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小売物価統計調査規則

(昭和五十七年三月二十七日総理府令第六号)

最終改正:平成一六年三月一一日総務省令第三十八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十一日総務省令第三十八号(未施行)
 

 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第八条第一項の規定を実施するため、 小売物価統計調査規則(昭和三十七年総理府令第二十四号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。

(趣旨)
第一条  統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である小売物価統計(指定統計第三十五号)を作成するための調査(以下「小売物価統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  小売物価統計調査は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)
第三条  この省令において「事業所」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
 この省令において「事業主」とは、事業所において当該事業所の事業を管理する者をいう。
 この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。

(調査日)
第四条  小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によつて行う。

(調査の対象)
第五条  小売物価統計調査は、次に掲げる事業所(以下「調査事業所」という。)及び世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
 別表の一の項及び二の項の上欄に掲げる品目(以下「調査員調査品目」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している事業所及び当該品目の提供を受けている世帯のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
 別表の三の項の上欄に掲げる品目(以下「都道府県調査品目」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの
 別表の四の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している事業所のうち、総務大臣が選定したもの
 総務大臣は、前項第一号の調査地域を定めたときは告示する。

(調査事項)
第六条  小売物価統計調査は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。

第七条  削除

(統計調査員)
第八条  調査員調査品目に係る小売物価統計調査の事務に従事させるため、法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。)内における統計調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の作成及びこれに附帯する事務を行う。
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査員調査品目に係る小売物価統計調査の調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

(統計調査員の身分を示す証票)
第九条  都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(調査の方法)
第十条  小売物価統計調査は、別表下欄に掲げる者がそれぞれ同表上欄の品目を販売し、若しくは提供している調査事業所又は当該品目の提供を受けている調査世帯ごとに質問することにより行う。

(申告の義務及び方法)
第十一条  小売物価統計調査に当たつては、第六条の調査事項について、調査事業所の事業主又は調査世帯の世帯主が申告しなければならない。
 調査事業所の事業主が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、事実上当該事業所の事業主に代わる者は、当該事業主に代わつて当該申告を行うものとする。
 調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該申告を行うことができる。
 前三項の申告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えることにより行う。

(調査日の特例)
第十二条  特別の事由により第四条の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。
 総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。

(調査票等の提出)
第十三条  調査員及び指導員は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

(結果の公表等)
第十四条  総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

(調査票等の保存)
第十五条  総務省統計局長は、調査票を三年間、結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。

   附 則

 この府令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二七日総理府令第三十三号)

 この府令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月六日総理府令第六十六号)

 この府令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年九月二八日総理府令第五十一号)

 この府令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月八日総理府令第三十九号)

 この府令は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月一七日総理府令第五十五号)

 この府令は、平成六年十一月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「やまのいも」を「ながいも」に、「干しのり」を「のり」に、「化学調味料」を「うま味調味料」に、「ジュース」を「野菜ジュース」に、「ウイスキー(輸入品)」を「ウイスキー」に、「ビール(輸入品)」を「ビール」に改める部分、「石炭」、「布団乾燥機」及び「石油温風暖房機」を削る部分、「食卓」を「座卓」に改める部分、「電気毛布」、「婦人着物裏地」、「滋養強壮剤」及び「切り花」を削る部分並びに「学生用カバン」を「通学用カバン」に、「バナナ」を「バナナ 切り花」に改める部分、別表の二の項の改正規定、別表の三の項の改正規定中「通話料」を削る部分並びに別表の四の項の改正規定中「ビール(国産品) ウイスキー(国産品)」を削る部分並びに「高速自動車国道料金」を「高速自動車道路料金」に、「郵便料」を「郵便料 通話料」に改める部分は、平成七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一一月二七日総理府令第五十一号)

 この府令は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一五日総理府令第五十四号)

 この府令は、平成十一年十一月一日から施行する。ただし、「住宅・都市整備公団」を「都市基盤整備公団」に改める部分は、公布の日から、附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定並びに別表の一の項の改正規定中「かに」及び「するめ すじこ」を削る部分、「マーガリン」を「マーガリン 食塩」に改める部分並びに「かりんとう」、「コーヒーメーカー」、「掛時計」、「婦人浴衣」、「婦人白足袋」、「オートバイ」、「ギター」及び「ヘアードライヤー」を削る部分並びに別表の三の項の改正規定中「PTA会費」を「PTA会費 タクシー代」に改める部分並びに別表の四の項の改正規定中「食塩」、「市内電車賃」、「タクシー代」、「万年筆(国産品)」、「クリーム ファンデーション 口紅 乳液」及び「刻み・その他のたばこ」を削る部分は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三十三号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二一日総務省令第百七十三号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二五日総務省令第百九号)

