モーターボート競走法第二十六条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月七日政令第三百五十一号)
この政令は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百十二号) 抄