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建設工事統計調査規則

(昭和三十年十一月四日建設省令第二十九号)

最終改正:平成一五年一〇月一日国土交通省令第百九号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、 建設工事統計調査規則を次のように定める。

(省令の趣旨)
第一条  統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である建設工事統計(指定統計第八十四号)を作成するための調査(以下「建設工事統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  建設工事統計調査は、建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする。

(用語の定義)
第三条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 建設工事 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。
 公共機関 次に掲げるものをいう。
 国及び地方公共団体
 日本郵政公社並びに住宅金融公庫その他の公庫、日本政策投資銀行及び国際協力銀行
 都市基盤整備公団その他の公団及び日本私立学校振興・共済事業団その他の事業団
 日本原子力研究所、帝都高速度交通営団、関西国際空港株式会社、中部国際空港株式会社及び東京湾横断道路株式会社その他国土交通大臣が指定した法人
 港務局及び土地改良区
 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
 民間等 公共機関以外の者をいう。
 受注高 建設工事の請負契約額の合計をいう。ただし、複数の建設業者(建設業法第三条第一項の許可を受けた建設業者をいう。以下同じ。)が一件の建設工事を共同で請け負うもの(以下「共同請負工事」という。)については、自己の持分に相当する額(以下「持分額」という。)を計上することとする。

(調査の種類)
第四条  建設工事統計調査は、建設工事受注動態統計調査(以下「動態調査」という。)及び建設工事施工統計調査(以下「施工調査」という。)とする。

(調査の対象)
第五条  動態調査は、建設業者(第六条に規定する調査の期日の属する年度の前々年度に施工した建設工事の年間完成工事高が一億円未満である建設業者を除く。)のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「動態調査指定建設業者」という。)及び動態調査指定建設業者が受注した建設工事のうち国内で施工されるもの(年間完成工事高が比較的大きい建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「大手指定建設業者」という。)が受注した建設工事については、海外で施工されるものも含む。)について行う。
 施工調査は、建設業者のうち国土交通大臣の指定したもの(以下「施工調査指定建設業者」という。)及び施工調査指定建設業者の施工した建設工事について行う。

(調査の期日)
第六条  動態調査は、毎月末日現在によつて、施工調査は、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては毎年三月三十一日現在、その他の建設業者にあつては毎年三月三十一日前の直近の決算期終了の日現在によつて行う。

(調査事項)
第七条  動態調査は、次に掲げる事項について行う。ただし、大手指定建設業者以外の動態調査指定建設業者にあつては、第八号から第十号までの事項については、調査を行わない。
 建設業者名及び許可番号
 営業所の所在地
 経営組織
 資本金又は出資金
 国内建設工事の月間受注高
 公共機関から受注した請負契約額が一件当たり五百万円以上の国内建設工事に係る次に掲げる事項
 工事名
 施工場所
 発注者
 目的別工事分類
 工事区分
 工事種類
 受注形式
 請負契約額
 共同請負工事の持分額
 完成予定年月
 民間等から受注した国内建設工事であつて、請負契約額が一件当たり五百万円以上の土木工事又は請負契約額が一件当たり五億円以上の建築工事に係る次に掲げる事項
 工事名
 施工場所
 発注者
 工事種類
 工事区分
 請負契約額
 完成予定年月
 発注者別及び工事種類別の月間受注高(海外で施工されるものを含む。)
 施工場所別の月間受注高
 月間施工高及び月末の未消化工事高
 施工調査は、次に掲げる事項について行う。
 建設業者名及び許可番号
 主たる営業所の所在地
 経営組織
 資本金又は出資金
 業態別工事種類
 就業者数
 国内建設工事の年間完成工事高
 国内建設工事の年間受注高
 有形固定資産
 兼業売上高
十一  建設業の付加価値額

(申告の義務及びその方法)
第八条  動態調査指定建設業者(大手指定建設業者を除く。)は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月十日までに当該動態調査指定建設業者の営業所のうち国土交通大臣の指定したものの所在地を管轄する都道府県知事に申告しなければならない。
 大手指定建設業者は、前条第一項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日までに国土交通大臣に申告しなければならない。ただし、前条第一項各号に掲げる事項を明確に判別できるように記録する場合には、調査票に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録した記録媒体により申告することができる。
 施工調査指定建設業者は、建設工事について、前条第二項各号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める調査票により、毎年七月三十一日までに当該者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申告しなければならない。

第九条  削除

(統計調査員)
第十条  法第十二条第一項の規定に基づき、建設工事統計調査の事務に従事する統計調査員(以下「建設工事統計調査員」という。)を、都道府県に置くことができる。
 建設工事統計調査員は、都道府県知事から指定された営業所を担当する。
 建設工事統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、その担当する前項の営業所に係る調査票の配布、取集その他これらに附帯する事務に従事する。

