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個人企業経済調査規則
(昭和五十年二月二十日総理府令第五号)
最終改正:平成一五年三月一八日総務省令第三十八号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項、第十二条第二項及び第十八条の規定に基づき、
個人企業経済調査規則(昭和三十六年総理府令第十七号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である個人企業経済調査(指定統計第五十七号)を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
個人企業経済調査は、製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第三条
この省令において「個人企業主」とは、個人企業を経営する者をいう。
(調査の期間)
第四条
個人企業経済調査は、毎年四月から翌年三月までの一年間について、四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び翌年一月から三月までの期間に分けて行う。
(調査の対象)
第五条
個人企業に係る事業所経済調査は、総務大臣の定める調査地域において、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
一
大分類F―製造業
二
大分類J―卸売・小売業
三
大分類M―飲食店、宿泊業(中分類七一―遊興飲食店(小分類番号七一二 バー、キャバレー、ナイトクラブ及び同七一三 酒場、ビヤホールに限る。)を除く。)
四
大分類Q―サービス業(他に分類されないもの)(中分類八二―洗濯・理容・美容・浴場業、中分類八三―その他の生活関連サービス業(小分類番号八三二 家事サービス業を除く。)、中分類八六―自動車整備業、中分類八七―機械等修理業(別掲を除く)、中分類八八―物品賃貸業、中分類八九―広告業及び中分類九〇―その他の事業サービス業に限る。)
2
総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。
(調査事項等)
第六条
個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。
一
営業上の収支、たな卸及び設備投資に関する事項
二
営業上の資産及び負債に関する事項
三
業況に関する事項
四
開設時期その他の事業所に関する事項
五
個人企業主及び従業者に関する事項
2
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条
削除
(統計調査員)
第八条
個人企業経済調査の事務に従事させるため、法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2
統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査事業所に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第九条
都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。
2
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査の方法)
第十条
個人企業経済調査は、調査員(第八条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。次条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査事業所ごとに配布し、及び取集し、並びに質問することにより行う。
(申告の義務及び方法)
第十一条
個人企業経済調査に当たつては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の個人企業主が申告しなければならない。
2
個人企業主が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、事実上当該個人企業主に代わる者は、当該個人企業主に代わつて当該申告を行うものとする。
3
前二項の申告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。
(調査票等の提出)
第十二条
調査員及び指導員は、都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
(結果の公表等)
第十三条
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十四条
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附 則
この府令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月一七日総理府令第五十九号) 抄
この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二七日総理府令第二十九号)
1
この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2
この府令の施行の際、現に、改正前の
個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証及び調査員証並びに改正前の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証若しくは労働力調査員証又は家計調査指導員証若しくは家計調査員証とみなす。
附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二九日総理府令第十号)
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月一七日総理府令第十三号)
この府令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一日総理府令第四十七号)
この府令は、平成五年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二三日総理府令第七号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二九日総理府令第四十五号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三十三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二六日総務省令第十八号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の
個人企業経済調査規則別記様式第一号及び別記様式第四号の調査票により行っている調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年九月二五日総務省令第百号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三十八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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