 この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の一の項の改正規定中「ワードプロセッサー」を削る部分は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三十八号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一一日総務省令第三十八号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「家賃(都市基盤整備公団)」を「家賃(独立行政法人都市再生機構)」に改める部分は、同年七月一日から施行する。

別表 (第四条、第五条、第六条、第十条、第十一条関係)

品目 調査日 調査担当者
うるち米 もち米 食パン あんパン ゆでうどん 干しうどん スパゲッティ 即席めん 生中華めん ゆで沖縄そば 小麦粉 もち さけ たこ えび あさり ほたて貝 塩さけ たらこ しらす干し 干しあじ 丸干しいわし ししやも 煮干し さつま揚げ ちくわ かまぼこ かつお節 魚みそ漬 塩辛 あさりつくだ煮 まぐろ缶詰 牛肉 豚肉 鶏肉 羊肉 レバー ハム ソーセージ ベーコン ポーク缶詰 牛乳 粉ミルク バター チーズ ヨーグルト 鶏卵 もやし かんしよ ばれいしよ さといも にんじん ごぼう ながいも 生しいたけ えのきだけ しめじ あずき 干ししいたけ のり わかめ こんぶ 豆腐 油揚げ 納豆 こんにやく 梅干し たくあん漬 はくさい漬 キムチ 福神漬 こんぶつくだ煮 スイートコーン缶詰 レモン グレープフルーツ オレンジ キウイフルーツ みかん缶詰 もも缶詰 食用油 マーガリン 食塩 しよう油 みそ 砂糖 酢 ソース トマトケチャップ マヨネーズ ジャム 即席カレー 即席スープ 風味調味料 液体調味料 ふりかけ 混ぜごはんのもと ようかん まんじゆう だいふく餅 カステラ ケーキ シュークリーム プリン ゼリー ビスケット キャラメル あめ 塩せんべい かわらせんべい チョコレート 落花生 チューインガム アイスクリーム ポテトチップス 弁当 サンドイッチ おにぎり 冷凍調理ピラフ うなぎかば焼き 野菜サラダ 煮豆 コロッケ 豚カツ からあげ 冷凍調理コロッケ 調理カレー ぎようざ 緑茶 ウーロン茶 紅茶 コーヒー豆 コーヒー飲料 インスタントコーヒー 果実飲料 野菜ジュース コーラ 乳酸菌飲料 スポーツドリンク ミネラルウォーター 清酒 焼ちゆう ウイスキー ぶどう酒 ビール 発泡酒 かけうどん 中華そば 沖縄そば スパゲッティ(外食) すし 親子どんぶり 天どん 牛どん カレーライス ぎようざ(外食) ハンバーグ えびフライ お子様ランチ みそ汁 サンドイッチ(外食) ハンバーガー ピザパイ(配達) コーヒー ビール(外食) 浴槽 温水洗浄便座 給湯機 板材 塗料 畳表取替費 板ガラス取替費 ふすま張替費 大工手間代 左官手間代 植木職手間代 塀工事費 水道工事費 ルームエアコン取付け料 プロパンガス 灯油 自動炊飯器 電子レンジ 電気ポット ガステープル ガス湯沸器 電気冷蔵庫 電気掃除機 電気洗濯機 ミシン 電気アイロン ルームエアコン 石油ストーブ 電気ごたつ 電気カーペット 整理だんす 洋服だんす 座卓 食堂セット 食器戸棚 目覚まし時計 蛍光灯器具 カーペット 上敷ござ カーテン ベッド 洋掛布団 毛布 敷布 布団カバー 飯茶わん 皿 コーヒーわん皿 ガラスコップ ワイングラス 台所用密閉容器 なべ やかん たわし レンジ台 浄水器 蛍光ランプ タオル ビニールホース ヘルスメーター ラップ ちり紙 台所用洗剤 洗濯用洗剤 殺虫剤 防虫剤 芳香剤 柔軟仕上剤 モップレンタル料 振袖 袋帯 背広服 男子上着 男子ズボン 男子スリーシーズンコート 男子学生服 ワンピース 婦人スーツ スカート 婦人スラックス 婦人オーバー 婦人ブレザー 女子学生服 男児ズボン 女児スカート 乳児服 ワイシャツ スポーツシャツ 男子セーター 婦人ブラウス 婦人Tシャツ 婦人セーター 子供Tシャツ 子供セーター 男子シャツ 男子ブリーフ 男子ズボン下 男子パジャマ ブラジャー 婦人ショーツ スリップ 子供シャツ さらし木綿 婦人服地 男子背広服地 毛糸 野球帽 ネクタイ 男子靴下 パンティストッキング 婦人ソックス ベルト マフラー 子供タイツ 男子靴 婦人靴 運動靴 子供靴 婦人草履 婦人サンダル 仕立代 洗濯代 靴修理代 被服賃借料 感冒薬 胃腸薬 ビタミン剤 ドリンク剤 皮膚病薬 はり薬 目薬 口中剤 漢方薬 浴用剤 生理用紙綿 紙おむつ 眼鏡 コンタクトレンズ 体温計 血圧計 コンタクトレンズ用剤 