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事業所・企業統計調査規則
(昭和五十六年四月七日総理府令第二十六号)
最終改正:平成一五年一二月一二日総務省令第百四十号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、並びに同法及び統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)第八条第一項の規定を実施するため、事業所統計調査規則(昭和五十年総理府令第四号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第二号)を作成するための調査(以下「事業所・企業統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
事業所・企業統計調査は、事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査し、事業所及び企業に関する基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。
(定義)
第三条
この省令において「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
2
この省令において「企業」とは、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社及び相互会社をいう。
(調査周期及び調査日)
第四条
事業所・企業統計調査は、五年ごとに行う。ただし、事業所・企業統計調査を行つた年から三年目に当たる年には、簡易な方法により事業所・企業統計調査を行う。
2
事業所・企業統計調査は、前項の規定によりこれを実施する年(以下「実施年」という。)の十月一日(前項ただし書の規定による事業所・企業統計調査(以下「簡易調査」という。)にあつては、六月一日)(以下「調査日」という。)現在によつて行う。
(調査の対象)
第五条
事業所・企業統計調査は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
一
大分類A―農業に属する事業所で個人の経営に係るもの
二
大分類B―林業に属する事業所で個人の経営に係るもの
三
大分類C―漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの
四
大分類Q―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類八三―その他の生活関連サービス業(小分類番号八三二 家事サービス業に限る。)及び中分類九四―外国公務に属する事業所
(調査の種類)
第六条
事業所・企業統計調査は、甲調査及び乙調査(簡易調査にあつては、乙調査を除く。)とする。
2
甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。
3
乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。
(調査事項等)
第七条
事業所・企業統計調査は、調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第一号及び第二号に掲げる事項(簡易調査にあつては、第一号ヘ及びリ並びに第二号イ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ及びヨに掲げる事項を除く。)を、乙調査の場合には第一号イ、ロ、ホ及びトに掲げる事項を調査する。
一
事業所に関する事項
イ 名称
ロ 所在地及び電話番号
ハ 経営組織
ニ 開設時期
ホ 事業の種類
ヘ 業態
ト 従業者数
チ 本所又は支所の別
リ 形態
二
企業に関する事項
イ 登記上の会社成立の時期
ロ 資本金、出資金又は基金の額
ハ 外国資本比率
ニ 親会社、子会社、関連会社その他の関係会社の有無
ホ 親会社の名称
ヘ 親会社の所在地及び電話番号
ト 支所の数
チ 会社全体の常用雇用者数
リ 会社全体の主な事業の種類
ヌ 本所の名称
ル 本所の所在地及び電話番号
ヲ 会社の合併又は分割の状況
ワ 本所の所在地の移転状況
カ 会社の名称の変更状況
ヨ 電子商取引の状況
2
前項の調査票の様式は、甲調査に係る調査票の場合には別記様式第一号(ただし、簡易調査にあつては、総務大臣が告示で定める。)、乙調査に係る調査票の場合には別記様式第二号のとおりとする。
第八条
削除
(統計調査員)
第九条
法第十二条第一項に規定する統計調査員として甲調査の事務に従事させるため都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第三項に規定する指導員にあつては、次項及び第三項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項及び第五十五条第一項に規定する警察官
2
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査事業所に係る調査票の配布及び取集並びに調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、甲調査に係る統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類の検査並びにこれらに附帯する事務を行うものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により、調査員が第二項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
5
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
(統計調査員の身分を示す証票)
第十条
市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
2
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(調査区の設定及び修正)
第十一条
市町村長は、総務大臣の定めるところにより、実施年(簡易調査の実施年を除く。)の三月一日(第十八条第一項において「調査区設定日」という。)現在により当該市町村の区域を区分して調査区を設定するものとする。
2
市町村長は、前項の規定により調査区を設定したときは、調査区地図、調査区台帳その他の調査区関係書類(以下「調査区地図等」という。)を作成し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図等を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定により設定した調査区について、調査日(簡易調査の調査日を除く。以下同じ。)までに市町村の境界変更が行われる場合又は調査日までに生じた総務大臣の定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により調査区を修正した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「その定める期限までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
(調査の方法及び期間)
第十二条
甲調査は、調査員(第九条第四項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。第十四条及び第十八条において同じ。)が調査票を担当調査区内の調査事業所ごとに配布し、及び取集することにより行う。
2
乙調査は、市町村の調査事業所にあつては市町村長が、都道府県の調査事業所にあつては都道府県知事が、国の調査事業所にあつては総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
3
前二項の規定による甲調査及び乙調査は、実施年の九月二十四日から翌月二十日(簡易調査にあつては、五月二十四日から翌月二十日)までの間において行う。
(期間の変更)
第十三条
市町村長は、甲調査又は市町村の調査事業所に係る乙調査に関し、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告があつた場合又は都道府県の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため前条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
3
総務大臣は、前項の規定による報告があつた場合又は国の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため前条第三項に規定する期間により難いときは、地域を限り、調査を行う期間を別に定めることができる。
4
総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
(申告の義務及び方法)
第十四条
事業所・企業統計調査に当たつては、第七条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が申告しなければならない。
2
