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経済産業省生産動態統計調査規則

(昭和二十八年四月一日通商産業省令第十号)

最終改正:平成一五年一二月一九日経済産業省令第百五十六号


 統計法第三条第二項の規定に基き、通商産業省生産動態統計調査規則を次のように制定する。

(省令の目的)
第一条  経済産業省生産動態統計(指定統計第十一号)を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の期日)
第三条  生産動態調査は、毎月末日現在によつて行う。

(調査の範囲)
第四条  生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。
 別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
 前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)

(調査の種類)
第五条  生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。

(調査事項)
第六条  生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項について行う。
 生産高
 出荷高
 在庫高
 経済産業大臣は、必要と認める場合、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項について調査することができる。
 原材料、燃料及び電力
 従業者
 生産能力及び設備

(調査票の様式)
第七条  生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(申告義務)
第八条  第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「申告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について申告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査申告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して申告するものとする。
 前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、一括調査申告義務者は、様式第二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第一項ただし書の規定による申告をやめようとする場合には、一括調査申告義務者は、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。

(調査の方法)
第九条  生産動態調査は、経済産業大臣、第四条に規定する事業所若しくは特定事業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)又は同条に規定する事業所若しくは特定事業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)がその申告義務者及び一括調査申告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、一括事業所については、経済産業大臣が定める者が配布する調査票によつて行う。
 申告義務者及び一括調査申告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、調査票配布者(前項に規定する経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事をいう。以下同じ。)にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

(調査票の提出)
第十条  申告義務者及び一括調査申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、調査の種類別に調査票配布者に提出しなければならない。

第十一条  経済産業局長及び都道府県知事は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十二条  削除

第十三条  第十条の場合において、調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄に掲げるところによらなければならない。ただし、一括事業所にあつては、第八条第一項の規定により経済産業大臣の定めるところによるものとする。
 第十一条の場合において、調査票の提出期日は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、経済産業局長又は都道府県知事より経済産業大臣へ提出する期日の欄に掲げるところによらなければならない。

(電子情報処理組織による提出)
第十三条の2  第十条の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が調査票配布者に到達したものとみなす。
 第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した第十条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
 申告義務者及び一括調査申告義務者が第一項の規定による提出をする場合における第十一条並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、第十一条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは「第十三条の2第二項の記録がされたファイルを整理した上、審査しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」と、前条第一項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第二項中「調査票の提出期日」とあるのは「審査を終了する期日」とする。

第十三条の3  前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第八条の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第十三条の4  前条の入力は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
 前条の入力は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(提出者コード)
第十三条の5  第十三条の2第一項の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、氏名、別表の調査の種類の欄に掲げる月報の名称(以下「月報名」という。)その他必要な事項を様式第四により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に提出者コードを付与するものとする。
 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第五又は様式第六によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(フレキシブルディスクによる提出)
第十三条の6  第十条の規定による調査票の提出は、第八条の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
 申告義務者及び一括調査申告義務者が前項の規定による提出をする場合における第十一条並びに第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、第十一条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは「フレキシブルディスクを整理した上、審査し、」と、第十三条第一項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とし、フレキシブルディスクの提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第二項中「調査票の提出期日」とあるのは「フレキシブルディスクの提出期日」とする。

(フレキシブルディスクの構造)
第十三条の7  前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十三条の8  第十三条の6第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第十三条の6第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条の9  第十三条の6第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 企業名・事業所名
 申告義務者氏名
 調査年月
 月報名

第十四条  削除

第十五条  削除

(統計調査員)
第十六条  生産動態調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として経済産業局及び都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「生産動態調査員」という。)とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
 生産動態調査員は、経済産業局長又は都道府県知事から指定された事業所又は特定事業所(以下「担当事業所等」という。)を担当する。
 生産動態調査員は、経済産業局長又は都道府県知事の指揮監督を受けて、担当事業所等に係る調査票の配布及び取集その他これらに附帯する事務を行う。

第十七条  削除

(実地調査)
第十八条  統計官、統計主事その他生産動態調査に関する事務に従事する者及び生産動態調査員は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条に掲げる調査事項について、検査し、調査資料の提供を求め又は関係者に対し質問することができる。この場合には、職務を示す証票を示さなければならない。

(集計及び公表)
第十九条  経済産業大臣は、受理した調査票及びフレキシブルディスク並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

(調査票等及び集計表の保存期間)
第二十条  経済産業大臣の保存する調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、一年とする。
 経済産業局長及び都道府県知事の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した磁気媒体を永年保存する。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 通商産業省生産動態統計調査規則(昭和二十三年商工省令第四号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

