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屋外労働者職種別賃金調査規則

(昭和三十二年九月二十八日労働省令第二十号)

最終改正:平成一四年九月三〇日厚生労働省令第百二十九号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、 屋外労働者職種別賃金調査規則を次のように定める。

(命令の趣旨)
第一条  統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である屋外労働者職種別賃金調査(指定統計第五十三号。以下「屋外賃金調査」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  屋外賃金調査は、第五条第一項に規定する別表の上欄に掲げる産業において主として屋外労働に従事する労働者の賃金を職種別に調査し、その実態を明らかにすることを目的とする。

(定義)
第三条  この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。
 この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

(調査の期日)
第四条  屋外賃金調査は、毎年八月三十一日現在(給与締切日の定がある場合は、八月の最終給与締切日現在)について行う。

(調査の範囲)
第五条  屋外賃金調査の対象となる産業は、平成十四年総務省告示第百三十九号(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件)に定める産業のうち、別表の上欄に掲げるものとする。
 屋外賃金調査の対象となる事業所及び労働者は、別表の上欄に掲げる産業ごとに、当該産業に属し同表の中欄に掲げる人数以上の常用労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十二条の規定により日雇労働者とされる労働者以外の労働者をいう。以下同じ。)を雇用する事業所(国又は地方公共団体その他の公法人に属するものを除く。)のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査事業所」という。)及び調査事業所に雇用される労働者であつて、同表の下欄に掲げる職種に属するものとする。

(調査事項)
第六条  屋外賃金調査は、次に掲げる事項について行う。
 調査事業所に関する事項
 事業所の名称
 事業所の所在地
 おもな事業の内容
 事業所の全常用労働者数
 企業の全常用労働者数
 職種別労働者数
 おもな工事の種類
 労働者に関する事項
 氏名又は労働者番号
 職種名
 性
 年齢
 雇用形態
 賃金形態
 実労働日数
 実労働時間数
 きまつて支給する現金給与額
 住込又は通勤の別
 前項第二号トからリまでに掲げる事項については八月の一月間(給与締切日の定めがある場合は、八月の最終給与締切日以前一月間)について調査を行なう。
 第一項の規定にかかわらず、同項第一号ト及び同項第二号ヌに掲げる事項については、建設業に属する調査事業所に限り調査を行う。

(調査票)
第七条  屋外賃金調査に用いる調査票(以下「調査票」という。)の様式は、様式第一号から様式第三号までとする。

(申告義務)
第八条  第五条第二項の調査事業所の事業主に対しては、前条に規定する調査票を配布するものとする。
 前項の規定により調査票の配布を受けた事業主は、第六条に規定する事項をその調査票を用いて申告しなければならない。

(調査票の提出)
第九条  前条第二項の規定による申告は、毎年九月二十日までに当該事業所の所在地の所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

第十条  都道府県労働局長は、前条の規定により提出された調査票を審査し、毎年九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(調査の実施)
第十一条  都道府県労働局長は、事業主に対する屋外賃金調査についての必要な指導及び調査票の配布並びに調査票の受理、審査及び提出その他屋外賃金調査の実施に伴う事務を行う。
 都道府県労働局長は、労働基準監督署長に前項の事務の一部を行わせることができる。

(統計調査員)
第十二条  都道府県労働局に、屋外賃金調査の実施のため、法第十二条第一項の規定により統計調査員を置くものとする。
 統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。
 統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて調査票の配布、調査票の取りまとめその他屋外賃金調査の事務に従事する。

(実地調査)
第十三条  屋外賃金調査に従事する者は、法第十三条の規定により、屋外賃金調査のため、必要な場所に立ち入り、調査事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。

(結果の公表)
第十四条  厚生労働大臣は、屋外賃金調査の結果報告書を作成し、すみやかに公表しなければならない。

(関係書類の保存)
第十五条  厚生労働大臣は、第十条の規定により提出された調査票を調査の期日から一年間、これに基いて作成した結果原表を永久に保存しなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 職業別賃金調査規則(昭和二十七年労働省令第三十七号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三七年八月一日労働省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月一六日労働省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月二二日労働省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月二八日労働省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月九日労働省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月二八日労働省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月一五日労働省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年六月七日労働省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一五日労働省令第十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二三日労働省令第十二号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日労働省令第十一号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第百二十九号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

別表 (第二条、第五条関係)

産業 人数 職種
建設業 五人 土工、重作業員、軽作業員、大工、とび工、石工、左官、電気工、配管工、塗装工、貨物自動車運転者、板金工、溶接工、機械運転工、鉄筋工、鉄骨工、掘削・発破工、れんが積工、タイル張工、はつり工、型枠工、建具工、屋根ふき工、潜函土工、ボーリング工、職長、各種見習
運輸に附帯するサービス業中
港湾運送業及びその他の運輸に附帯するサービス業(検数業に限る。)
十人 ウインチマン、デッキマン、船内荷役作業員、沿岸荷役作業員、陸上荷役作業員、はしけ長、検数員、雑役


様式第1号 (第7条関係)
様式第2号 (第7条関係)
様式第3号 (第7条関係)

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