統計カテゴリーに戻る トップに戻る
商業統計調査規則
(昭和二十七年八月十三日通商産業省令第六十号)
最終改正:平成一五年一二月二二日経済産業省令第百五十八号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、
商業統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第一条
商業統計(指定統計第二十三号)を作成するための調査(以下「商業調査」という。)の施行は、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
商業調査は、商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の周期及び期日)
第三条
商業調査は、本調査及び簡易な方法による調査(以下「簡易調査」という。)からなるものとする。
2
本調査は、平成九年以後五年ごとに行い、簡易調査は、本調査を行つた年から二年目に当たる年に行う。
3
調査の期日は、六月一日とする。
(調査の範囲)
第四条
商業調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる大分類J―卸売・小売業に属する事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。ただし、簡易調査は、調査事業所のうち地方公共団体に属する事業所以外のものについて行う。
第五条
削除
第六条
本調査は、次に掲げる事項について行う。
一
事業所の名称及び電話番号
二
事業所の所在地
三
経営組織及び資本金額又は出資金額
四
本店又は支店の別並びに本店の所在地及び電話番号
五
事業所の開設時期
六
従業者数
七
年間商品販売額及びその他の収入額
八
年間商品販売額の販売方法別割合
九
商品手持額
十
年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合
十一
営業形態
十二
売場面積
十三
営業時間
十四
来客用駐車場の有無及び収容台数
十五
経営形態
十六
年間商品仕入額の仕入先別割合
十七
年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合
十八
企業の事業所数等
イ 企業全体の業種区分
ロ 商業事業所数
ハ 従業者数
ニ 年間商品仕入額
ホ 年間商品販売額
ヘ 電子商取引の有無及び年間商品仕入額・年間商品販売額に占める割合
2
簡易調査は、次に掲げる事項について行う。
一
事業所の名称及び電話番号
二
事業所の所在地
三
経営組織
四
事業所の本支店別
五
売場面積
六
従業者数
七
商品販売額
八
営業形態
九
営業時間
十
事業所の開設時期
(調査票の様式)
第七条
商業調査は、経済産業大臣が定める様式による商業調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。
2
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(申告義務)
第八条
調査事業所の管理責任者(以下「調査事業所の申告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について、申告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「本社等一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、本社等一括調査企業を代表する者(以下「本社等一括調査企業の申告義務者」という。)が一括して申告しなければならない。
(準備調査)
第九条
都道府県知事は、調査を受ける調査事業所を確定するため、商業調査の実施に先立つて第十七条第一項に規定する商業調査員に準備調査を行わせ、経済産業大臣が定める様式により、商業準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長(東京都内の区のある地域では区長。以下同じ。)の定める日までに作成させなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査の方法)
第十条
商業調査は、第十七条第一項に規定する商業調査員が調査事業所の申告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、本社等一括調査企業に対する調査は、経済産業大臣が本社等一括調査企業の申告義務者に配布する調査票によつて行う。
2
調査事業所の申告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、その調査事業所の所在地を管轄する市町村長に、本社等一括調査企業の申告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第十一条
調査事業所の申告義務者は、調査票一部に所定の事項を記入し、記名した上、これを市町村長の定める日までに第十七条第一項に規定する商業調査員に提出しなければならない。ただし、本社等一括調査企業の申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、これを本社等一括調査企業の有する調査事業所が二十以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣に対し、十九以下の都道府県にまたがる場合は当該本社等一括調査企業の本社の所在地を管轄する都道府県知事に対し、それぞれの定める日までに提出しなければならない。
2
前項本文の規定により調査票の提出を受けた商業調査員は、当該調査票を当該商業調査員の第十七条第三項に規定する担当調査区を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第十二条
市町村長は、市町村(東京都内の区のある地域では区。以下同じ。)内の準備調査名簿及び調査票を整理した上、審査し、準備調査名簿については、その写し一部を作成して保存し、準備調査名簿及び調査票各一部を都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の2
経済産業大臣は、第十一条第一項ただし書の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、審査し、次項の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、当該調査票に記載された調査事業所の所在地を管轄する都道府県知事に調査票一部を送付する。
2
都道府県知事は、第十一条第一項ただし書の規定により提出された調査票を都道府県別に整理した上、審査し、当該調査票に記載された調査事業所の所在地が管轄区域外にある場合は、経済産業大臣に調査票一部を送付しなければならない。
第十三条
都道府県知事は、市町村長から提出された準備調査名簿を整理した上、審査し、その写し一部を作成して保存し、調査の期日以後六月以内に、準備調査名簿一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、本社等一括調査企業から経済産業大臣及び都道府県知事に提出された調査票(第十三条の2第一項の規定により提出されたフレキシブルディスクから打ち出した調査票を含む。)のうち当該調査票に記載された調査事業所の所在地が当該都道府県知事の管轄区域内にある調査事業所の調査票及び市町村長から提出された調査票(以下「審査調査票」と総称する。)を整理した上、審査し、審査調査票を収録した磁気テープ二部を作成して一部を保存し、調査の期日以後六月以内に、審査調査票一部及び審査調査票を収録した磁気テープ一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
(フレキシブルディスクによる提出)
第十三条の2
第十一条第一項ただし書の規定による調査票の提出は、第八条ただし書の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
2
本社等一括調査企業の申告義務者が前項の規定による提出をする場合における第十二条の2第一項及び第二項の規定の適用については、第十二条の2第一項中「第十一条第一項ただし書の規定により提出された調査票」とあるのは、「第十三条の2第一項の規定により提出されたフレキシブルディスクから打ち出した調査票(以下この条において単に「調査票」という。)」と、同条第二項中「第十一条第一項ただし書の規定により提出された調査票」とあるのは、「調査票」とする。
(フレキシブルディスクの構造)
第十三条の3
前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十三条の4
第十三条の2第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第十三条の2第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条の5
第十三条の2第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
調査票名
二
調査年
三
本社等一括調査企業名
四
本社等一括調査企業の申告義務者氏名
(事故の場合の措置)
第十四条
市町村長は、天災事変その他避けることのできない事故のため、第十二条に規定する都道府県知事の定める日により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告があつた場合には、都道府県知事は、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
前項の規定による報告があつた場合には、経済産業大臣は、第十三条第一項及び第二項に規定する期限を、第一項の報告を行つた市町村の地域に限り、別に定めることができる。
4
経済産業大臣は、前項の規定により第十三条第一項及び第二項に規定する期限を別に定めたときは、その旨を告示する。