   附 則 (昭和二九年四月一日通商産業省令第十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年一二月二八日通商産業省令第六十九号) 抄

 この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年四月一日通商産業省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年六月一日通商産業省令第二十四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年一二月二九日通商産業省令第六十九号) 抄

 この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年七月一日通商産業省令第三十七号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年一二月二九日通商産業省令第七十号) 抄

 この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一月三〇日通商産業省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年七月一日通商産業省令第二十四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一二月二五日通商産業省令第五十八号) 抄

 この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年七月一日通商産業省令第七十一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二四日通商産業省令第百四十号)

 この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年七月一日通商産業省令第七十四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年一二月二八日通商産業省令第百二十八号) 抄

 この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年七月一日通商産業省令第七十五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年一二月二七日通商産業省令第百三十一号) 抄

 この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月三〇日通商産業省令第五十号) 抄

 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一二月二八日通商産業省令第百十七号)

 この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月三〇日通商産業省令第七十一号) 抄

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一二月二八日通商産業省令第百四十三号) 抄

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年八月一日通商産業省令第百号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一二月二八日通商産業省令第百六十五号) 抄

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二八日通商産業省令第二十七号) 抄

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年一二月二八日通商産業省令第百五十六号) 抄

 この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一一月二七日通商産業省令第百三十九号) 抄

 この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二七日通商産業省令第百五十九号) 抄

 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月二八日通商産業省令第百五十二号) 抄

 この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一二月二八日通商産業省令第百七十一号) 抄

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月一九日通商産業省令第二十二号) 抄

 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月一九日通商産業省令第百二十九号) 抄

 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日通商産業省令第百八号) 抄

 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月二三日通商産業省令第四十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一二月二三日通商産業省令第百十四号) 抄

 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月二七日通商産業省令第百二十七号) 抄

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月二一日通商産業省令第三十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日通商産業省令第四十六号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月一八日通商産業省令第百三十九号) 抄

 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月一八日通商産業省令第百四十号)

 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月二八日通商産業省令第十五号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一二月二七日通商産業省令第百三十五号)

 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一月一七日通商産業省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月六日通商産業省令第百十九号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月二八日通商産業省令第百号)

 この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月二四日通商産業省令第七十一号)

 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年二月六日通商産業省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月分の生産動態調査から適用する。
   附 則 (昭和五五年三月五日通商産業省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
   附 則 (昭和五五年一二月四日通商産業省令第六十九号)

 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。ただし、別表鉱物及び同関連製品の項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一一月二七日通商産業省令第八十八号)

 この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一二月二二日通商産業省令第八十一号)

 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五八年二月一二日通商産業省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
   附 則 (昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第九十六号)

 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一二月二四日通商産業省令第九十四号)

 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二六日通商産業省令第八十六号)

 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二五日通商産業省令第九十一号)

 この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月二四日通商産業省令第八十一号)

 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月九日通商産業省令第七十七号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二五日通商産業省令第百号)

 この省令は、平成二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二七日通商産業省令第七十号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二六日通商産業省令第八十五号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月二四日通商産業省令第八十八号)

 この省令は、平成五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月一七日通商産業省令第九十四号)

 この省令は、平成六年一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二一日通商産業省令第九十三号)

 この省令は、平成七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二六日通商産業省令第百九号)

 この省令は、平成八年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第八十号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二四日通商産業省令第百二十二号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二八日通商産業省令第九十五号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二四日通商産業省令第百二十三号)

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の通商産業省生産動態統計調査規則(以下「新規則」という。)第二十一条第三項の規定は、この省令の施行後に新規則第十九条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の通商産業省生産動態統計調査規則第十九条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八十五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十八号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月五日通商産業省令第三百七十九号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二五日経済産業省令第二百三十九号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月四日経済産業省令第百七号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月一九日経済産業省令第百五十六号)

 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。


別表 (第四条、第五条、第十三条関係)

