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商業動態統計調査規則
(昭和二十八年六月一日通商産業省令第十七号)
最終改正:平成一六年三月一八日経済産業省令第三十二号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十六年三月十八日経済産業省令第三十二号 | (一部未施行) |
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統計法第三条第二項の規定に基き、
商業動態統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第一条
商業動態統計(指定統計第六十四号)を作成するための調査(以下「商業動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
商業動態調査は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。
(調査期日)
第三条
商業動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
(調査の種類及び範囲)
第四条
商業動態調査は、甲調査、乙調査、丙調査及び丁調査とする。
2
甲調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類四九―各種商品卸売業から中分類五四―その他の卸売業(細分類五四九七―代理商、仲立業を除く。)までに属する事業所のうち従業者百人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。
3
乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類四九―各種商品卸売業から中分類五四―その他の卸売業(細分類五四九七―代理商、仲立業を除く。)まで及び小分類五八一―自動車小売業(細分類五八一四―二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)に属する事業所(前項に規定するものを除く。)のうち、経済産業大臣が指定するもの並びに日本標準産業分類に掲げる中分類五五―各種商品小売業から中分類六〇―その他の小売業まで(小分類五八一―自動車小売業(細分類五八一四―二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)を除く。)に属する事業所のうち、従業者二十人以上のもの(次項に規定するものを除く。)であつて経済産業大臣が指定するもの及び従業者十九人以下のものであつて経済産業大臣が告示で指定する地域に所在するものについて行う。
4
丙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五五―各種商品小売業から中分類六〇―その他の小売業までに属する事業所のうち従業者五十人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。
5
丁調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五七九一―コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る。)に属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
(調査事項)
第五条
甲調査は、次に掲げる事項について行う。
一
商店名
二
商店所在地
三
従業者数
四
商品販売額
五
商品手持額
2
乙調査は、次に掲げる事項について行う。
一
商店名
二
商店所在地
三
従業者数
四
商品販売額
3
丙調査は、次に掲げる事項について行う。
一
商店名
二
商店所在地
三
売場面積
四
従業者数
五
営業日数
六
商品販売額
七
商品券販売額
八
商品手持額
4
丁調査は、次に掲げる事項について行う。
一
企業名
二
商品販売額
三
サービス売上高
四
店舗数
(調査票の様式)
第六条
甲調査、乙調査、丙調査及び丁調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。
2
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条
第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者及び同条第五項に規定する企業を代表する者(以下「申告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について申告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の申告義務者」という。)が一括して申告しなければならない。
(調査の方法)
第八条
甲調査及び乙調査は、申告義務者の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)がその申告義務者に配付する調査票によつて行う。
2
丙調査及び丁調査は、経済産業大臣がその申告義務者に配布する調査票によつて行う。
3
一括調査企業の申告義務者にあつては、経済産業大臣が配布する調査票によつて行う。
4
申告義務者及び一括調査企業の申告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、調査票配布者にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第九条
甲調査及び乙調査の申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、二部を調査期日の属する月の翌月十日までに都道府県知事に提出しなければならない。
2
丙調査及び丁調査の申告義務者並びに一括調査企業の申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
都道府県知事は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による提出)
第十条の2
第九条第一項の規定による甲調査に係る調査票の提出並びに同条第二項の規定による丙調査及び丁調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の申告義務者が行う調査票の提出(甲調査及び丙調査に係るものに限る。)は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2
前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が第九条第一項に規定する都道府県知事又は同条第二項に規定する経済産業大臣に到達したものとみなす。
3
第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した第九条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
4
申告義務者及び一括調査企業の申告義務者が第一項の規定による提出をする場合における前条の規定の適用については、同条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「第十条の2第二項の記録がされたファイルを整理した上、調査期日の属する月の翌月十五日までに審査を終了しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」とする。
第十条の3
前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第七条の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第十条の4
前条の入力は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
2
前条の入力は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第十条の5
削除
(フレキシブルディスクによる提出)
第十条の6
第九条第一項の規定による甲調査に係る調査票の提出並びに同条第二項の規定による丙調査及び丁調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の申告義務者が行う調査票の提出(甲調査及び丙調査に係るものに限る。)は、第七条の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。この場合においては、第九条の提出部数に関する規定にかかわらず、フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とする。
2
申告義務者及び一括調査企業の申告義務者が前項の規定による提出をする場合における第十条の規定の適用については、同条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは、「フレキシブルディスクを整理した上、審査し、」とする。
(フレキシブルディスクの構造)
第十条の7
前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十一条
第十条の6第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2
第十条の6第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十二条
第十条の6第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
商店名
二
申告義務者氏名
三
調査年月
四
調査票名
(集計及び公表)
第十三条
経済産業大臣は、受理した調査票及びフレキシブルディスク並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(統計調査員)
第十四条
商業動態調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業動態調査員」という。)とする。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
2
商業動態調査員は、都道府県知事から指定された事業所(以下「担当事業所」という。)又は調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
3
商業動態調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当事業所又は担当調査区内にある事業所に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
(実地調査)
第十五条
統計官、統計主事その他商業動態調査に関する事務に従事する者及び商業動態調査員は、統計法第十三条の規定により必要な場所に立ち入り、第五条に掲げる調査事項について、検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
(調査票等及び集計表の保存期間)
第十六条
経済産業大臣の保存する調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、一年とする。
2
都道府県知事の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
3
経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した磁気媒体を永年保存する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日通商産業省令第二十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二八日通商産業省令第四十五号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一〇月二八日通商産業省令第百九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月二七日通商産業省令第三十四号) 抄
1
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二九日通商産業省令第八十一号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月三〇日通商産業省令第七十一号) 抄
1
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二三日通商産業省令第六十六号) 抄
1
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日通商産業省令第四十一号) 抄
1
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二一日通商産業省令第三十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月二四日通商産業省令第三十三号)
1
この省令は、昭和五十三年七月一日から適用する。
2
百貨店販売統計調査規則(昭和二十五年z省第三十三号)は、昭和五十三年六月三十日限りで廃止する。
3
調査の期日がこの省令の適用の日前に属する商業動態調査及び百貨店販売統計調査については、なお従前の例による。
4
改正前の
商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域は、改正後の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域とみなす。
附 則 (昭和五六年六月二六日通商産業省令第三十六号)
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省令第四号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月一一日通商産業省令第十三号)
この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附 則 (平成二年四月二三日通商産業省令第十九号)
この省令は、平成二年七月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月一日通商産業省令第三十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第三十三号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八十一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日通商産業省令第百二十五号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日経済産業省令第八十八号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一八日経済産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第12条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
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