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牛乳乳製品統計調査規則
(昭和四十六年六月五日農林省令第三十八号)
最終改正:平成一六年三月一九日農林水産省令第十九号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、
牛乳乳製品統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法第二条に規定する指定統計である牛乳乳製品統計(指定統計第三十三号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
調査は、牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、畜産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第三条
この省令において「生乳」とは、しぼつたままの牛の乳をいう。
2
この省令において「飲用牛乳等」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。
3
この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
4
この省令において「加工乳」とは、生乳若しくは牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳を除く。)をいう。
5
この省令において「乳製品」とは、れん乳、粉乳、バター、チーズその他生乳(生乳を原料として製造されるものを含む。)を原料として製造されるもので農林水産大臣が定めるものをいう。
6
この省令において「牛乳処理場」とは、生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品(以下「牛乳等」と総称する。)を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
7
この省令において「乳製品工場」とは、乳製品を製造する事業所(牛乳処理場に該当するものを除く。)をいう。
8
この省令において「センター」とは、地方農政局統計・情報センター(農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号。以下「組織規則」という。)第二百八十六条の5に規定する地方農政局取りまとめ統計・情報センター(以下「地方農政局取りまとめセンター」という。)を除く。)、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(組織規則第三百三条に規定する北海道取りまとめ統計・情報センター(以下「北海道取りまとめセンター」という。)を除く。)及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
9
この省令において「センター長」とは、地方農政局統計・情報センター(地方農政局取りまとめセンターを除く。)の長、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(北海道取りまとめセンターを除く。)の長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
10
この省令において「取りまとめセンター」とは、地方農政局取りまとめセンター及び北海道取りまとめセンターをいう。
11
この省令において「取りまとめセンター長」とは、地方農政局取りまとめセンターの長及び北海道取りまとめセンターの長をいう。
(調査の種類)
第四条
調査は、基礎調査及び月別調査とする。
(調査期日)
第五条
基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によつて行ない、月別調査は、毎月末日現在によつて行なう。
(調査の範囲)
第六条
調査は、すべての牛乳処理場及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であつて、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)について行う。
(調査客体)
第七条
基礎調査は、前条に規定する牛乳処理場及び乳製品工場について行なう。
2
月別調査は、牛乳処理場のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める乳製品工場について行なう。
(調査事項)
第八条
基礎調査は、次に掲げる事項について行なう。
一
事業所の名称及び所在地
二
事業所の属する事業体の経営組織
三
生乳の受乳量及び送乳量
四
生乳の牛乳等向け及び乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
五
牛乳等の種類別生産量及び飲用牛乳等の地域別出荷状況
六
乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量
2
月別調査は、次に掲げる事項について行なう。
一
事業所の名称
二
生乳の集乳地域別受乳量及び仕向け地域別送乳量
三
生乳の牛乳等向け及び乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
四
牛乳等の種類別及び容器容量別生産量
五
飲用牛乳等の仕向け地域別送乳量
六
乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量
3
農林水産大臣が必要があると認めるときは、調査は、前二項に規定する調査事項のほか、次に掲げる事項について行なう。
一
従事者数
二
機械及び設備の状況
三
乳製品の用途別仕向け量
4
前三項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査方法)
第九条
基礎調査は、統計調査員又はセンター及び取りまとめセンターの職員による第七条第一項に規定する調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
2
月別調査は、統計調査員による第七条第二項に規定する調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
(統計調査員)
第十条
調査に関する事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の規定による統計調査員を置く。
2
統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、センター長又は取りまとめセンター長の指揮監督を受けるものとする。
第十一条
削除
(申告の義務)
第十二条
第七条に規定する牛乳処理場及び乳製品工場を代表する者は、第八条第一項から第三項までに規定する調査事項について統計調査員又はセンター若しくは取りまとめセンターの職員から質問されたときは、これに口頭で回答しなければならない。
2
牛乳処理場又は乳製品工場を代表する者が前項の規定による回答をすることができないときは、統計調査員又は出張所の職員が指定する当該牛乳処理場又は乳製品工場の役職員が同項の規定による回答をしなければならない。
(実地調査)
第十三条
調査の事務に従事する者は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項から第三項までに規定する調査事項について、検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により実地調査を行なう者に対し、統計法第十三条後段の証票を交付する。
(報告)
第十四条
センター長は、統計調査員又はセンターの職員が作成した基礎調査に係る調査票(以下「基礎調査票」という。)及び統計調査員が作成した月別調査に係る調査票(以下「月別調査票」という。)の内容を電子情報処理組織を使用して取りまとめセンター長等(地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあっては地方農政局取りまとめセンターの長、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、組織規則別表第六の下欄に掲げる統計・情報センターの管轄区域にあっては北海道取りまとめセンターの長、組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域にあっては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2
取りまとめセンターの地域課長は、統計調査員又は取りまとめセンターの地域課の職員が作成した基礎調査票及び統計調査員が作成した月別調査票を取りまとめなければならない。
3
取りまとめセンター長は、第一項の規定により送付された基礎調査票及び前項の規定により取りまとめられた基礎調査票の内容に基づき、都道府県別(北海道にあっては、北海道取りまとめセンターが取りまとめる区域別。以下同じ。)の集計を行い、その結果を電子情報処理組織を使用して、農林水産大臣及び地方農政局長(北海道統計・情報事務所長を含む。以下同じ。)に送付するとともに、第一項の規定により送付された月別調査票及び前項の規定により取りまとめられた月別調査票の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果を電子情報処理組織を使用して、農林水産大臣に送付しなければならない。
4
地方農政局長及び沖縄総合事務局長は、第一項の規定により送付された基礎調査票及び月別調査票の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
5
前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表等の作成及び公表)
第十五条
農林水産大臣は、前条第三項及び第四項の規定により送付された基礎調査に係る都道府県別の結果に基づき、基礎調査全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年の三月二十日までに公表する。
2
農林水産大臣は、前条第三項及び第四項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の結果に基づき、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、月別全国結果表にあつては月別調査に係る調査期日の属する月の翌月の末日までに、年間全国結果表にあつては調査年の翌年の三月三十一日までに公表する。
(関係書類の保存)
第十六条
農林水産大臣は、前条第一項の規定により作成した基礎調査全国結果表、並びに同条第二項の規定により作成した月別全国結果表及び年間全国結果表の内容を収録した磁気テープを調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存する。
2
取りまとめセンター長等は、第十四条第三項又は第四項の規定により集計した基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の結果を収録したフレキシブルディスクを調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
3
センター長及び取りまとめセンター長は、基礎調査票及び月別調査票を調査年の翌年の一月一日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六十二号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月一五日農林省令第七十三号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四十九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月二日農林水産省令第五十号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二五日農林水産省令第十号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十三年二月二十九日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月二八日農林水産省令第六十二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成五年一月三十一日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八十二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日農林水産省令第九十一号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
牛乳乳製品統計調査規則等の施行に伴う経過措置等を定める省令(昭和四十六年農林省令第四十二号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3
旧令第二条第一項に規定する農家経済調査の関係書類の保存については、当該書類を農業経営統計調査規則(平成六年農林水産省令第四十二号)第十三条に規定する相当の書類とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附 則 (平成一六年三月一九日農林水産省令第十九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年三月三十一日までの間に調査期日が属する月別調査については、なお従前の例による。
3
調査期日が平成十五年十二月三十一日である基礎調査の基礎調査全国結果表の公表の期限は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成十六年六月二十日とする。
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