マッサージ料金 自転車 自動車ガソリン 自動車タイヤ 自動車ワックス 自動車整備費 自動車オイル交換料 車庫借料 駐車料金 電話機 運送料 テレビ ビデオテープレコーダー ステレオ ミニディスクプレーヤー カメラ ビデオカメラ 電子オルガン 学習机 パーソナルコンピュータ パーソナルコンピュータ用プリンタ テレビ修理代 万年筆(輸入品) ボールペン 鉛筆 マーキングペン ノートブック OA用紙 アルバム セロハン粘着テープ 筆入れ ゴルフボール サッカーボール グローブ ゴルフクラブ テニスラケット 釣ざお トレーニングパンツ 水着 人形 がん具自動車 組立がん具 家庭用テレビゲーム機 フイルム ペットフード 園芸用土 植木鉢 ミニディスク ビデオテープ 乾電池 月謝(学習塾に係るものを除く。) 映画観覧料 ゴルフ練習料金 マージャン遊技料 カラオケルーム使用料 写真焼付代 ビデオソフトレンタル料 獣医代 理髪料 パーマネント代 ヘアーカット代 ヘアカラーリング代 電気かみそり 歯ブラシ 化粧石けん シャンプー 歯磨き ヘアーリンス ヘアカラー 整髪料 ヘアートニック クリーム 化粧水 ファンデーション 口紅 乳液 男子洋傘 通学用かばん ハンドバッグ 旅行用かばん 指輪 腕時計 ハンカチーフ 時計修理代 毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日 調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)
まぐろ あじ いわし かつお かれい さば さんま たい ぶり いか はまだい たかさご かき(貝) キャベツ ほうれんそう はくさい ねぎ レタス ブロッコリー アスパラガス だいこん たまねぎ れんこん えだまめ さやいんげん かぼちや きゆうり なす トマト ピーマン にがうり とうが りんご みかん いよかん なし ぶどう かき(果物) もも すいか メロン いちご さくらんぼ バナナ 切り花 毎月の五日、十二日及び二十二日を含む各週の水曜日、木曜日又は金曜日
家賃(民営借家) 毎月の十二日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日 調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)
学校給食費 家賃(公的住宅) 水道料 家政婦給料 清掃代 下水道料金 診察料(国民健康保険) 入院費 人間ドック受診料 PTA会費 タクシー代 自動車免許手数料 中学校授業料 高等学校授業料 大学授業料(公・私立大学) 短期大学授業料 幼稚園保育料 月謝(学習塾) 新聞代(地方・ブロック紙) 自動車教習料 ゴルフプレー料 テニスコート使用料 プール使用料 ボウリングゲーム代 美術館入館料(国立) 入浴料 印鑑証明手数料 戸籍謄本手数料 パスポート取得料 保育所保育料 通所介護料 毎月の十二日を含む週の金曜日 都道府県知事
宿泊料(民営宿泊施設) 毎月の五日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日)及び土曜日
遊園地入園料 毎月の十二日を含む週の日曜日
家賃(都市基盤整備公団) 火災保険料 電気代 ガス代粗大ごみ処理手数料 診察料(国民健康保険によるものを除く。) 鉄道運賃 バス代 航空運賃 外国パック旅行費 乗用車 高速自動車道路料金 自動車保険料 郵便料 通話料 レンタカー料金 大学授業料(国立大学) 学習参考書 教科書 ピアノコンパクトディスク 新聞代(全国紙) 月刊誌 週刊誌 辞書 単行本 放送受信料 プロ野球観覧料 サッカー観覧料 競馬場入場料 美術館入館料(独立行政法人) インターネット接続料 フィルター付きたばこ 両切たばこ パイプ・葉巻たばこ 振込手数料 毎月の十二日を含む週の金曜日 総務大臣
宿泊料(民営宿泊施設に係るものを除く。) 毎月の五日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあつては、翌週の月曜日)及び土曜日
備考
この表において「公的住宅」とは次に掲げるものをいう。
一 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅
二 地方住宅供給公社が賃貸する住宅
三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で住宅の供給を目的とし、かつ、地方公共団体が出資したものが賃貸する住宅



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