生産品目 調査の範囲 調査の種類 提出部数 提出期日 提出先 都道府県知事から経済産業大臣に提出する期日 経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日
事業所 特定事業所
鉄鋼及び鉄鋼加工製品 鉄鋼 銑鉄
フェロアロイ
粗鋼
鋼半製品
鍛鋼品
鋳鋼品
  全部   鉄鋼月報(その一) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄鋼月報(その九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
普通鋼熱間圧延鋼材 一般普通鋼熱間圧延鋼材
再生普通鋼熱間圧延鋼材
全部   鉄鋼月報(その二) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄鋼月報(その九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
普通鋼冷間仕上鋼材、めっき鋼材及び冷間ロール成型形鋼 磨帯鋼
冷延広幅帯鋼
冷延鋼板
冷延電気鋼帯
ブリキ
ティンフリースチール
亜鉛めっき鋼板
その他の金属めっき鋼板
簡易鋼矢板
軽量形鋼
銑鉄、フェロアロイ、粗鋼、鋼半製品、鍛鋼品、鋳鋼品、一般普通鋼熱間圧延鋼材、冷延広幅帯鋼、冷延電気鋼帯、めっき鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、特殊鋼冷延鋼板、鋼管(冷けん鋼管を除く。)又は鋳鉄管(以下「銑鉄等」という。)を生産するもの   鉄鋼月報(その四) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄鋼月報(その九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
右以外のもの   鉄鋼月報(その四) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鉄鋼月報(その九) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
麿棒鋼
鉄線
冷間圧造用炭素鋼線
硬鋼線
溶接棒心線
針金
亜鉛めっき硬鋼線
銑鉄等を生産するもの   鉄鋼月報(その七) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
右以外のもの   鉄鋼月報(その七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
特殊鋼熱間圧延鋼材   全部   鉄鋼月報(その五) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄鋼月報(その九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
特殊鋼冷間仕上鋼材 磨帯鋼
冷延広幅帯鋼
冷延鋼板
銑鉄等を生産するもの   鉄鋼月報(その五) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄鋼月報(その九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
右以外のもの   鉄鋼月報(その五) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鉄鋼月報(その九) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
麿棒鋼
冷間圧造用炭素鋼線
PC鋼線
ピアノ線
ステンレス鋼線
その他の特殊鋼線
銑鉄等を生産するもの   鉄鋼月報(その七) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
右以外のもの   鉄鋼月報(その七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鋼管 普通鋼鋼管
特殊鋼鋼管
銑鉄等を生産するもの   鉄鋼月報(その六) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄鋼月報(その九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
右以外のもの   鉄鋼月報(その六) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鉄鋼月報(その九) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鋳鉄管   全部   鉄鋼月報(その七) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄鋼加工製品 鋼索
PC鋼より線
金網
鉄くぎ
電気溶接棒
ドラム缶
十八リットル缶
食缶
一般缶
  銑鉄等を生産するものであって従業者二十名以上のもの   鉄鋼月報(その七) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
右以外のものであって従業者二十名以上のもの   鉄鋼月報(その七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
一般機械器具 ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。) 内燃機関 はん用内燃機関
舶用ディーゼル機関
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その一) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
ボイラ
蒸気タービン
ガスタービン
水力タービン
  従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その一) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
土木建設機械、鉱山機械及び破砕機、摩砕機、選別機 土木建設機械 装軌式トラクタ
建設用クレーン
掘削機械
整地機械
アスファルト舗装機械
コンクリート機械
基礎工事用機械
高所作業車
破砕解体機
せん孔機
さく岩機
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その二) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鉱山機械 従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その二) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
破砕機、摩砕機及び選別機並びにその補助機   経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
化学機械及び貯蔵槽 化学機械 ろ過機器
分離機器
集じん機器
熱交換器
混合機、かくはん機及び粉砕機
反応用機器
化学工業用炉
塔槽機器
乾燥機器
焙焼機、焼結機及び焼成機器
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
貯蔵槽 従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
パルプ及び製紙機械、プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工機械 パルプ・製紙機械 パルプ製造機械
製紙機械
射出成形機(手動式を除く。)
押出成形機
押出成形付属装置
ブロウ成形機
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
プラスチック加工機械 従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
印刷機械
製版機械
製本機械
紙工機械
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ポンプ、圧縮機及び送風機(自動車用、二輪自動車用及び航空機用のものを除く。) ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く。)
真空ポンプ
圧縮機
送風機(排風機を含み、電気ブロワを除く。)
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その六) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その六) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
油圧機器及び空気圧機器(航空機用のものを除く。) 油圧機器
空気圧機器
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
  従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その七) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
    経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
運搬機械及び産業用ロボット クレーン
巻上機
コンベヤ
エレベータ(自動車用を除く。)
エスカレータ
機械式駐車装置
自動立体倉庫装置
産業用ロボット
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その八) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その八) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
動力伝導装置 変速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。)
歯車(粉末や金製品を除く。)
スチールチェーン
機械式変速機
流体式変速機
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その九) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その九) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
農業用機械器具及び木材加工機械 農業用機械器具 整地用機器及び付属品
栽培用機器
管理用機器
収穫調整用機器
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
木材加工機械 従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
金属工作機械 旋盤
研削盤
歯切り盤及び歯車仕上げ機械
専用機
マシニングセンタ
その他の金属工作機械
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十一) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十一) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
金属加工機械及び鋳造装置 金属加工機械 金属一次製品製造機械
第二次金属加工機械
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十二) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鋳造装置 ダイガストマシン