(実地調査)
第十一条  統計官、統計主事、建設工事統計調査員その他建設工事統計調査に関する事務に従事する者は、法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条に規定する調査事項のうち次に掲げる事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
 国内建設工事の月間受注高
 請負契約額
 共同請負工事の持分額
 就業者数
 国内建設工事の年間完成工事高
 国内建設工事の年間受注高
 有形固定資産
 兼業売上高
 建設業の付加価値額

(調査票の審査及び提出)
第十二条  都道府県知事は、第八条第一項及び第三項の規定に基づいて提出された調査票を整理審査し、次に掲げる期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
 動態調査に係る調査票 第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月二十日
 施工調査に係る調査票 毎年八月三十一日

(集計及びその結果の公表)
第十三条  国土交通大臣は、第八条第二項及び前条の規定により提出された調査票等を審査集計し、その集計結果を集計完了後すみやかに公表しなければならない。

(調査票等の保存)
第十四条  国土交通大臣は、第八条第二項及び第十二条の規定により提出された調査票等並びに前条に規定する集計結果並びにそれらを電磁的方法により記録した記録媒体を、二年間保存しなければならない。

(事故のあつたときの措置)
第十五条  都道府県知事は、第八条第一項又は第三項の規定により申告をすべき者が天災その他避けることのできない事故のため、同条第一項又は第三項に規定する期日までに申告をすることができないと認めるときは、直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
 国土交通大臣は、都道府県知事が天災その他避けることのできない事故により第十二条に規定する期日までに調査票を提出することができないため、当該期日の延期を申し出た場合において、これを相当と認めるときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する期日を延期することができる。
 第一項の規定による報告があつた場合には、国土交通大臣は、第八条第一項又は第三項に規定する期日を、別に定めることができる。
 国土交通大臣は、大手建設業者が天災その他避けることができない事故のため、第八条第二項に規定する期日までに申告することができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する申告の期日を延期することができる。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 着工調査については、第六条に規定する調査の期日が昭和三十年九月三十日であるものから適用する。

   附 則 (昭和三一年五月一二日建設省令第十六号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一五日建設省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一二月三日建設省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年七月一日建設省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月一二日建設省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一一月三〇日建設省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月一三日建設省令第十三号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、着工調査については 建設工事統計調査規則第六条に規定する調査の期日が昭和三十五年六月三十日であるものから、施工調査については同条に規定する調査の期日が同年十二月三十一日であるものから適用する。

   附 則 (昭和三七年六月一二日建設省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一一月二二日建設省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一二月二八日建設省令第四十一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月二一日建設省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月二八日建設省令第十七号)

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一二月二六日建設省令第五十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一二月二八日建設省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一二日建設省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月二七日建設省令第三十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二七日建設省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、沖縄県における調査については、施工調査にあつては昭和四十七年一月一日から、着工調査にあつては昭和四十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四九年三月三〇日建設省令第三号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月二〇日建設省令第十七号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日建設省令第六号)

 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日建設省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月二六日建設省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月三〇日建設省令第三号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二九日建設省令第三号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二七日建設省令第六号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年四月一日建設省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月三〇日建設省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月七日建設省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二七日建設省令第四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

( 建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  前条の規定による改正前の 建設工事統計調査規則別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成一一年一〇月一日建設省令第四十六号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正前の別記様式第一号は、平成十二年四月三十日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三一日建設省令第二十一号)

(施行期日)
第一条  この省令による改正後の 建設工事統計調査規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成十二年四月一日から施行する。

(動態調査に関する規定の適用)
第二条  改正後の規則の規定中動態調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が平成十二年四月三十日である動態調査から適用し、同日前に開始した改正前の 建設工事統計調査規則第四条の規定による着工調査については、第九条、第十条、第十五条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。

(施工調査に関する規定の適用)
第三条  改正後の規則の規定中施工調査に関する部分は、改正後の規則第六条に規定する調査の期日が、決算期終了の日が三月三十一日である建設業者にあつては平成十二年三月三十一日、その他の建設業者にあつては同日前の直近の決算終了日である施工調査から適用する。

(動態調査に係る平成十二年度の特例)
第四条  動態調査指定建設業者のうち国土交通大臣が特に指定したものは、平成十二年度に限り、改正後の規則第七条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、国土交通大臣が定める様式により、改正後の規則第六条に規定する調査の期日の属する月の翌月末日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
 建設大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

   附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四十一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月一一日国土交通省令第十七号)

(施行期日)
 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する動態調査及び施工調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第百九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。



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