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工業統計調査規則
(昭和二十六年十二月二十八日通商産業省令第八十一号)
最終改正:平成一五年一〇月二七日経済産業省令第百四十二号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、
工業統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第一条
工業統計調査(指定統計第十号。以下「工業調査」という。)の施行は、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
工業調査は、工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)
第三条
工業調査は、毎年十二月三十一日現在によつて行う。
第四条
工業調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる大分類F―製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く。)について行う。
(調査の種類)
第五条
工業調査は、甲調査及び乙調査とする。
2
甲調査は、前条に規定する事業所であつて、従業者三十人以上のもの(製造、加工又は修理を行つていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
3
乙調査は、前条に規定する事業所であつて、従業者二十九人以下のもの(製造、加工又は修理を行つていない本社又は本店であるものを除く。)について行う。
(調査事項)
第六条
工業調査は、次に掲げる事項について行う。
一
事業所の名称及び所在地
二
本社又は本店の名称及び所在地
三
他事業所の有無
四
経営組織
五
資本金額又は出資金額
六
従業者数
七
常用労働者毎月末現在数の合計
八
現金給与総額
九
原材料、燃料、電力の使用額及び委託生産費
十
有形固定資産
十一
リース契約による契約額及び支払額
十二
製造品在庫額、半製品、仕掛品の価額及び原材料、燃料の在庫額
十三
製造品の出荷額、在庫額等
十四
品目別製造品出荷額、加工賃収入額及び修理料収入額の合計金額
十五
内国消費税額(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計額をいう。)
十六
製造品出荷額に占める直接輸出額の割合
十七
主要原材料名
十八
作業工程
十九
工業用地及び工業用水
(調査票の様式)
第七条
甲調査及び乙調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によつて行う。
2
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(申告義務)
第八条
第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「申告義務者」という。)は、第五条の区分に従い、調査票に掲げる事項について申告しなければならない。
(準備調査)
第九条
都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立つて第十七条第一項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長(東京都内の区のある地域では区長。以下同じ。)の定める日までに作成させなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査の方法)
第十条
工業調査は、第十七条第一項に規定する工業調査員が申告義務者に配布する調査票によつて行う。
2
申告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、その事業所の所在地を管轄する市町村長にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第十一条
申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名して、一部を市町村長の定める日までに第十七条第一項に規定する工業調査員に提出しなければならない。
2
前項の規定により調査票の提出を受けた工業調査員は、当該調査票を当該工業調査員の第十七条第三項に規定する担当調査区を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第十二条
市町村長は、市町村(東京都内の区のある地域では区。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿一部及び調査票一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
(調査票等の提出)
第十三条
都道府県知事は、受理した準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿の写し一部及び調査票の写し一部を作成して保存し、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を作成して保存し、準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を作成しなければならない。
2
都道府県知事は、準備調査名簿一部及び準備調査名簿の内容を記録した電磁的記録を翌年五月三十一日までに、調査票一部及び調査票の内容を記録した電磁的記録を従業者四人以上の事業所については翌年六月三十日までに、従業者三人以下の事業所については翌年八月十日までに、それぞれ経済産業大臣に提出しなければならない。
(事故の場合の措置)
第十四条
市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十二条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告があつた場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
前項の規定による報告があつた場合には、経済産業大臣は、第十三条に規定する期限を、第一項の報告を行つた市町村の地域に限り、別に定めることができる。
4
経済産業大臣は、前項の規定により第十三条に規定する期限を別に定めたときは、その旨を告示する。
第十五条
削除
第十六条
削除
(統計調査員)
第十七条
工業調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査指導員」という。)及び第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「工業調査員」という。)とする。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
2
工業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、工業調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3
工業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
4
工業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び工業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある事業所に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
第十八条
削除
(実地調査)
第十九条
統計官、統計主事その他工業調査に関する事務に従事する者、工業調査指導員及び工業調査員は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条第六号から第二十号までに掲げる調査事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、職務を示す証票を示さなければならない。
(集計及び公表)
第二十条
経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(調査票等の保存期間)
第二十一条
市町村長の保存する準備調査名簿の写し並びに都道府県知事の保存する準備調査名簿の写し及び調査票の写しの保存期間は、二年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票及び集計表の保存期間は、三年とする。
2
都道府県知事の保存する調査票の内容を記録した電磁的記録の保存期間は二年とし、経済産業大臣の保存する準備調査名簿、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録は永年保存とする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和二十五年工業センサス規則(昭和二十五年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
5
平成十四年の乙調査は、第五条第三項に規定する事業所のうち、従業者四人以上のものについてのみ行う。
附 則 (昭和二七年一二月二六日通商産業省令第九十八号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一〇月二五日通商産業省令第五十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一一月一八日通商産業省令第六十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月二〇日通商産業省令第五十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一〇月一四日通商産業省令第百七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年九月七日通商産業省令第七十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月九日通商産業省令第百二十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一一月一八日通商産業省令第百二十七号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月五日通商産業省令第百三十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二七日通商産業省令第九十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一一月二二日通商産業省令第百十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月五日通商産業省令第百七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月一九日通商産業省令第五十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月一八日通商産業省令第百十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月一八日通商産業省令第百二十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二日通商産業省令第百十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日通商産業省令第五十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月一五日通商産業省令第六十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二日通商産業省令第三十二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
工業統計調査規則の規定は、昭和五十五年工業統計調査から適用し、昭和五十四年工業統計調査以前の工業統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年九月一日通商産業省令第五十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月二八日通商産業省令第五十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月三日通商産業省令第五十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二〇日通商産業省令第三十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月一八日通商産業省令第三十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月二五日通商産業省令第八十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日通商産業省令第五十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二七日通商産業省令第百四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一九日通商産業省令第六十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二七日通商産業省令第八十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月四日通商産業省令第五十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一一日通商産業省令第二十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年八月一九日通商産業省令第四十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日通商産業省令第七十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月九日通商産業省令第九十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一〇月四日通商産業省令第七十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月九日通商産業省令第百十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二九日通商産業省令第七十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八十二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日経済産業省令第百九十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二三日経済産業省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。
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