鋳型機械
砂処理・製品処理機械及び装置
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十二) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
食料品加工機械、包装機械及び荷造機械(手動式のものを除く。)   従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十四) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌日十五日  
包装機械及び荷造機械 個装・内装機械
外装・荷造機械
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十四) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
事務用機械 電子式卓上計算機
謄写機(謄写版を除く。)
複写機(ジアゾ式等を除く。)
事務用印刷機(B3版未満のオフセット印刷機)
金銭登録機
その他の事務用機械
静電間接式複写機
デジタル機
フルカラー機
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十六) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十六) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌日十五日  
タイムレコーダ(タイムスタンプを含む。)
シュレッダ
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
ミシン及び繊維機械 ミシン 家庭用ミシン
工業用ミシン
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十七) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
繊維機械   従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十七) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
冷凍機及び冷凍機応用製品 冷凍機   従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十八) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
冷凍機応用製品 エアコンディショナ
冷凍・冷蔵ショーケース
フリーザ(業務用冷凍庫を含む。)
除湿機
製氷機
チリングユニット(ヒートポンプ式を含む。)
冷凍・冷蔵ユニット
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十八) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
冷凍機及び冷凍機応用製品の補器
冷凍・空調用冷却塔
    経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
自動販売機、自動改札機・自動入場機及び業務用洗濯機 自動販売機
自動改札機・自動入場機
業務用洗濯機
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その十九) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その十九) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
軸受(玉及びころ軸受に限る。) 玉軸受
ころ軸受
軸受ユニット
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その二十) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その二十) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
鉄構物及び架線金物 鉄構物 鉄骨
軽量鉄骨(住宅用、非住宅用。)
橋りょう
鉄塔
水門(水門巻上機を含む。)
鋼管(ベンディングロールで成型したものに限る。)
従業者百名以上のもの   鉄構物及び架線金物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
架線金物 送変電用
配電用
通信線路用及び電車線用
従業者百名以上のもの   二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ばね かさね板ばね
つるまきばね
ねじり棒ばね
線ばね
うす板ばね
ばね座金
  従業者百名以上のもの   ばね月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
金型 プレス用金型
鍛造用金型
鋳造用金型
ダイカスト用金型
プラスチック用金型
ガラス用金型
ゴム用金型
粉末や金用金型
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その二十三) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者二十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その二十三) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
機械工具 特殊鋼切削工具 ドリル(木工用を除く。)
ミーリングカッタ
ギヤーカッタ(ねじフライスを含む。)
ブローチ
タップ及びダイス
リーマ・バイト
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その二十四) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
ダイヤモンド工具
C(W)BN工具
超硬工具
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その二十四) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
弁及び管継手 バルブ及びコック
管継手
  従業者百名以上のもの   弁及び管継手月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
空気動工具、作業工具、のこ刃、機械刃物及び自動車用機械工具 空気動工具
のこ刃
機械刃物
自動車用機械工具
  従業者百名以上のもの   空気動工具、作業工具、のこ刃、機械刃物及び自動車用機械工具月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
洗浄機器
公害測定機器
従業者三十名以上百名未満のもの   二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
作業工具   従業者百名以上のもの   二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者二十名以上百名未満のもの   二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器 ガス機器 ガスこんろ
ガスオーブン
ガスレンジ
ガス湯沸器
ガス温水給湯暖房機
ガス風呂がま
ガスストーブ
ガス温風暖房機
ガス炊飯器
従業者百名以上のもの   ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
石油機器 石油ストーブ
石油温風暖房機
石油温水給湯暖房機
従業者五十名以上百名未満のもの   二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
太陽熱温水器  
半導体製造装置及びフラットパネル・ディスプレイ製造装置 半導体製造装置
フラットパネル・ディスプレイ製造装置
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その五十七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その五十七) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
電気機械器具 回転電気機械(航空機用のものを除く。) 直流機
交流発電機
電動機
電動機一体機器
その他の回転電気機械
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その二十八) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その二十八) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
静止電気機械器具(航空機用のものを除く。) 変圧器(電子機器に組み込まれるものを除く。)
電力変換装置
コンデンサ(電子機器用のものを除く。)
避雷装置
リアクトル
電気炉
電気溶接機
その他の静止電気機器
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その二十九) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その二十九) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
開閉制御装置(航空機用のものを除く。) 開閉制御装置
開閉機器
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
民生用電気機械器具 電気暖房機
ちゅう房機器
空調・住宅関連機器
衣料衛生関連機器
理美容機器
家庭用生ゴミ処理機
その他の民生用電気機器
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十一) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十一) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
電球、配線及び電気照明器具 電球 白熱電球
放電ランプ
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十二) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十二) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
配線及び電気照明器具 配線器具
電気照明器具(電球を除く。)
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十二) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十二) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
通信機械器具及び無線応用装置 電話機
電話応用装置
電信・画像装置
交換機
搬送装置
無線通信機器(衛星通信装置を含む。)
ネットワーク接続機器
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十三) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十三) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
