の使用する競走場の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)が二以上である場合の指示を除く。)
二
法第二十一条第三項から第五項までに規定する職権
三
法第二十二条の11に規定する職権(全国競走会連合会に対する命令及び競走場設置者に対する競走場を移転すべき旨の命令を除く。)
2
法第二十五条第一項に規定する国土交通大臣の職権で、施行者又は競走場設置者に対するものは所轄地方運輸局長、競走会に対するものは当該競走会に競走の実施事務を委託した施行者に係る所轄地方運輸局長も行なうことができる。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
施行者は、当分の間、開催日の六十日前までに国土交通大臣に届け出て、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競走(以下「特別競走」という。)として、第三条の2第一項の規定にかかわらず、同項第五号に定める一回の開催日数又は同項ただし書に定める競走場ごとの年間開催日数の範囲を超える開催日数の競走を開催することができる。
一
競走場の施設又は周辺環境の改善事業
二
国際博覧会その他高度の公益性を有する事業
3
前項の規定により超えることができる開催日数は六日以内とし、その一競走場当たり年間の合計は十二日以内とする。
4
特別競走の開催日は、第三条の3の規定の適用については、当該特別競走以外の競走の開催日と連続した開催日でないものとみなす。
5
施行者は、附則第二項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一
特別競走の対象となる事業
二
特別競走の日数及び開催予定時期
三
使用する競走場の名称及び所在地並びに競走場を借用する場合には借用契約の内容
四
特別競走に関する収支見積り
6
施行者は、特別競走の終了後二週間以内に、当該特別競走の開催に関する収支決算書を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
7
施行者は、阪神・淡路大震災による被害等により平成六年度に開催できなかった競走のある場合には、第三条の2第一項第三号の規定にかかわらず、運輸大臣の承認を受けて、平成七年度内に限り、同号に規定する年間開催回数に当該開催できなかった競走の回数を加えた回数を限度として競走を開催することができる。この場合において、当該施行者の使用する競走場の平成七年度の年間開催回数は、同項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する回数に当該施行者が前段の規定により同項第三号に規定する年間開催回数を超えて競走を開催する回数を加えたものとする。
8
前項の規定により第三条の2第一項第三号に規定する年間開催回数を超えて競走を開催する施行者についての同条第二項の規定の適用については、同項中「競走場の修理、改造若しくは移転又は天災地変その他やむを得ない理由により競走を開催できない月のある場合には、前項第四号の規定にかかわらず、運輸大臣の承認を受けて」とあるのは「前項第四号の規定にかかわらず、附則第七項の規定により前項第三号に規定する年間開催回数を超えて競走を開催するために必要な範囲で」と、「当該承認に係る施行者」とあるのは「当該施行者」とする。
附 則 (昭和二八年八月三一日運輸省令第四十七号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月九日運輸省令第二十八号) 抄
1
この省令は、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)施行の日(昭和二十九年六月九日)から施行する。但し、第三条の2の規定は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月二日運輸省令第五十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年九月一六日運輸省令第三十五号) 抄
1
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
2
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の設立及び監督に関する規則(昭和二十六年オ省第六十号)は、廃止する。
5
全国競走会連合会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)附則第八項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に、委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、運輸大臣に提出しなければならない。
附 則 (昭和三七年九月二〇日運輸省令第四十五号) 抄
1
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
3
日本船舶振興会は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十五号)附則第十二条第一項の規定による交付金に関する業務の委託の認可を受けようとするときは、申請書に委託しようとする業務の概要を記載した書類及び商工組合中央金庫の受託の内諾書の写を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
附 則 (昭和三八年二月二五日運輸省令第三号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附 則 (昭和三九年七月一日運輸省令第四十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月一九日運輸省令第十九号)
この省令は、昭和四十二年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月一五日運輸省令第四十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月一日運輸省令第四十五号)
この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二三日運輸省令第十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二八日運輸省令第十号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日以後に競走を実施する施行者であつて、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の
モーターボート競走法施行規則第三条第一項の規定による届出書を提出しているものは、この省令による改正後のモーターボート競走法施行規則第三条第一項第三号に規定する勝舟投票券の発売に関する事務を委託しようとするときは、直ちにその内容を所轄海運局長に届け出なければならない。
附 則 (昭和五七年七月一〇日運輸省令第十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二十二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月一四日運輸省令第二十九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の
モーターボート競走法施行規則第八条第二項の規定によりなされた承認の申請に係る競走については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成元年三月二七日運輸省令第八号)
この省令は、平成元年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競走から適用する。
附 則 (平成七年五月二日運輸省令第二十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日運輸省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。(
モーターボート競走法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4
この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係る競走会への交付については、第三条の規定による改正後の
モーターボート競走法施行規則別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二四日運輸省令第四十二号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の省令の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る書類から適用する。
3
日本船舶振興会の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書についてこの省令による改正後の
モーターボート競走法施行規則第二十条の4の規定の適用については、同条中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号、第二号イ及び第六号に掲げる事項」とする。
附 則 (平成一〇年一二月二四日運輸省令第七十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月九日運輸省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日運輸省令第二十四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日の前日以前の日を初日として開催される競走に係るこの省令による改正前の
モーターボート競走法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条に規定する振興会への交付及び旧規則第十三条に規定する競走会への交付については、なお従前の例による。
3
旧規則附則第二項の規定による承認を受けて開催される特別競走については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日国土交通省令第三十九号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二五日国土交通省令第百五十号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七十九号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年一月一六日国土交通省令第四号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第三十七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第百一号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第五条関係)
出走すべきモーターボートが五隻であるとき |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 |
出走すべきモーターボートが六隻であるとき |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 |
出走すべきモーターボートが七隻であるとき |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 |
ボート番号 連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 |
出走すべきモーターボートが八隻であるとき |
ボート番号
連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 |
ボート番号
連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 7 |
ボート番号
連勝式番号 |
1 2 3 4 5 6 7 8 ┗┛ 1 2 3 4 5 6 7 8 |
別表第二 (第九条関係)
Wは、当該勝舟に対する勝舟投票券の総券面金額とする。
Dは、出走したモーターボートであつて勝舟以外のものに対する勝舟投票券の総券面金額とする。
pは、勝舟の数とする。
Tは、当該勝舟に対する勝舟投票の的中者に交付すべき総払戻金額
別表第三 (第十三条関係)
売上金額 |
競走会に交付すべき金額 |
六千万円未満 |
売上金の額の百分の五 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額と六千万円との差額の百分の四・二に三百十五万円を加えた金額(当該金額が売上金の額の百分の五を超える場合は、売上金の額の百分の五) |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額と八千万円との差額の百分の三・一五に三百九十九万円を加えた金額 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額と一億円との差額の百分の二・一に四百六十二万円を加えた金額 |
二億円以上 |
売上金の額と二億円との差額の百分の一・〇五に六百七十二万円を加えた金額 |
別記第1号様式 (第15条関係)
別記第2号様式 (第23条関係)
別記第3号様式 (第24条関係)
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