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作物統計調査規則
(昭和四十六年六月五日農林省令第四十号)
最終改正:平成一五年一〇月一日農林水産省令第百十一号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十月一日農林水産省令第百十一号 | (未施行) |
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統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、
作物統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法第二条に規定する指定統計である作物統計(指定統計第三十七号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
調査は、耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第三条
この省令において「作物」とは、稲、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き、飼肥料作物その他農林水産大臣が定める植物をいう。
2
この省令において「耕地」とは、田及び畑(けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。)をいう。
3
この省令において「作付面積」とは、調査期日の属する年において作物の栽培の用に供された土地の面積をいう。
4
この省令において「被害量」とは、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、病虫害、鳥獣害及びその他異常の事象又は不慮の事故(以下「災害等」と総称する。)により、作物の収穫量が当該災害等を受けなかつたとした場合にくらべて減収する量をいう。
5
この省令において「共済基準減収量」とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十四条第一項第一号、第四号及び第六号に掲げる作物の収穫量が、当該各号に掲げる共済事故により、当該作物に係る同法第百九条第四項及び第百二十条の14第七項の規定により定められた基準収穫量並びに同法第百二十条の8第四項の基準収穫量を下回る場合において当該基準収穫量から当該収穫量を差し引いて得た量をいう。
6
この省令において「センター」とは、地方農政局統計・情報センター(農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号。以下「組織規則」という。)第二百八十六条の5に規定する地方農政局取りまとめ統計・情報センター(以下「地方農政局取りまとめセンター」という。)を除く。)、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(組織規則第三百三条に規定する北海道取りまとめ統計・情報センター(以下「北海道取りまとめセンター」という。)を除く。)及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
7
この省令において「センター長」とは、地方農政局統計・情報センター(地方農政局取りまとめセンターを除く。)の長、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(北海道取りまとめセンターを除く。)の長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
8
この省令において「取りまとめセンター」とは、地方農政局取りまとめセンター及び北海道取りまとめセンターをいう。
9
この省令において「取りまとめセンター長」とは、地方農政局取りまとめセンターの長及び北海道取りまとめセンターの長をいう。
(調査の種類及び区分)
第四条
調査は、面積調査、作況調査及び被害調査の三種類とする。
2
面積調査は、耕地面積調査、作付面積調査及び作付予定面積調査に区分する。
3
作況調査は、作柄概況調査、予想収穫量調査及び収穫量調査に区分する。
4
被害調査は、被害応急調査及び共済減収調査に区分する。
(調査期日)
第五条
調査は、農林水産大臣が定める調査期日現在によつて行う。
(調査の範囲)
第六条
面積調査は、耕地面積調査にあつてはすべての耕地、作付面積調査にあつては第三条第三項に規定するすべての土地、作付予定面積調査にあつては農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行なう。
2
作況調査は、作柄概況調査及び予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
3
被害調査は、被害応急調査にあつては作物について重大な被害が発生したと認められる地域、共済減収調査にあつては農業災害補償法第八十四条第一項第一号、第四号及び第六号に掲げる作物のうち農林水産大臣が定めるものの種類ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
(調査事項)
第七条
耕地面積調査は、次に掲げる事項について行なう。
一
耕地の種類別面積
二
耕地の種類別の拡張及びかい廃面積
2
作付面積調査は、作物の種類別作付面積について行なう。
3
作付予定面積調査は、作物の種類別予定作付面積について行なう。
4
作柄概況調査は、作物の種類別及び時期別の作柄概況(水稲にあつては、その生育状況及び被害状況を含む。)について行う。
5
予想収穫量調査は、作物の種類別予想収穫量(野菜及び果樹にあつては、その予想出荷量を含む。)について行う。
6
収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量、水稲及び麦類にあつてはその災害種類別の被害量を含む。)について行う。
7
被害応急調査は、災害等を受けた作物の災害種類別の作付面積及び被害量について行う。
8
共済減収調査は、作物の種類別共済基準減収量及び当該共済基準減収量に係る作付面積について行う。
9
前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査客体及び調査方法)
第八条
耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域(以下「標本単位区」という。)内にある耕地につきセンター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法によつて行う。
2
作付面積調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
一
標本単位区内にある土地 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
二
センター長及び取りまとめセンター長が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)又は農家(農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第三項に規定する農家をいう。以下同じ。)のうちから選定したもの センター及び取りまとめセンターの職員若しくは統計調査員による面接調査又は農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計申告調査の方法
3
作付予定面積調査は、センター長及び取りまとめセンター長が関係団体のうちから選定したものにつき統計調査員による面接調査の方法によつて行う。
4
作柄概況調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
一
当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
二
センター長及び取りまとめセンター長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
三
センター長及び取りまとめセンター長が作況標本筆及び作況基準筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地(当該作物について災害等が発生したと認められる地域内にあるものに限る。)のうちから選定したもの(以下「被害調査筆」という。)に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
5
予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
一
作況標本筆に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
二
作況基準筆に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
三
センター長及び取りまとめセンター長が関係団体のうちから選定したもの センター及び取りまとめセンターの職員又は統計調査員による面接調査の方法
6
収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
一
作況標本筆に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
二
作況基準筆に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
三
被害調査筆に栽培される当該作物 センター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法
四