民生用電子機械器具 映像機器 テレビジョン受信機
ビデオテープレコーダ(セット)(放送用を除く。)
DVD―ビデオ
ビデオカメラ(放送用を除く。)
デジタルカメラ
カーナビゲーションシステム
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十四) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
音響機器 録音再生装置(自動車用を除く。)
ステレオセット
アンプ(ステレオセット用を除く。)
スピーカ(ステレオセット用及び自動車用を除く。)
デジタルオーディオディスクプレーヤ(ステレオセット用及び自動車用を除く。)
一般ラジオ
自動車用拡声装置
補聴器
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十四) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
電子部品 受動部品 抵抗器
固定コンデンサ
トランス(コイルを含む。)
水晶振動子
複合部品
スイッチ(通信・電子装置用に限る。)
コネクタ
有線通信機器用部品
音響部品
磁気ヘッド
磁気テープ
光ディスク
スイッチング電源
テレビジョン受信用アンテナ
テレビジョン・ビデオ用チューナ
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十五) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
接続部品
電子回路基板
変換部品 従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十五) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
メモリ部品
組立品
電子管、半導体素子、集積回路及び液晶素子 電子管
半導体素子
集積回路
液晶素子
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十六) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十六) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
電子計算機及び関連装置 電子計算機本体周辺装置
端末装置
外部記憶装置(内蔵型を含む。)
入出力装置
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十七) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
電気計測器及び電子応用装置 電気計器
電気測定器
工業用計測制御機器
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十八) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十八) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
X線装置
放射性物質応用機器
放射線測定器
超音波応用装置
高周波電力応用装置
その他の電子応用装置
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十八) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十八) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
電池 乾電池
蓄電池
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その三十九) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その三十九) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
輸送機械器具 自動車(二輪自動車及び戦闘用自動車を除く。) 乗用車(シャシーのみのものを含む。)
バスシャシー(完成車を含む。)
トラックシャシー(完成車を含む。)
特殊自動車
トレーラ
車体
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
自動車部品及び内燃機関電装品 自動車部品/内燃機関電装品(自動車用以外のものを含む。)   従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十一) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十一) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
二輪自動車及び部品 二輪自動車(モータースクータを含む。)   従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十二) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
二輪自動車部品 エンジン
気化器
オレオ
計器類
ブレーキ装置
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十二) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
自転車及び車いす(原動機付自転車を除く。) 完成自転車
自転車部品
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十三) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十三) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
車いす   従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十三) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十三) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
産業車両 動力付運搬車   従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十四) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
動力のない運搬車 ハンドトラック
リフトトラック
従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十四) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
航空機 航空機
機体部品・付属装置
発動機
補機(発動機の付属品を含む。)
航空計器・操縦訓練用設備
  全部   機械器具月報(その四十五) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
精密機械器具 計測機器 測定機器
試験機
測量機器
  従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十六) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十六) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
光学器械器具及び時計 光学器械器具 カメラ
双眼鏡(プリズム式)
顕微鏡
カメラ用交換レンズ
カメラの付属品
ウォッチ(ストップウォッチを除く。)
クロック(機械時計を除く。)
従業者百名以上のもの   機械器具月報(その四十七) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
時計 従業者五十名以上百名未満のもの   機械器具月報(その四十七) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
  経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(企業調査) 二部 翌月十五日 経済産業大臣    
その他の機械器具 武器及び猟銃 武器   全部   機械器具月報(その四十九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
猟銃 ライフル銃
散弾銃
従業者十名以上のもの   機械器具月報(その四十九) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
猟銃用実包  
粉末や金製品(超硬チップを除く。) 粉末や金製品(超硬チップを除く。)   従業者百名以上のもの   粉末や金製品月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   粉末や金製品月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
鋳鍛造品 鍛工品 鉄系鍛工品
アルミニウム系鍛工品
従業者百名以上のもの   鍛工品月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者二十名以上百名未満のもの   鍛工品月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物
球状黒鉛鋳鉄
従業者百名以上のもの   銑鉄鋳物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者二十名以上百名未満のもの   銑鉄鋳物月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
可鍛鋳鉄及び精密鋳造品 可鍛鋳鉄
精密鋳造品
従業者百名以上のもの   可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
非鉄金属鋳物 銅・銅合金鋳物 従業者百名以上のもの   非鉄金属鋳物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者十名以上百名未満のもの   非鉄金属鋳物月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
アルムニウム鋳物 従業者百名以上のもの   非鉄金属鋳物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者二十名以上百名未満のもの   非鉄金属鋳物月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ダイカスト   従業者百名以上のもの   ダイカスト月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
従業者三十名以上百名未満のもの   ダイカスト月報 二部 翌月十日 翌月十五日    
繊維工業品 化学繊維 再生半合成繊維
合成繊維
  従業者三十名以上のもの 二以上の事業所を有するもの 化学繊維月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
紡績糸 綿糸(コンデンサー糸を含む。)
そ毛糸
紡毛糸
絹紡糸(さく紡糸・ちゅう糸を含む。)
麻糸
ビスコーススフ糸(コンデンサー糸を含む。)
その他の再生・半合成繊維

