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学校教員統計調査規則
(昭和二十八年五月七日文部省令第十二号)
最終改正:平成一六年一月九日文部科学省令第三号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十六年一月九日文部科学省令第三号 | (未施行) |
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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、学校教員需給調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条の規定により指定統計として指定を受けた学校教員統計(指定統計第六十二号)を作成するための調査(以下「学校教員統計調査」という。)の施行に関しては、統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号。以下「令」という。)第八条に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
学校教員統計調査は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第三条
この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の2に規定する専修学校及び同法第八十三条に規定する各種学校並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の3に規定する大学共同利用機関、同法第三章の5に規定する大学評価・学位授与機構及び同法第三章の6に規定する国立学校財務センター並びに独立行政法人大学入試センター(以下本条及び第六条において「大学入試センター」という。)をいう。
2
この省令で「教員」とは、学校の長(国立学校設置法施行令(昭和五十九年政令第二百三十号)第七条第二項及び第三項の表に掲げる研究所の長を含む。)、副学長、学部長、教授、助教授、助手(専修学校及び各種学校の助手を除く。)、講師、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員並びに大学入試センターの職員のうち専ら研究又は教育に従事する者をいう。
(調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期)
第四条
学校教員統計調査は、文部科学大臣が指定した学校及び教員について次の区分の全部又は一部について行う。
一
学校調査
二
教員個人調査
三
教員異動調査
2
前項の規定により、学校及び教員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校及び調査区分を指定する。
3
令別表第三の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が選定すべき申告義務者は、次条第一項第二号の事項について公立の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園並びに私立の高等学校、幼稚園、専修学校及び各種学校に係る者とする。
4
都道府県の教育委員会は、申告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。
5
調査実施の年度及び時期については、文部科学大臣がこれを指定する。
(調査事項)
第五条
学校教員統計調査は、前条第一項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
一
学校調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 性別年齢別職名別教員数
二
教員個人調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 性別、年齢及び職名
4 履歴、資格、職務及び給与に関する事項
三
教員異動調査
1 学校の名称、種別及び所在地
2 学校の特性
3 採用、転入、離職又は転出の別
4 性別、年齢及び職名
5 履歴及び資格に関する事項
2
前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
(申告の義務及び方法等)
第六条
学校の長は、前条第一項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて申告しなければならない。
一
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園の長は、前条第一項第一号、第二号及び第三号の事項
二
大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校並びに大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構及び国立学校財務センター並びに大学入試センターの長は、前条第一項第二号及び第三号の事項
三
専修学校及び各種学校の長は、前条第一項第二号の事項
2
前項の申告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
一
国立の学校の長、公立及び私立の大学及び高等専門学校の長並びに大学入試センターの長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
二
大学及び高等専門学校以外の都道府県立及び私立の学校の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
三
前二号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
(調査票の配布等)
第七条
令別表第三の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の都道府県立及び私立の学校とする。
2
令別表第三の第四欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の市町村立の学校とする。
(調査票及び集計表の提出)
第八条
令別表第三の第三欄第十一号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。
(調査結果の公表)
第九条
学校教員統計調査の結果は、文部科学大臣が学校教員統計調査報告書その他の刊行物によつて公表する。
2
都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
(調査票等の保存)
第十条
文部科学大臣は、調査票及び集計表にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては文部科学大臣の公表の日から五年間保存するものとする。
2
都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月七日文部省令第十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月一日文部省令第十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一三日文部省令第二十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月八日文部省令第十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月三〇日文部省令第二十九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
学校教員調査規則(昭和二十五年文部省令第六号)は、廃止する。
附 則 (昭和四六年九月一六日文部省令第二十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月八日文部省令第三十八号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二五日文部省令第四十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月一四日文部省令第三十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日文部省令第二十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日文部省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六一年八月二〇日文部省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日文部省令第三十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月三日文部省令第三十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日文部省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三十八号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日文部省令第二十二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第三十三号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第三十五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第二十九号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一六日文部科学省令第三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月九日文部科学省令第三号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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