センター長及び取りまとめセンター長が関係団体又は農家のうちから選定したもの センター及び取りまとめセンターの職員若しくは統計調査員による面接調査又は農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計申告調査の方法
7
被害応急調査は、作物について重大な災害等が発生したと認められる地域内にある作物の栽培の用に供される土地のうちからセンター長及び取りまとめセンター長が選定したものにおいて栽培される作物につきセンター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法によつて行う。
8
共済減収調査は、農業災害補償法第八十四条第一項第一号、第四号及び第六号に掲げる作物の栽培の用に供される土地のうちから当該作物の種類ごとに抽出したものにおいて栽培される当該作物につきセンター及び取りまとめセンターの職員による実測調査の方法によつて行う。
(統計調査員)
第九条
調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の規定による統計調査員を置く。
2
統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、センター長又は取りまとめセンター長の指揮監督を受けるものとする。
(申告の義務)
第十条
第八条の規定により選定された農家又は関係団体を代表する者は、第七条第一項から第八項までに規定する調査事項について、第八条の規定により配布された調査票に記入してセンター長若しくは取りまとめセンター長にその定める期日までに提出し、又はセンター若しくは取りまとめセンターの職員若しくは統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
2
農家又は関係団体を代表する者が前項の規定による記入、提出又は回答をすることができないときは、センター若しくは取りまとめセンターの職員が指定する農家の世帯員又は関係団体の役職員が同項の規定による記入、提出又は回答をしなければならない。
(実地調査)
第十一条
調査の事務に従事する者は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第七条第一項から第八項までに規定する調査事項について、検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により実地調査を行なう者に対し、統計法第十三条後段の証票を交付する。
(報告)
第十二条
センター長は、第十条の規定によりセンターに提出された調査票及びセンターの職員が作成した調査票の調査の区分ごとの集計を行い、その結果を電子情報処理組織を使用して取りまとめセンター長等(地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては地方農政局取りまとめセンターの長、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局長、組織規則別表第六の下欄に掲げる統計・情報センターの管轄区域にあつては北海道取りまとめセンターの長、組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に送付するとともに、第十条の規定によりセンターに提出された調査票及びセンターの職員が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとにセンター長報告書を作成し、取りまとめセンター長等に提出しなければならない。
2
取りまとめセンターの地域課長(以下「地域課長」という。)は、第十条の規定により取りまとめセンターの地域課(以下「地域課」という。)に提出された調査票及び地域課の職員が作成した調査票の調査の区分ごとの集計を行うとともに、同条の規定により地域課に提出された調査票及び地域課の職員が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとにセンター長報告書を作成しなければならない。
3
取りまとめセンター長は、第一項の規定により送付された結果及び前項の規定により集計された結果に基づき、調査の区分ごとに都道府県別(北海道にあつては北海道取りまとめセンターが取りまとめる区域別。以下同じ。)の集計を行い、その結果を電子情報処理組織を使用して地方農政局長(北海道統計・情報事務所長を含む。以下同じ。)に送付するとともに、第一項の規定により提出されたセンター長報告書及び前項の規定により作成されたセンター長報告書に基づき、調査の区分ごとに都道府県別結果表を作成し、地方農政局長に提出しなければならない。
4
地方農政局長及び沖縄総合事務局長は、第一項の規定により送付された結果に基づき、調査の区分ごとに都道府県別の集計を行うとともに、同項の規定により提出されたセンター長報告書に基づき、調査の区分ごとに都道府県別結果表の作成を行わなければならない。
5
地方農政局長及び沖縄総合事務局長は、前項の規定により集計した都道府県別の結果及び第三項の規定により送付された都道府県別の結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、前項の規定により作成した都道府県別結果表及び第三項の規定により提出された都道府県別結果表を農林水産大臣に提出しなければならない。
6
農林水産大臣が定める場合には、取りまとめセンター長は、第三項の送付又は提出を行うほか、同項の規定により集計した都道府県別の結果を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、同項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に提出しなければならない。
7
前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(全国結果表の作成)
第十三条
農林水産大臣は、前条第五項又は第六項の規定により送付された都道府県別の結果及び同条第五項又は第六項の規定により提出された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。
(結果の公表)
第十四条
農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を結果の集計後すみやかに、その詳細については逐次、印刷物により公表する。ただし、共済減収調査の結果については、統計法第十六条ただし書の規定により公表しない。
(関係書類の保存)
第十五条
農林水産大臣は、第十三条の規定により作成した全国結果表を調査の実施された年(以下「調査年」という。)の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存する。
2
取りまとめセンター長等は、第十二条第三項又は第四項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び同条第三項又は第四項の規定により作成した都道府県別結果表を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
3
センター長及び取りまとめセンター長は、第十二条第一項及び第二項の規定により集計を行つた結果を収録したフレキシブルデイスク及びこれらの規定により作成したセンター長報告書を調査年の翌年の一月一日から起算して五年を経過する日まで、調査票その他の関係書類を農林水産大臣が定める期間を経過する日まで保存しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六十二号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二三日農林省令第八号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月二七日農林省令第五十号) 抄
1
この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十号)の施行の日(昭和五十二年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四十九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二八日農林水産省令第四十七号) 抄
1
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月四日農林水産省令第四十三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の第十二条第一項の規定により作成された出張所長報告書、同条第二項の規定により作成された都道府県別結果表及び第十三条の規定により作成された全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月三日農林水産省令第四十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第四十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八十二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月三〇日農林水産省令第四十二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する作物統計調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附 則 (平成一五年一〇月一日農林水産省令第百十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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