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国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令

(昭和五十九年四月二十七日総理府令第二十四号)

最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十号

(調査区の設定の基準)
第一条  国勢調査令(以下「令」という。)第八条の2第一項の規定による調査区の設定は、市町村の区域を一般調査区、特別調査区又は水面調査区のいずれかに区分して行うものとする。
 一般調査区は、総務大臣の定める方法により、次項各号及び第四項各号に掲げる区域以外の区域を当該区域内に居住する世帯の数がおおむね五十世帯になるように区分して設定するものとする。
 特別調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。
 相当規模の山林、原野等の区域で居住者の存しないもの又は著しく少ないもの
 工場、教育文化施設、交通施設その他人の居住の用に供されない施設で相当規模のものの存する区域
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設、病院(おおむね患者二百人以上の収容施設を有するものに限る。)、刑務所、自衛隊の営舎その他これらに類する施設の存する区域
 おおむね五十人以上の単身者が居住している寄宿舎、寮等の存する区域
 水面調査区は、総務大臣の定める方法により、次に掲げる区域を区分して設定するものとする。
 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域
 港湾法第二条第二項に規定する地方港湾の同条第三項に規定する港湾区域又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港の水域(前号の重要港湾に指定されている漁港の水域にあつては港湾区域に該当する水域を除いた水域)で居住者の存するもの
 河川又は運河の河口及びその周辺水域で居住者の存するもの(前二号に該当するものを除く。)

(指定都市における調査区の設定)
第二条  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の19第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)における調査区の設定は、当該指定都市の区の区域を区分して、前条に規定する基準により行うものとする。

(調査区の修正の事由)
第三条  令第八条の2第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
 指定都市の区の区域の変更
 調査区内の世帯数の著しい増加又は減少
 災害の発生、都市計画事業の施行等による調査区内の土地の区画形質の著しい変更
 第一条第三項第二号から第四号までに掲げる施設等の設置、除却又は用途の変更
 第一条第四項第一号及び第二号に掲げる港湾区域又は同項第二号に掲げる漁港の水域の変更

(調査区地図等の作成及び提出)
第四条  市町村長は、令第八条の2第一項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図、調査区一覧表その他の調査区関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
 前二項の規定は、令第八条の2第二項の規定により調査区を修正した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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