第十五条
削除
第十六条
削除
(統計調査員)
第十七条
商業調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業調査指導員」という。)及び第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業調査員」という。)とする。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
2
商業調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、商業調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3
商業調査員は、市町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
4
商業調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び商業調査指導員の指導を受けて、担当調査区内にある調査事業所(本社等一括調査企業に属する調査事業所を除く。)に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
第十八条
削除
(実地調査)
第十九条
統計官、統計主事その他商業調査に関する事務に従事する者、商業調査指導員及び商業調査員は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条第一項第五号から第十八号までに掲げる調査事項(簡易調査にあつては、第六条第二項第五号から第十号までにに掲げる調査事項に限る。)について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
(集計及び公表)
第二十条
経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクから打ち出した調査票並びにこれらを収録した磁気テープを審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第二十一条
削除
(調査票等の保存期間)
第二十二条
経済産業大臣の保存する準備調査名簿並びに都道府県知事及び市町村長の保存する準備調査名簿の写しの保存期間は、本調査の場合は各五年、簡易調査の場合は各三年とし、経済産業大臣の保存する調査票、フレキシブルディスクから打ち出した調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、本調査の場合は五年、簡易調査の場合は三年とし、経済産業大臣の保存する集計表の保存期間は、本調査の場合は十年、簡易調査の場合は五年とする。
2
都道府県知事の保存する審査調査票を収録した磁気テープの保存期間は、本調査の場合は五年、簡易調査の場合は三年とし、経済産業大臣の保存する審査調査票、フレキシブルディスクから打ち出した調査票及び集計表を収録した磁気テープは永年保存とする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十一年に実施する簡易調査(以下「平成十一年簡易調査」という。)においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するために平成十一年に実施する調査(以下「平成十一年事業所・企業統計調査」という。)と共通の準備調査名簿及び調査票の様式を用いて行うこととし、平成十一年簡易調査の準備調査名簿及び調査票であつて、平成十一年事業所・企業統計調査の調査実施者に提出したものについては、第十三条の規定により、これを経済産業大臣に提出したものとみなす。
附 則 (昭和二九年八月一〇日通商産業省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日通商産業省令第二十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一三日通商産業省令第五十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年四月一四日通商産業省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一二日通商産業省令第四十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月二五日通商産業省令第六十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月五日通商産業省令第三十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二七日通商産業省令第九十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一三日通商産業省令第四十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月七日通商産業省令第二十七号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月一九日通商産業省令第五十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二五日通商産業省令第百二十三号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一月四日通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月二六日通商産業省令第四十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二三日通商産業省令第十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月二二日通商産業省令第十四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の規定により行う最初の商業調査のうち丙調査の調査期日は、第三条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日とする。
附 則 (昭和六三年四月二三日通商産業省令第二十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月二二日通商産業省令第五十七号)
1
平成元年の商業調査は、第三条の規定にかかわらず、平成元年十月一日に行う。
2
平成元年の商業調査については、第五条第一項の規定にかかわらず、甲調査及び乙調査は行わない。
3
平成元年の商業調査については、第六条第五号、第六号、第八号、第十二号から第十七号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事項については調査しない。
4
この省令は、公布の日から施行し、平成元年の商業調査から適用する。
附 則 (平成三年四月一〇日通商産業省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月三日通商産業省令第五十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月一一日通商産業省令第二十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月二一日通商産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月一日通商産業省令第三十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二五日通商産業省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月六日通商産業省令第五十七号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成六年の商業調査に係る通商産業大臣の保存する集計表の保存期間は、改正後の
商業統計調査規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、八年とする。
3
改正前の
商業統計調査規則第二十二条の規定による平成六年以前の商業調査に係る調査票等の保存期間については、平成六年の商業調査に係る通商産業大臣の保存する集計表及び通商産業大臣の保存する調査票を収録した磁気テープの保存期間を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八十号)
この省令は平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二日経済産業省令第七十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一七日経済産業省令第八十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二二日経済産業省令第百五十八号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年に実施する簡易調査(以下「平成十六年簡易調査」という。)においては、統計法第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年事業所・企業統計調査」という。)及びサービス業基本統計(指定統計第百十七号)を作成するために平成十六年に実施する調査(以下「平成十六年サービス業基本調査」という。)と共通の準備調査名簿及び調査票の様式を用いて行うこととし、平成十六年簡易調査の準備調査名簿、審査調査票及び審査調査票を収録した磁気テープであつて、平成十六年事業所・企業統計調査又は平成十六年サービス業基本調査の調査実施者に提出したものについては、第13条の規定により、これを経済産業大臣に提出したものとみなす。
統計カテゴリーに戻る トップに戻る