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サービス業基本調査規則

(平成元年四月十二日総理府令第二十号)

最終改正:平成一五年一二月一二日総務省令第百四十一号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第八条の規定を実施するため、 サービス業基本調査規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計であるサービス業基本統計(指定統計第百十七号)を作成するための調査(以下「サービス業基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  サービス業基本調査は、サービス業を営む事業所の経済活動及び業務の実態を調査し、全国及び地域別のサービス業に関する基礎資料を得ることを目的とする。

(調査日)
第三条  サービス業基本調査は、平成十六年六月一日現在によって行う。

(調査の対象)
第四条  サービス業基本調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所(事業が行われている一定の場所をいう。以下同じ。)で、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所のうち、総務大臣の定める方法により選定されたもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
 大分類H―情報通信業(中分類四一―映像・音声・文字情報制作業(小分類番号四一五 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業に限る。)に限る。)
 大分類L―不動産業(中分類六九―不動産賃貸業・管理業に限る。)
 大分類M―飲食店、宿泊業(中分類七一―遊興飲食店を除く。)
 大分類N―医療、福祉(中分類七三―医療業(小分類番号七三一 病院、同七三二 一般診療所及び同七三三 歯科診療所に限る。)を除く。)
 大分類O―教育、学習支援業(中分類七六―学校教育を除く。)
 大分類P―複合サービス事業(中分類七八―郵便局(別掲を除く)を除く。)
 大分類Q―サービス業(他に分類されないもの)(中分類八三―その他の生活関連サービス業(小分類番号八三二 家事サービス業に限る。)及び中分類九四―外国公務を除く。)

(調査事項等)
第五条  サービス業基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。
 名称
 経営組織
 開設の時期及び形態
 事業の種類
 従業者数
 経費
 設備投資
 事業収入
 本所又は支所の別
 資本金、出資金又は基金の額
十一  経理事項の記入対象期間
 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第六条  削除

(統計調査員)
第七条  サービス業基本調査の事務に従事させるため、法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあっては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
 統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査事業所に係る調査票の配布及び取集、関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。
 前二項の規定にかかわらず、特別の事情により、調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
 都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。

(統計調査員の身分を示す証票)
第八条  市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

(調査の方法及び期間)
第九条  サービス業基本調査は、調査員(第七条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。)が調査票を担当調査区内の調査事業所ごとに配布し、及び取集することにより行う。
 前項の規定による調査は、平成十六年五月二十四日から翌月二十日までの間において行う。

(期間の変更)
第十条  市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第二項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
 総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、前条第一項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。
 総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

(申告の義務及び方法)
第十一条  サービス業基本調査に当たっては、第五条第一項各号に掲げる事項について、当該調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が申告しなければならない。
 事業主が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該申告を行うものとする。
 前二項の規定による申告は、調査票に記入し、及び当該調査票の取集に応じることにより行うものとする。

(調査票等の提出)
第十二条  調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。
 都道府県知事は、総務大臣の定めるところにより、前項の規定により市町村長から提出された調査票の内容を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録し、及びこれに関する附属書類を作成しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定により市町村長から提出された調査票その他関係書類並びに前項の規定により記録した電磁的記録及びこれに関する附属書類を総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

(結果の公表)
第十三条  総務大臣は、前条第三項の規定により提出された電磁的記録の検査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

(調査票等の保存)
第十四条  総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。の選挙に係る選挙公報)
   附 則 (平成六年五月六日総理府令第二十四号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月四日総理府令第三十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 平成十一年のサービス業基本調査は、第五条第一項第五号に掲げる事項にあっては、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、総務庁長官が、事業所・企業統計調査規則(昭和五十六年総理府令第二十六号)第十三条第三項の規定により取集された平成十一年の事業所・企業統計調査の調査票から同規則第七条第一項第一号トに掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。
 第五条第一項第五号に掲げる事項に関しては、第十条第一項の規定は適用しない。
 附則第二項の規定により作成された磁気テープについては、これを第十条第三項の規定により総務庁長官に申告された調査票の内容とみなす。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三十三号)

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年九月二五日総務省令第百号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三十八号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一二日総務省令第百四十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 平成十六年に実施する調査においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するための調査及び商業統計(指定統計第二十三号)を作成するための調査と共通の調査票様式を用いて同時に実施することとする。



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