ナイロン糸
ビニロン糸
アクリル糸
ポリエステル糸
その他の合成繊維糸
  従業者二十名以上のもの又は精紡機八百錘以上を有するもの 二以上の事業所を有するもの 紡績糸月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
織物(細幅織物を除く。) 織物 綿織物
毛織物
絹織物
絹紡織物
麻織物
ビスコーススフ織物
人絹織物
アセテート織物
合成繊維織物
従業者十名以上のもの及び経済産業大臣の指定するもの 二以上の事業所を有するもの 織物生産月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
タオル
タイヤコード
 
敷物・フェルト・不織布類 モケット
敷物
プレスフェルト(ニードルフェルトを除く。)
不織布
  従業者二十名以上のもの及び経済産業大臣の指定するもの   敷物・フェルト・不織布月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
染色整理した織物、ニット生地 染色整理した織物、ニット生地及び毛布   主たる工程を動力による機械設備によって行うものであって従業者二十名以上のもの   染色整理月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ニット生地並びにニット製品及び織物縫製品 ニット生地   従業者二十名以上のもの及び経済産業大臣の指定するもの   ニット・衣服縫製品月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ニット製品 外衣
下着
補整着
寝着類
靴下
手袋
乳児用ニット製品
従業者三十名以上のもの及び経済産業大臣の指定するもの
織物製縫製品 外衣
下着
補整着
寝着類
乳児用織物製縫製品
製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース 製綿・ふとん   従業者二十名以上のもの   二次製品月報(製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース) 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
漁網・陸上網
合成繊維綱
  従業者二十名以上のもの及び経済産業大臣の指定するもの
細幅織物
組ひも
レース生地
  従業者十名以上のもの及び経済産業大臣の指定するもの
パルプ及び紙 パルプ 製紙パルプ   全部   パルプ月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
紙(手すきの紙を除く。) 新聞巻取紙
印刷・情報用紙
包装用紙
衛生用紙
雑種紙
全部   紙月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
板紙 段ボール原紙
紙器用板紙
雑板紙
全部   板紙月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
段ボール   従業者十名以上のもの   段ボール月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
印刷 印刷 出版印刷
商業印刷
証券印刷
事務用印刷
包装印刷
建装材印刷
その他の印刷
  従業者百名以上のもの   印刷月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
雑貨工業品 雑貨工業品 楽器 ピアノ
電子ピアノ
電子オルガン
電子キーボード(ミニキーボードを除く。)
キーボードシンセサイザー
管楽器
ギター・電気ギター
従業者二十名以上のもの   楽器月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
家具 金属製家具
木製家具
従業者五十名以上のもの   家具月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
軽金属板製品(他に掲げる品目に属するものを除く。)   従業者二十名以上のもの   軽金属板製品月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
文具 鉛筆
シャープペンシル
シャープペンシル用替芯
ボールペン
マーキングペン
クレヨン・パス
水彩絵の具
修正液
修正テープ
従業者二十名以上のもの   文具月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
玩具 機械玩具(可動装置を有するもの。)
プラスチック製玩具(可動装置を有しないもの。)
従業者十名以上のもの   玩具月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
革靴   従業者十名以上のもの   革靴月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
製革(牛革、馬革、豚革、めん羊革及びやぎ革に限る。)   従業者十名以上のもの及び経済産業大臣の指定するもの   製革月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ガラス製品(板ガラス及びガラス繊維を除いたもので、加工組立等をしないものに限る。)   従業者十名以上のもの   ガラス製品・ほうろう鉄器月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ほうろう鉄器   従業者二十名以上のもの
陶磁器 タイル
衛生用品
電気用品
台所・食卓用品
玩具・置物
従業者五名以上のもの   陶磁器月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ファインセラミックス   従業者五名以上のもの   ファインセラミックス月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
化学工業品 無機薬品、顔料及び化学肥料 化学肥料 アンモニア
硝酸
尿素
硫酸アンモニウム(副生硫酸アンモニウムを除く。)
複合肥料(化成肥料のうち粒状のものに限る。)
全部   化学肥料・石灰及びソーダ工業製品月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
ソーダ工業製品 か性ソーダ
ソーダ灰
塩酸ガス
液体塩素
塩酸
塩素酸ナトリウム類
石灰及び軽質カルシウム類 石灰
軽質炭酸カルシウム
従業者十五名以上のもの
ふっ化物 ふっ化水素酸 全部   無機薬品・火薬類月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
りん化合物 りん酸
カリウム塩 水酸化カリウム
炭酸カリウム
亜鉛化合物 酸化亜鉛
鉄化合物 塩化第二鉄
酸化第二鉄
顔料 アゾ顔料
フタロシアニン系顔料
酸化チタン
カーボンブラック
活性炭
硫酸
 
