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患者調査規則

(昭和二十八年七月六日厚生省令第二十六号)

最終改正:平成一四年八月二六日厚生労働省令第百十号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、 患者調査規則を次のように定める。

(省令の趣旨)
第一条  統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)による指定統計である患者調査の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。

(定義)
第三条  この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。
 この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。

(調査の期日)
第四条  患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。

(調査客体)
第五条  患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。

(調査事項)
第六条  患者調査は、次に掲げる事項について行う。
 傷病の状況
 入院外来等の別
 入院期間
 診療費の支払方法
 その他前各号に関連する事項
 前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

第七条  削除

第八条  削除

(申告の義務)
第九条  第五条の規定により指定された医療施設の管理者は、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

(調査票の提出)
第十条  保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の保健所長にあつては、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対しその定める期限までに提出するものとする。
 保健所を設置する市の市長は、前項ただし書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
 都道府県知事は、第一項本文及び前項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

(結果の公表)
第十一条  厚生労働大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。

(保存期間)
第十二条  厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

(事故のときの処置)
第十三条  保健所を設置する市の市長又は都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第十条第二項又は第三項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

(フレキシブルディスクによる申告)
第十四条  第九条に規定する調査票については、第六条第二項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を記録したフレキシブルディスクをもつてこれに代えることができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第十五条  前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十六条  第十四条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十七条  第十四条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 患者調査である旨及び件数
 提出年月日
 医療施設の名称及びその所在地
 当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年四月二〇日厚生省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年五月一〇日厚生省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二一日厚生省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日厚生省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五九年七月二六日厚生省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 患者調査規則に規定する最初の患者調査は、昭和五十九年に行うものとする。

   附 則 (平成一一年八月五日厚生省令第七十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第八十五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第百二十七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年八月二六日厚生労働省令第百十号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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