事業主が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わつて当該申告を行うものとする。
3
前二項の申告は、甲調査の場合には調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行い、乙調査の場合には調査票に記入し、及び当該調査票を市町村の調査事業所にあつては市町村長に、都道府県の調査事業所にあつては都道府県知事に、国の調査事業所にあつては総務大臣に提出することにより行うものとする。
(調査票等の提出等)
第十五条
調査員及び指導員は市町村長に対しその定める期限までに、市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、それぞれ調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類を提出しなければならない。
2
都道府県知事は、総務大臣の定めるところにより、前項の規定により市町村長から提出された甲調査に係る調査票の内容を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録し、及び当該都道府県の事業所名簿その他のこれに関する附属書類を作成しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により市町村長から提出された調査票その他関係書類、前項の規定により記録した電磁的記録(以下「甲調査に係る電磁的記録」という。)及び当該都道府県の事業所名簿その他のこれに関する附属書類、当該都道府県の調査事業所についての乙調査に係る調査票並びにこれらに関する関係書類を総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
(結果の公表等)
第十六条
総務大臣は、甲調査に係る電磁的記録の検査、乙調査に係る調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(事業所及び企業の名簿の作成)
第十七条
総務大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。
(調査区の管理)
第十八条
市町村長は、調査日の翌日以後次の実施年(簡易調査の実施年を除く。)の調査区設定日の前日までの間、総務大臣の定めるところにより、調査区を管理するものとする。
2
市町村長は、前項に規定する期間内において、調査区について総務大臣の定める事由が生じたときは、総務大臣の定めるところにより、当該調査区を修正するものとする。
3
市町村長は、前項の規定に基づき調査区を修正したときは、総務大臣の定めるところにより、調査区地図等及び第九条第二項の規定により調査員が作成した調査区内事業所名簿を修正し、都道府県知事に対し速やかに提出しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定により市町村長が提出した調査区地図等及び調査区内事業所名簿を審査し、総務大臣に対し速やかに提出しなければならない。
(調査票等の保存)
第十九条
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附則別表
(略)
附 則 (昭和五七年六月二六日総理府令第二十九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日総理府令第三十八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二九日総理府令第十号)
この府令は、昭和六〇年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日総理府令第十六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第十五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一月三一日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一〇日総理府令第十号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月二四日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一月二五日総理府令第三号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行後最初に事業所・企業統計調査を実施する年は、平成八年とする。
附 則 (平成一一年五月六日総理府令第三十二号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
平成十一年に実施する簡易調査においては、統計法第二条に規定する指定統計である商業統計(指定統計第二十三号)を作成するための調査(以下「平成十一年商業統計調査」という。)と共通の調査票様式を用いて同時に実施することとする。
3
平成十一年商業統計調査の対象となる事業所に係る第七条第一項第一号ホに掲げる事項については、同条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事が平成十一年商業統計調査の結果から、当該事項に係る内容を磁気テープに記録することにより行う。
4
前項の規定により作成された磁気テープについては、これを簡易調査の調査票の記載内容とみなして、第十五条第二項にいう磁気テープとすることができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三十三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日総務省令第六十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月二五日総務省令第百号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三十八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日総務省令第百四十号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年に実施する簡易調査においては、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ただし、附則別表に掲げる者を除く。)、日本郵政公社、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の事業所は、甲調査の対象から除く。
3
平成十六年に実施する簡易調査においては、統計法第二条に規定する指定統計である商業統計(指定統計第二十三号)を作成するための調査及びサービス業基本統計(指定統計第百十七号)を作成するための調査と共通の調査票様式を用いて同時に実施することとする。
附則別表
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 独立行政法人海上災害防止センター 独立行政法人海洋研究開発機構 独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人環境再生保全機構 独立行政法人勤労者退職金共済機構 独立行政法人空港周辺整備機構 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 独立行政法人国際観光振興機構 独立行政法人国際協力機構 独立行政法人国際交流基金 独立行政法人国民生活センター 独立行政法人雇用・能力開発機構 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 独立行政法人自動車事故対策機構 独立行政法人情報処理推進機構 独立行政法人情報通信研究機構 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 独立行政法人水産総合研究センター 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 独立行政法人通関情報処理センター 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学生支援機構 独立行政法人日本芸術文化振興会 独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本万国博覧会記念機構 独立行政法人日本貿易振興機構 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 独立行政法人農畜産業振興機構 独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人平和祈念事業特別基金 独立行政法人北方領土問題対策協会 独立行政法人水資源機構 独立行政法人緑資源機構 独立行政法人理化学研究所 独立行政法人労働者健康福祉機構 独立行政法人労働政策研究・研修機構 |
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別記様式第1号 (第7条関係)
別記様式第2号 (第7条関係)
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