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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則

(昭和五十五年八月十九日通商産業省令第三十号)

最終改正:平成一四年一一月二八日経済産業省令第百十六号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、商鉱工業エネルギー消費統計調査規則を次のように制定する。

(省令の目的)
第一条  経済産業省特定業種石油等消費統計(指定統計第百十五号)を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の期日)
第三条  石油等消費統計調査は、毎月末日現在によつて行う。

(調査の範囲)
第四条  石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。

(調査事項)
第五条  石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 事業所の名称
 事業所の所在地
 燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量
 電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量
 蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量
 都市ガスの単位当たり発熱量

(調査票の様式)
第六条  石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(申告義務)
第七条  第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「申告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について申告しなければならない。

(調査の方法)
第八条  石油等消費統計調査は、経済産業大臣又は第四条に規定する事業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)がその申告義務者に配布する調査票によつて行う。

(調査票の提出)
第九条  申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、別表に掲げる提出先の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
 経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
 第一項の場合における調査票の提出部数、提出期日及び提出先並びに前項の場合における調査票の提出期日は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。

(電子情報処理組織による提出)
第十条  前条第一項の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣又は経済産業局長に到達したものとみなす。
 第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条第一項の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
 申告義務者が第一項の規定による提出をする場合における前条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは「第十条第二項の記録がされたファイルを整理した上、審査しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」と、前条第三項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先並びに前項の場合における調査票の提出期日は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。」とあるのは「提出期日及び提出先は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。また、前項の場合における審査を終了する期日は、別表で調査業種及び調査の範囲別に、経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日の欄に掲げるところによらなければならない。」とする。

第十一条  前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第七条の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第十二条  前条の入力は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
 前条の入力は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(提出者コード)
第十三条  第十条第一項の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、氏名、調査票様式の名称(以下「調査票名」という。)その他必要な事項を様式第一により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に提出者コードを付与するものとする。
 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第二又は様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(フレキシブルディスクによる提出)
第十四条  第九条第一項の規定による調査票の提出は、第七条の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
 申告義務者が前項の規定による提出をする場合における第九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは「フレキシブルディスクを整理した上、審査し、」と、同条第三項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先並びに前項の場合における調査票の提出期日」とあるのは「フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とし、フレキシブルディスクの提出期日及び提出先並びに前項の場合におけるフレキシブルディスクの提出期日」とする。

(フレキシブルディスクの構造)
第十五条  前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十六条  第十四条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第十四条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十七条  第十四条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 企業名・事業所名
 申告義務者氏名
 調査年月
 調査票名

(実地調査)
第十八条  統計官、統計主事その他石油等消費統計調査に関する事務に従事する者は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条に掲げる調査事項(事業所の名称及び事業所の所在地を除く。)について、検査し、調査資料の提供を求め又は関係者に対し質問することができる。この場合には、職務を示す証票を示さなければならない。

(集計及び公表)
第十九条  経済産業大臣は、受理した調査票及びフレキシブルディスク並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

(調査票等の保存期間)
第二十条  経済産業大臣の保存する調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、一年とする。
 経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した磁気媒体を永年保存する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 別表第二第一号の項に掲げる調査の範囲に属する事業所について行う石油等消費動態統計調査は、第五条第二項の規定にかかわらず、当分の間、行わない。

   附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)

 省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日通商産業省令第十七号)

 省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年九月六日通商産業省令第五十五号)

 省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二〇日通商産業省令第九十九号)

 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日通商産業省令第七十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月二一日通商産業省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一一月二六日通商産業省令第七十三号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び別表第一の改正規定は公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二五日通商産業省令第百三号)

 省令は、平成二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二一日通商産業省令第九十号)

 省令は、平成六年十二年三十一日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二四日通商産業省令第百二十三号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日通商産業省令第三十六号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二八日通商産業省令第九十七号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二四日通商産業省令第百二十八号)

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の商工業石油等消費統計調査規則(以下「新規則」という。)第十九条の規定は、この省令の施行後に新規則第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに新規則第十七条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の商工業石油等消費統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに旧規則第十七条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八十四号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十八号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月三日経済産業省令第二百十三号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
 改正前の第十一条第一項の規定により都道府県知事に提出された石油等消費動態統計調査票の保存については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一一月二八日経済産業省令第百十六号)

 この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。
 この省令による改正前の商工業石油等消費統計調査規則第十九条に規定する石油等消費構造統計調査票、その写し、集計表及び磁気媒体の保存については、なお従前の例による。


様式第1 (第13条関係)
様式第2 (第13条関係)
様式第3 (第13条関係)
別表 (第五条、第七条、第十一条関係)

調査票の番号 調査業種 生産品目 調査の範囲 提出部数 提出先 提出期日 経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日
第一号 パルプ・紙工業 パルプ

板紙
全部
従業者五十名以上のもの
従業者五十名以上のもの
二部 経済産業局長 翌月十日 翌月十五日
第二号 化学工業(化学繊維工業を除く。) 石油化学製品
アンモニア及びアンモニア誘導品
ソーダ工業製品
全部 一部 経済産業大臣 翌月十五日  
第三号 化学繊維工業 化学繊維 従業者三十名以上のもの 二部 経済産業局長 翌月十日 翌月十五日
第四号 石油製品工業 石油製品(グリースを除く。) 全部 一部 経済産業大臣 翌月十五日  
第五号 窯業製品及び土石製品工業(ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)を除く。) セメント
板ガラス
全部 一部 経済産業大臣 翌月十五日  
石灰 従業者三十名以上のもの
第六号 ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。) ガラス製品 従業者百名以上のもの 一部 経済産業局長 翌月十五日  
第七号 鉄鋼業 鉄鋼 銑鉄、フェロアロイ、粗鋼、鋼半製品、鍛鋼品、鋳鋼品、一般普通鋼熱間圧延鋼材、冷延広幅帯鋼、冷延電気鋼帯、めっき鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、特殊鋼冷延鋼板、鋼管(冷けん鋼管を除く。)又は鋳鉄管を生産するもの 一部 経済産業大臣 翌月十五日  
右以外のもの 二部 経済産業局長 翌月十日 翌月十五日
第八号 非鉄金属地金工業

亜鉛
アルミニウム
アルミニウム二次地金
全部
全部
全部
全部
従業者三十名以上のもの
一部 経済産業大臣 翌月十五日  
第九号 機械工業 土木建設機械
金属工作機械及び金属加工機械
電子部品
電子管・半導体素子・集積回路
電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置
自動車及び部品(二輪自動車を含む。)
経済産業局長の指定する従業者五百名以上のもの 二部 経済産業局長 翌月十日 翌月十五日



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