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漁業センサス規則
(昭和三十八年六月一日農林省令第三十九号)
最終改正:平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、
漁業センサス規則を次のように定める。
(目的)
第一条
この省令の定めるところにより行なう調査(以下「調査」という。)は、漁業センサス(指定統計第六十七号)を作成し、もつてわが国の水産行政に必要な漁業に関する基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第二条
この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2
この省令で「海面漁業」とは、海面(浜名湖、中海、加茂湖、猿澗湖、風蓮湖及び厚岸湖を含む。)において営む漁業をいう。
3
この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。)
4
この省令で「漁業経営体」とは、調査期日(第四条の規定による調査期日をいう。以下同じ。)前一年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。
5
この省令で「漁業従事者世帯」とは、調査期日前一年間に海面漁業又は内水面漁業に従事した者がいる世帯(個人の事業所である漁業経営体の経営主がいる世帯を除く。)をいう。
6
この省令で「漁業管理組織」とは、漁場又は漁業種類を同じくする複数の漁業経営体からなる集まりであつて、自主的な漁業資源の管理、漁場の管理又は漁獲の管理を行つているものをいう。
7
この省令で「漁業地区」とは、市区町村の区域内において、共通の自然的及び社会経済的条件のもとに漁業が行われると認められる地区として農林水産大臣が定めるものをいう。
8
この省令で「内水面漁業地域」とは、内水面における漁業権行使区域により区分されている水域及びこれに接続する地域として農林水産大臣が定めるものをいう。
9
この省令で「センター」とは、地方農政局統計・情報センター(農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号。以下「組織規則」という。)第二百八十六条の5に規定する地方農政局取りまとめ統計・情報センター(以下「地方農政局取りまとめセンター」という。)を除く。)、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(組織規則第三百三条に規定する北海道取りまとめ統計・情報センター(以下「北海道取りまとめセンター」という。)を除く。)及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
10
この省令で「センター長」とは、地方農政局統計・情報センター(地方農政局取りまとめセンターを除く。)の長、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(北海道取りまとめセンターを除く。)の長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
11
この省令で「取りまとめセンター」とは、地方農政局取りまとめセンター及び北海道取りまとめセンターをいう。
12
この省令で「取りまとめセンター長」とは、地方農政局取りまとめセンターの長及び北海道取りまとめセンターの長をいう。
(調査の種類)
第三条
調査は、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。
2
海面漁業調査は、漁業経営体調査、漁業従事者世帯調査、漁業管理組織調査及び海面漁業地域調査とする。
(調査期日)
第四条
調査は、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の十一月一日現在によつて行なう。
(調査の範囲)
第五条
海面漁業調査は、次の各号に掲げるものについて行う。
一
海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十六条第一項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(滋賀県東浅井郡虎姫町を除く。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体、漁業従事者世帯及び漁業管理組織並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であつて農林水産大臣が必要と認めるもの
二
漁業地区
2
内水面漁業調査は、次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面漁業地域について行う。
一
内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む漁業経営体
二
内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体
3
流通加工調査は、水産流通業及び水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設その他の漁業関連施設を営む事業所について行う。
(調査事項)
第六条
海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
一
漁業種類、使用漁船又は養殖施設、操業日数その他漁業経営体の経営の状況
二
個人の漁業経営体及び漁業従事者世帯の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
三
漁業地区の自然的及び社会経済的条件
四
漁場環境
2
内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
一
漁業種類、使用漁船又は養殖施設、操業日数その他漁業経営体の漁業経営の状況
二
個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
三
内水面漁業地域の自然的及び社会経済的条件
四
漁場環境
3
流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。
一
経営組織
二
従業者数
三
水産流通業及び水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設その他の漁業関連施設を営む事業所の現況
4
前三項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。
(調査方法)
第七条
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査及び前条第四項の調査票を配布して行う自計申告調査の方法により、漁業管理組織調査及び海面漁業地域調査は、センター及び取りまとめセンターの職員の面接調査の方法により、内水面漁業調査は、センター及び取りまとめセンターの職員又は次条第五項の統計調査員の面接調査及び前条第四項の調査票を配布して行う自計申告調査の方法(内水面漁業地域についてはセンター及び取りまとめセンターの職員の面接調査の方法)により、流通加工調査は、センター及び取りまとめセンターの職員又は次条第五項の統計調査員が前条第四項の調査票を配布して行う自計申告調査の方法によつて行う。
(統計調査員)
第八条
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
2
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス海面調査員」という。)は、市区町村長(特別区にあつては区長に代えて都知事をいう。以下同じ。)から指定された調査区(第十三条に規定する調査区をいう。以下同じ。)を担当する。
3
漁業センサス海面調査員は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(前項の規定により市区町村長から指定された調査区をいう。)内にある海面漁業に係る漁業経営体及び漁業従事者世帯に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
4
都道府県知事は、漁業センサス海面調査員を設置したときは、当該漁業センサス海面調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
5
内水面漁業調査及び流通加工調査に従事させるため、地方農政局、北海道統計・情報事務所及び沖縄総合事務局に、統計法第十二条第一項の規定による統計調査員を置く。
6
内水面漁業調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス内水面調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
7
