工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)に基づき平成十二年に行う工業調査については、同令第四条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。 附 則
この省令は、公布の日から施行し、工業統計調査規則に基づき平成十二年に行う工業調査について適用する。 統計カテゴリーに戻る トップに戻る