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商工業実態基本調査規則

(平成十年三月三十一日通商産業省令第三十七号)

最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十九号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、 商工業実態基本調査規則を次のように制定する。

(省令の目的)
第一条  商工業実態基本統計(指定統計第百二十号)を作成するための調査(以下「商工業実態基本調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  商工業実態基本調査は、商工業の経営の実態を明らかにし、中小商工業施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(調査の期日)
第三条  商工業実態基本調査は、平成十年六月三十日現在によって行う。

(調査の範囲)
第四条  商工業実態基本調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)第二条の規定に基づく日本標準産業分類(平成五年総務庁告示第六十号)に掲げる大分類F―製造業及び大分類I―卸売・小売業、飲食店(中分類六一―その他の飲食店を除く。)に属する事業所を有する企業(以下「商工業企業」という。)のうち、通商産業大臣が指定するものについて行う。
 商工業企業のうち、通商産業省企業活動基本調査規則(平成四年通商産業省令第五十六号。以下「企業活動基本調査規則」という。)第五条に規定する調査企業に該当するものについては、前項の規定により指定されたものとみなす。

(調査事項)
第五条  商工業実態基本調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 企業の名称及び所在地
 経営組織
 従業者数
 売上高及び営業費用
 売上高の種類
 商品等の販売先
 商品の仕入先
 外注及び受注の状況
 資産、負債及び資本の状況
 技術開発の状況
十一  海外展開の状況
十二  情報化の状況
十三  共同化等の状況
十四  企業経営の課題

(調査票の様式)
第六条  商工業実態基本調査は、通商産業大臣が定める様式による商工業実態基本調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
 通商産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(申告義務)
第七条  第四条第一項及び第二項に規定する企業を代表する者(以下「申告義務者」という。)は、第五条各号に掲げる事項について申告しなければならない。

(調査の方法)
第八条  商工業実態基本調査は、統計調査員が申告義務者に配布する調査票によって行う。
 申告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、その企業の所在地を管轄する市町村長(東京都内の区のある地域では区長。以下同じ。)にその旨を申し出て配布を受けなければならない。

(調査票の提出)
第九条  申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名し、一部をその企業の所在地を管轄する市町村長の定める日までに第十三条第一項に規定する商工業実態調査員に提出しなければならない。
 前項の規定により調査票の提出を受けた商工業実態調査員は、当該調査票を当該商工業実態調査員の第十三条第三項に規定する担当企業の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

第十条  市町村長は、市町村(東京都内の区のある地域では区。)内の調査票を取りまとめて審査し、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

第十一条  都道府県知事は、受理した調査票を取りまとめて審査し、平成十年十月三十一日までに通商産業大臣に提出しなければならない。

第十二条  削除

(統計調査員)
第十三条  商工業実態基本調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商工業実態調査指導員」という。)及び第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商工業実態調査員」という。)とする。
 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
 商工業実態調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、商工業実態調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
 商工業実態調査員は、市町村長から指定された企業(以下「担当企業」という。)を担当する。
 商工業実態調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び商工業実態調査指導員の指導を受けて、担当企業に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

第十四条  削除

(実地調査)
第十五条  統計官、統計主事その他商工業実態基本調査に関する事務に従事する者、商工業実態調査指導員及び商工業実態調査員は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条各号に掲げる事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合は、その職務を示す証票を示さなければならない。

(集計及び公表)
第十六条  通商産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

(調査票の使用)
第十七条  経済産業大臣は、統計法第十五条第二項の規定により、調査票を商工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした集計のために使用することができる。
 都道府県知事は、統計法第十五条第二項の規定により、調査票をその管轄する区域における商工業の実態を明らかにすることを目的とした集計及び公表のために使用することができる。

(調査票等の保存期間)
第十八条  経済産業大臣は、調査票及び集計表を五年間保存する。
 経済産業大臣は、調査票及び集計表を収録した磁気テープを永年保存する。

(通商産業省企業活動基本調査の対象となる企業についての特例)
第十九条  商工業企業のうち企業活動基本調査規則第五条に規定する調査企業に該当するものに係る商工業実態基本調査は、第六条第一項及び第八条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、企業活動基本調査規則第十条第二項の規定により通商産業大臣に提出された企業活動基本調査票から第五条各号に掲げる調査事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。
 前項に規定する企業を代表する者が、企業活動基本調査規則第十条第一項の規定により企業活動基本調査票を提出したときは、第七条に規定する義務を免れる。
 第一項の規定により作成された磁気テープについては、これを第十一条の規定により通商産業大臣に提出された調査票とみなして第十六条及び第十八条第二項の規定を適用する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 商業実態基本調査規則(昭和四十二年通商産業省令第百十五号)及び工業実態基本調査規則(昭和四十六年通商産業省令第百九号)は、廃止する。

   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第八十三号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二百七十九号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


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