流通加工調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス流通加工調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
8
漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第二項において同じ。)が任命し、センター長又は取りまとめセンター長の指揮監督を受けるものとする。
(漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証票)
第九条
市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するものとする。
2
地方農政局長は、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員に対し、それぞれ地方農政局長の発行する内水面漁業調査又は流通加工調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を交付するものとする。
3
漁業センサス海面調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、その事務を行うときは、前二項の漁業センサス海面調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(申告の義務)
第十条
海面漁業に係る漁業経営体及び漁業従事者世帯を代表する者は、第七条の面接調査又は自計申告調査において第六条第一項第一号又は第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は第六条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
2
内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条の面接調査又は自計申告調査において第六条第二項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、センター若しくは取りまとめセンターの職員若しくは漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、又は第六条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
3
水産流通業及び水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設その他の漁業関連施設を営む事業所を代表する者は、第七条の自計申告調査において第六条第三項の調査事項について、流通加工調査員又はセンター若しくは取りまとめセンターの職員に対し第六条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
(実地調査)
第十一条
調査の事務に従事する者は、統計法第十三条の規定により、第六条第一項から第三項までに掲げる調査事項に関し実地調査を行うことができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による権限を行使する者に対し、あらかじめ統計法第十三条後段の証票を交付する。
(調査客体候補者名簿の作成及び補正)
第十二条
農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査並びに内水面漁業調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事又は取りまとめセンター長等(地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあっては地方農政局取りまとめセンターの長、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、組織規則別表第六の下欄に掲げる統計・情報センターの管轄区域にあっては北海道取りまとめセンターの長、組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域にあっては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2
都道府県知事又は取りまとめセンター長等は、前項の規定により送付された調査客体候補者名簿を関係する市区町村長又はセンター長に送付しなければならない。
3
市区町村長又はセンター長は、前項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。
4
取りまとめセンターの地域課長(以下「地域課長」という。)は、調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。
(調査区の設定)
第十三条
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業調査及び流通加工調査を実施するセンター長及び取りまとめセンター長は、農林水産大臣の定めるところにより、漁業地区又は市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。
(調査客体名簿の作成及び補正)
第十四条
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業調査を実施するセンター長及び取りまとめセンター長は、第十二条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区ごとに修正することにより、当該調査に係る調査客体名簿を作成するものとする。
2
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業調査を実施するセンター長及び取りまとめセンター長は、前項の調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
3
漁業管理組織調査及び流通加工調査を実施するセンター長及び取りまとめセンター長は、調査の実施に先立って調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
(報告及び結果表の作成)
第十五条
市区町村長は、漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査の結果に基づき統計調査員が作成した調査票及び前条の規定により作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により提出された調査客体名簿を農林水産大臣の定める期日までに農林水産大臣に提出するとともに、前項の規定により提出された調査票に基づき、農林水産大臣の定める次表の上欄に掲げる結果表等をそれぞれ同表の下欄に掲げる部数作成し、農林水産大臣の定める期日までに、漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査漁業地区結果表を除く同表の上欄に掲げる結果表等並びに前項の規定により提出された調査票であつて農林水産大臣が定めるもの及び調査票であつて農林水産大臣が定めるものを収録した磁気テープ各一部を農林水産大臣に提出するとともに、漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査漁業地区結果表一部を該当する市区町村長に、漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査漁業地区結果表及び漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査都道府県結果表各一部を当該都道府県に所在する取りまとめセンター長等(北海道取りまとめセンターの長を除く。)に、それぞれ送付しなければならない。
結果表等 |
部数 |
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査速報結果表 |
二 |
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査速報結果表を収録した磁気テープ |
一 |
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査漁業地区結果表 |
三 |
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査漁業地区別一覧表 |
二 |
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査漁業地区別一覧表を収録した磁気テープ |
一 |
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査都道府県結果表 |
三 |
漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査都道府県結果表を収録した磁気テープ |
