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ガス事業生産動態統計調査規則
(昭和二十六年三月三十一日総理府令第十一号)
最終改正:平成一二年一二月一八日通商産業省令第三百九十三号
統計法第三条第二項の規定に基き、
ガス事業生産動態統計調査規則を次のように定める。
(目的)
第一条
ガス事業の生産の実態を明確にするため、統計法(昭和二十二年法律第十八号)により経済産業大臣がガス事業生産動態統計を作成するに必要な調査(以下「ガス生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(調査の期日)
第二条
ガス生産動態統計調査は、毎月末日現在によつて行う。
(調査の範囲)
第三条
ガス生産動態統計調査は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第九項に規定するガス事業者について行う。
(調査の事項)
第四条
ガス生産動態統計調査は、次の各号に掲げる事項(ガス事業法第二条第四項に規定する簡易ガス事業者については、第一号、第三号ロ及びハ並びに第五号に掲げる事項)について行う。
一
原料
イ 月始在庫高
ロ 月間入荷高
ハ 月間消費高
ニ 月末在庫高
二
月間消費電力量
三
生産品
イ 月始在庫高
ロ 月間生産高
ハ 月間出荷高
ニ 月末在庫高
四
月末従業者数
五
需用家メーター数
(申告)
第五条
ガス事業者又はガス事業者に属する工場(事業場を含む。以下同じ。)の管理責任者(以下「申告義務者」という。)は、配布された調査票用紙により前条に掲げる事項について申告しなければならない。
2
申告義務者は、調査票用紙に所定の事項を記入し、これに記名した上、当該ガス事業者の住所又は工場の所在する地域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)に提出しなければならない。
3
第一項の調査票用紙の様式、提出部数、提出期日その他必要な事項は、別に定め告示する。
(統計調査員)
第六条
ガス生産動態統計調査の事務に従事させるため、経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に統計法第十二条第一項の規定に基づき、統計調査員であるガス生産動態統計調査員(以下「ガス統計調査員」という。)を置く。
2
ガス統計調査員は、経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)が任命する。
3
ガス統計調査員は、経済産業局長の指揮監督を受けて、ガス生産動態統計調査に関する諸般の事務を行う。
4
経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を除く。)は、ガス統計調査員が、統計法又は同法に基く命令の規定に違反し、任務を怠り、その他不都合な行為があつたときは、解任することができる。
(集計の方法)
第七条
経済産業局長は、受理した調査票を審査集計し、調査票の一部を保管し、残部を集計表添付の上、所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は受理した調査票及び集計表を審査集計する。
第八条
削除
(実地調査)
第九条
統計官その他ガス生産動態統計調査に関する事務に従事する者及びガス統計調査員は、この調査のため必要があるときは、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立入り、第四条に規定する事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す証明書を示さなければならない。
(公表)
第十条
経済産業大臣又は経済産業局長は、第七条の規定により集計した結果をすみやかに経済産業省の刊行物に掲載し、又はその他の方法により公表する。
(調査票の使用)
第十一条
経済産業大臣又は経済産業局長は、ガス事業の公益事業としての目的を達成するため、事業者間の需給調整及び使用者の便益の向上を図るに必要な基礎資料として、統計法第十五条第二項の規定によりガス生産動態統計調査の調査票を使用することができる。
(調査票及び集計表の保存)
第十二条
経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票及び集計表(経済産業大臣の作成した集計表を除く。)の保存期間は、二年とする。
2
経済産業大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。
附 則
この府令は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一日通商産業省令第五十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二九日通商産業省令第六十九号) 抄
1
この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二〇日通商産業省令第百二十一号)
1
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2
調査の期日がこの省令の施行の日前に属するガス生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (平成元年九月一三日通商産業省令第六十五号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二七日通商産業省令第六号)
この省令は、平成七年三月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日通商産業省令第九十四号)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業省令第三百九十三号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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