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自動車輸送統計調査規則

(昭和三十五年四月一日運輸省令第十五号)

最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、 自動車輸送統計調査規則を次のように定める。

(定義)
第一条  この省令において「調査」とは、自動車輸送の実態を明らかにすることを目的とする自動車輸送統計(指定統計第九十九号)を作成するための調査をいう。
 この省令において「貨物自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の2第一号及び第二号に掲げるものを除く。)(以下「普通自動車等」という。)であつて、主として貨物の輸送の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
 この省令において「旅客自動車」とは、普通自動車等であつて、主として人の輸送の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
 この省令において「事業用自動車」とは、普通自動車等であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。
 この省令において「特別積合せ貨物運送」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第六項の特別積合せ貨物運送をいう。
 この省令において「使用者」とは、自動車検査証の使用者の氏名または名称及び住所の欄に記載されている者(その者が第三条各号に掲げる事項について申告を行なうことができない場合にあつては、次条の調査の期間中に当該自動車を使用する者)をいう。

(調査の対象)
第二条  調査は、貨物自動車又は旅客自動車のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行なう。

(調査事項)
第三条  調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 自動車の種類(貨物自動車に係る調査に限る。)
 主な用途(旅客自動車のうち乗車定員十一人以上のもの及び貨物自動車のうち事業用自動車に係る調査に限る。)
 最大積載量(貨物自動車に係る調査に限る。)
 乗車定員(旅客自動車及び事業用自動車以外の貨物自動車に係る調査に限る。)
 燃料の種類及び消費量
 走行回数
 走行区間
 走行距離
 高速自動車国道の利用の有無
 走行目的(事業用自動車以外の自動車に係る調査に限る。)
十一  輸送貨物の重量(貨物自動車に係る調査に限る。)
十二  輸送貨物の個数(特別積合せ貨物運送の用に供する事業用自動車に係る調査に限る。)
十三  輸送貨物の品名(貨物自動車に係る調査に限る。)
十四  輸送貨物の取扱いの種別(特別積合せ貨物運送の用に供する事業用自動車に係る調査に限る。)
十五  輸送人員(旅客自動車及び事業用自動車以外の貨物自動車に係る調査に限る。)
十六  運行の用に供しないときは、その日数
十七  調査に係る自動車が事業の用に供されるものであるときは、当該自動車の所属する事業所の事業の種類(事業用自動車以外の自動車に係る調査に限る。)
十八  前各号に掲げる事項に関連する事項

(自動車輸送統計調査票)
第四条  運輸監理部長又は運輸支局長は、第二条の規定により国土交通大臣が選定した自動車(当該運輸監理部又は運輸支局の管轄区域に使用の本拠を有するものに限る。)の使用者に国土交通大臣が告示で定める様式による自動車輸送統計調査票を配布しなければならない。

第五条  前条の規定による自動車輸送統計調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第二条の調査の期間満了後七日以内に、これを前条の運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定による提出を受けた自動車輸送統計調査票を審査整理し、地方運輸局長を経由して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、前項の規定による申告が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長を経由して国土交通大臣に送付されたものとみなす。

(統計調査員)
第六条  次項の事務に従事させるため、運輸監理部又は運輸支局に統計法第十二条第一項の統計調査員を置く。
 統計調査員は、運輸監理部長又は運輸支局長の指揮監督を受けて、自動車輸送統計調査票の配布及び取集その他調査に関する事務に従事する。
 統計調査員は、地方運輸局長が任命する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月三〇日運輸省令第五十号)

 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日運輸省令第十六号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月一日運輸省令第七十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月三〇日運輸省令第四十二号) 抄

 この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年二月二〇日運輸省令第十号)

 この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月二七日運輸省令第六十七号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月三一日運輸省令第四号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省令第五号) 抄

(施行期日)
 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、 自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和三十九年法律第百九号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。

   附 則 (昭和六二年二月二〇日運輸省令第十号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月二五日運輸省令第二十八号)

 この省令は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第三十一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年八月三一日運輸省令第六十三号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
 調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七十九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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