一 |
3
センター長は、漁業管理組織調査、海面漁業地域調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の結果に基づきセンターの職員、漁業センサス内水面調査員又は漁業センサス流通加工調査員が作成した調査票及び第十四条の規定により調整した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、取りまとめセンター長等に提出しなければならない。
4
地域課長は、漁業管理組織調査、海面漁業地域調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の結果に基づき取りまとめセンターの地域課の職員、漁業センサス内水面調査員又は漁業センサス流通加工調査員が作成した調査票及び第十四条の規定により調整した調査客体名簿を取りまとめなければならない。
5
取りまとめセンター長等は、第三項の規定により提出された調査票及び名簿並びに前項の規定により取りまとめられた調査票及び名簿を農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
6
農林水産大臣は、前項の規定により提出された調査票及び調査客体名簿を収録した磁気テープを作成するとともに、当該磁気テープに基づき、内水面漁業調査市区町村別一覧表、内水面漁業調査市区町村結果表、内水面漁業調査都道府県結果表、漁業管理組織調査漁業地区別一覧表、漁業管理組織調査都道府県結果表(北海道にあつては、北海道取りまとめセンターの長が取りまとめる区域の結果表及び北海道統計・情報事務所長が取りまとめる組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域の結果表。以下同じ。)、海面漁業地域調査漁業地区別一覧表、海面漁業地域調査都道府県結果表、流通加工調査漁業地区別一覧表(漁業地区を定めない市区町村については、流通加工調査市区町村別一覧表)及び流通加工調査都道府県結果表各二部を作成し、それらの各一部及び同項の規定により提出された調査票を該当する取りまとめセンター長等に送付するものとする。
7
農林水産大臣は、第二項の規定により提出された調査客体名簿を収録した磁気テープを作成するとともに、同項の規定により提出された結果表、一覧表、磁気テープ、漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査の調査票並びに前項の規定により作成した磁気テープに基づき、全国結果表を作成するとともに、漁業地区整理表を二部作成し、漁業地区整理表の一部を該当する取りまとめセンター長等に送付するものとする。
(結果の公表)
第十六条
農林水産大臣は、前条第七項の全国結果表の概要を調査年の翌年の八月三十一日までに公表し、かつ、その詳細については逐次、刊行物又は磁気テープ等に収録したものを紙面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。
(関係書類等の保存)
第十七条
農林水産大臣は、第十五条第二項の規定により提出された漁業経営体調査及び漁業従事者世帯調査の調査票を三年間、同条同項の規定により提出された結果表、一覧表、磁気テープ(調査票を収録したものを除く。)並びに同条第六項の規定により作成した結果表、一覧表及び同条第七項の規定により作成した整理表を五年間、同条第二項の規定により提出された磁気テープ(調査票を収録したものに限る。)、同条第六項の規定により作成した磁気テープ並びに同条第七項の規定により作成した磁気テープを十年間、同条第七項の規定により作成した全国結果表を永久に保存する。
2
都道府県知事は、第十五条第一項の規定により提出された調査票(同条第二項の規定により農林水産大臣に提出した調査票を除く。)及び調査客体名簿を三年間、同条第二項の規定により作成した結果表及び一覧表を五年間保存しなければならない。
3
市区町村長は、第十五条第二項の規定により送付された結果表を五年間保存しなければならない。
4
取りまとめセンター長等は、第十五条第六項の規定により送付された調査票を三年間、同条第二項及び第六項の規定により送付された整理表、結果表及び一覧表を五年間保存しなければならない。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
漁業センサス規則(昭和二十八年農林省令第四十二号。以下この項において「旧規則」という。)及び漁業センサス規則第四条の規定の特例に関する省令(昭和三十三年農林省令第三十六号)は、廃止する。ただし、旧規則第十六条第一項に規定する書類の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年六月一五日農林省令第三十五号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第十四条第一項の指定内水面漁業基本調査市区町村結果表並びに同条第二項の海面漁業基本調査漁業地区別市区町村結果表、指定内水面基本調査県結果表及び指定内水面漁業概況調査票の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年六月二六日農林省令第四十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一〇日農林省令第三十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六十二号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月二一日農林省令第三十六号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第十四条第一項の規定により作成された海面漁業基本調査漁業地区結果表、同条第二項の規定により作成された海面漁業基本調査主要漁業地区総括表及び同条第四項の規定により作成された漁業地区調査主要漁業地区総括表の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月二二日農林省令第三十六号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第十四条第一項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村結果表の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四十九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二七日農林水産省令第十二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第十四条第二項の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表及び内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表並びに同条第三項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表、内水面漁業調査市区町村結果表及び内水面漁業調査都道府県結果表の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月四日農林水産省令第二十九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第十四条第三項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表又は内水面漁業調査都道府県結果表を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一九日農林水産省令第二十三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の
漁業センサス規則第十四条第二項の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表、内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表及び調査票を収録した磁気テープ並びに同条第六項の規定により作成された磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日農林水産省令第三十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第五十一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月二〇日農林水産省令第四十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
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