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石油製品需給動態統計調査規則

(昭和二十七年九月三十日通商産業省・運輸省令第四号)

最終改正:平成一三年一二月二五日経済産業省令第二百四十号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、 石油製品需給動態統計調査規則を次のように制定する。

(省令の目的)
第一条  石油製品需給動態統計(指定統計第五十一号)を作成するための調査(以下「石油製品調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  石油製品調査は、石油製品の需給の実態を明らかにすることを目的とする。

(調査の期日)
第三条  石油製品調査は、毎月末日現在によつて行う。

(調査の範囲)
第四条  石油製品調査は、別表第一に掲げる石油製品(以下「石油製品」という。)の製造業者、輸入業者若しくは特定石油販売業者又は原油受入業者に属する事業所であつて、石油製品を輸入若しくは販売するもの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの(国家石油備蓄基地を除く。)について行う。
 「製造業者」とは、石油製品の製造を業とする者をいう。
 「輸入業者」とは、製造業者以外の者であつて、石油製品の輸入を業とするものをいう。
 「特定石油販売業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第七項に定める者をいう。
 「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であつて、輸入された原油又は国内で生産された原油を直接受け入れることを業とするものをいう。

(調査事項)
第五条  原油及び石油製品調査は、原油及び石油製品に関し、左に掲げる事項について行う。
 月間受入量
 月間出荷量
 月間消費量
 月末在庫量

(調査の方法)
第六条  石油製品調査は、石油製品製造業者・輸入業者月報(以下「調査票」という。)によつて行う。
 石油製品製造業者・輸入業者月報の様式は、経済産業大臣が告示で定める。
 第四条第一項の規定による事業所の管理責任者(以下「申告義務者」という。)は、調査票により前条に規定する事項について申告しなければならない。
 石油製品調査は、別表第二の調査票の受理機関の欄に掲げる受理機関(以下「受理機関」という。)がその申告義務者に配布する調査票によつて行う。
 申告義務者は、調査票の配布を受けなかつたときは、受理機関にその旨申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
 申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、受理機関に提出しなければならない。
 前項の場合において、調査票の提出部数、提出期限及び提出先は、別表第二の提出部数、提出期限及び調査票の受理機関の欄に掲げるところによらなければならない。

(電子情報処理組織による提出)
第六条の2  前条第六項の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が受理機関に到達したものとみなす。
 第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条第六項に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
 申告義務者が第一項の規定による提出をする場合における前条第七項の規定の適用については、前条第七項中「調査票の提出部数、提出期限及び提出先は、別表第二の提出部数、提出期限及び調査票の受理機関の欄に掲げるところによらなければならない。」とあるのは「調査票の提出期限及び提出先は、別表第二の提出期限及び調査票の受理機関の欄に掲げるところによらなければならない。」とする。

第六条の3  前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第六条第三項の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第六条の4  前条の入力は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
 前条の入力は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

第六条の5  削除

(フレキシブルディスクによる提出)
第六条の6  第六条第六項の規定による調査票の提出は、同条第三項の規定により申告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
 申告義務者が前項の規定により提出する場合における第六条第七項及び第七条第一項の規定の適用については、第六条第七項中「調査票の提出部数、提出期限及び提出先は、別表第二の提出部数、提出期限及び調査票の受理機関の欄」とあるのは「フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とし、フレキシブルディスクの提出期限及び提出先は、別表第二の提出期限及び調査票の受理機関の欄」とする。

(フレキシブルディスクの構造)
第六条の7  前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第六条の8  第六条の6第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第六条の6第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第六条の9  第六条の6第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 企業名・事業所名
 申告義務者氏名
 調査年月
 月報名

(集計の方法)
第七条  経済産業大臣は、受理した調査票及びフレキシブルディスク並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査集計する。

(公表)
第八条  経済産業大臣は、前条の規定による集計の結果を調査月の翌々月末日までに公表する。

第九条  削除

第十条  削除

第十一条  削除

(実地調査)
第十二条  統計官その他石油製品調査に関する事務に従事する者は、この調査のため必要があるときは、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条に規定する事項について、検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問することができる。

(調査票の使用)
第十三条  経済産業大臣は、統計法第十五条第二項の規定により、調査票を、石油の安定的かつ効率的な供給の確保のための施策及び研究の基礎資料として利用することができる。

(調査票等及び集計表の保存)
第十四条  経済産業大臣の保存する調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、一年とする。
 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した磁気媒体を永年保存する。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。
  石油製品需給動態統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第二十七号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

   附 則 (昭和二八年一二月二八日通商産業省・運輸省令第二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年四月一日通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月三〇日通商産業省・運輸省令第三号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二八日通商産業省・運輸省令第三号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二七日通商産業省・運輸省令第三号) 抄

 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月二五日通商産業省・運輸省令第二号) 抄

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日通商産業省・運輸省令第二号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一二月一四日通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日通商産業省・運輸省令第二号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年二月五日通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年一月三〇日通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二〇日通商産業省・運輸省令第二号)

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二四日通商産業省・運輸省令第四号)

 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
 この省令による改正後の 石油製品需給動態統計調査規則(以下「新規則」という。)第十四条第三項の規定は、この省令の施行後に新規則第七条第二項の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の石油製品需給動態統計調査規則第七条第二項の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業省・運輸省令第五号)

 この省令は、平成十二年十二月二十八日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月一九日通商産業省令第三百九十七号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二五日経済産業省令第二百四十号)

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する石油製品調査については、なお従前の例による。


別表第一(第四条関係)

  一 ガソリン
一の二 ナフサ
二 ジエツト燃料油
三 灯 油
四 軽 油
五 重 油
六 潤滑油
七 パラフイン
八 グリース
九 アスフアルト
十 液化石油ガス
十一 液化天然ガス
別表第二 (第六条関係)

申告義務者 調査票の種類 提出部数 提出期限 調査票の受理機関
製造業者、輸入業者、特定石油販売業者及び原油受入業者 石油製品製造業者・輸入業者月報 二部 調査月の翌月十二日 経済産業大臣



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