その他の無機薬品 硫酸ナトリウム
硫酸アルミニウム
ポリ塩化アルミニウム
よう素
含水微粉けい酸及びけい酸カルシウム(天然品及び肥料用を除く。)
けい酸ナトリウム
アルミノけい酸ナトリウム
過酸化水素
化学石こう
火薬類 火薬及び爆薬
電気雷管
触媒(主として触媒に用いられる物質に限る。)   全部   触媒月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
高圧ガス、液体ガス及び固体ガス 酸素
窒素
アルゴン
水素
溶解アセチレン
フルオロカーボン
炭酸ガス
全部   高圧ガス月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
有機薬品 コールタール製品 コールタール
粗製ベンゼン
クレオソート油
ナフタリン
副生硫酸アンモニウム
全部   コールタール製品・環式中間物及び合成染料月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
環式中間物(石油化学製品であるものを除く。) トルイレンジイソシアネート
ジフェニルメタンジイソシアネート
シクロヘキサン
アニリン
クロルベンゼン
無水フタル酸
合成染料
ピグメントレジンカラー(カラーベース)
 
有機ゴム薬品 ゴム加硫促進剤
ゴム老化防止剤
エチレン系有機薬品 一・一・一―トリクロルエタン
トリクロルエチレン
テトラクロルエチレン
全部   有機薬品月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
メタノール系有機薬品 ホルマリン
塩化メチル
塩化メチレン
可塑剤 フタル酸系可塑剤
りん酸系可塑剤
エポキシ系可塑剤
その他の有機薬品 発酵エチルアルコール
無水酢酸
無水マレイン酸
メラミン
石油化学製品 ポリエチレン
ポリスチレン
ポリプロピレン
石油樹脂
合成ゴム(合成ラッテクスを含む。)
スチレンモノマー
フェノール
アルキルベンゼン
ビスフェノールA
無水フタル酸
テレフタル酸
テレフタル酸ジメチル
純ベンゼン
純トルエン
キシレン
オルソキシレン
パラキシレン
エチレン
酸化エチレン
エチレングリコール
エチレングリコールエーテル
アセトアルデヒド
酢酸
酢酸エチル
エチルアルコール
合成高級アルコール(炭素数九以上のものに限る。)
二塩化エチレン
プロピレン
酸化プロピレン
プロピレングリコール
ポリプロピレングリコール
エピクロルヒドリン
イソプロピルアルコール
合成アセトン
メチルイソブチルケトン
アクリロニトリル
アクリル酸エステル
合成オクタノール
合成ブタノール
メチルエチルケトン
ブタン・ブチレン
ブタジエン
ノルマルパラフィン
分解ガソリン
全部   石油化学製品月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
プラスチック プラスチック(石油化学製品月報に掲げるものを除く。)   全部   プラスチック月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
油脂製品、石けん、合成洗剤等及び界面活性剤 油脂製品 脂肪酸
精製グリセリン
従業者十名以上のもの   油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
石けん
洗顔・ボディ用身体洗浄剤
合成洗剤
柔軟仕上剤
漂白剤
酸・アルカリ洗浄剤
クレンザー
界面活性剤
 
化粧品 香水・オーデコロン
頭髪用化粧品
皮膚用化粧品
仕上用化粧品
特殊用途
    従業者三十名以上のもの 化粧品月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
写真感光材料、塗料及び印刷インク 写真感光材料 フィルム
印画紙
全部   写真感光材料月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
塗料
シンナー
  従業者十名以上のもの   塗料及び印刷インキ月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
印刷インキ 一般インク
新聞インク
印刷インキ用ワニス  
ゴム製品及びプラスチック製品 ゴム製品 自動車用タイヤ
更生タイヤ用練生地
  従業者五名以上のもの   ゴム製品月報(自動車用タイヤ) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
ゴム製履物
プラスチック製履物
くつ底・その他の履物用品
ゴムベルト
ゴムホース
工業用ゴム製品
その他のゴム製品(電線被覆を除く。)
再生ゴム
  従業者五名以上のもの ゴム製品月報(自動車用タイヤを除く) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
プラスチック製品 プラスチック製品(電線被覆及びプラスチック製履物を除く。) フィルム
シート

合成皮革
パイプ
継手
機械器具部品(照明用品を含む。)
日用品・雑貨
容器
建材
発泡製品
強化製品
浴槽
浄化槽
その他
従業者四十名以上のもの   プラスチック製品月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
窯業製品、土石製品及び建材 セメント及びセメント製品 セメント
ポルトランドセメントクリンカ
  全部 全部 セメント月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
セメント製品 遠心力鉄筋コンクリート製品
空洞コンクリートブロック
護岸用コンクリートブロック
道路用コンクリート製品
プレストレストコンクリート製品
石綿スレート
木材セメント板
気泡コンクリート製品
従業者二十名以上のもの   セメント製品月報 二部 翌月十日 都道府県知事 翌月十五日  
ガラス及びガラス製品 板ガラス
安全ガラス
複層ガラス
ガラス繊維
  全部   板ガラス・安全ガラス・複層ガラス及びガラス繊維月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
その他の窯業製品、土石製品及び建材 耐火れんが・不定型耐火物   全部   耐火れんが・不定型耐火物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
せっこう製品 せっこうボード
せっこうプラスタ
全部   ボード・パネル月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
繊維板
パーティクルボード
プレハブ建築用パネル
 
炭素製品(炭素れんが、鉛筆用芯、濾過用カーボン、活性炭及びその他の日用品を除く。)
研削砥石
電極
ブラシ
特殊炭素製品
炭素繊維
全部   炭素製品・研削砥石月報 二部 翌月十日   翌月十五日  
金属製建具 アルミニウム製建具スチール又はステンレス製建具 従業者三十名以上のもの   金属製建具月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
鉱物 金属鉱物 金鉱
鉛鉱
亜鉛鉱
  全部   金属鉱物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
非金属鉱物 けい石
ドロマイド
けい砂
  全部   非金属鉱物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
石灰石   従業者十名以上のもの   非金属鉱物月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
原油及び天然ガス 原油
天然ガス
  全部   原油及び天然ガス月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
石油・石炭製品 石油製品 石油製品   全部   石油製品月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
コークス コークス   全部   コークス月報 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
非鉄金属及び非鉄金属加工製品 非鉄金属地金 電気金
電気銀
粗銅
電気銅
銅ケーク
銅ビレット
粗鉛(副産粗鉛を含む。)
電気鉛
電気亜鉛(精留亜鉛を含む。)
蒸留亜鉛
  全部   非鉄金属月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
高純度多結晶シリコン
シリコンウエハ
  全部   非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊等) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
アルミニウム地金
アルミニウム合金地金
アルミニウム二次地金
アルミニウム二次合金地金
精製アルミニウム地金 全部   アルミニウム月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
非鉄金属加工製品 伸銅製品   全部   非鉄金属製品月報(伸銅製品) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
はんだ
銅合金塊
  全部   非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊等) 二部 翌月十日 経済産業局長   翌月十五日
アルミニウム粉   全部   アルミニウム月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
アルミニウム圧延製品   全部   非鉄金属製品月報(アルミニウム圧延製品) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
電線・ケーブル 銅裸線
銅線(完成品)
アルミニウム線
従業者三十名以上のもの   非鉄金属製品月報(電線・ケーブル) 一部 翌月十五日 経済産業大臣    
光ファイバ製品 通信用ケーブル
光ファイバ心線
全部   光ファイバ製品月報 一部 翌月十五日 経済産業大臣    


様式第1 (第8条第2項関係)
様式第2 (第8条第3項関係)
様式第3 (第8条第4項関係)
様式第4 (第13条の5関係)
様式第5 (第13条の5関係)
様式第6 (第13条の5関係)

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