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船員労働統計調査規則

(昭和三十二年四月一日運輸省令第八号)

最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号


 統計法第三条第二項の規定に基き、この省令を制定する。

(通則)
第一条  統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定に基く船員労働統計(指定統計第九十号)の調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  調査は、船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的とする。

(調査の対象)
第三条  調査は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。
 漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。)以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者
 漁船に乗り組む者
 特殊船に乗り組む者

(調査事項)
第四条  調査は、次に掲げる事項について行う。
 報酬及び食料金
 労働時間、休日及び有給休暇
 船員及びその報酬により生活を維持する者の数
 船員の年齢、経験年数及び職種
 その他前各号に関連する事項

(調査の区分)
第五条  調査は、次表の上欄に掲げる調査の対象ごとに、同表の下欄に掲げる調査の区分により行う。
調査の対象 調査の区分
第三条第一号に掲げる者 第一号調査
第三条第二号に掲げる者 第二号調査
第三条第三号に掲げる者 第三号調査

(調査期間)
第六条  第一号調査は、毎年六月分及び十二月分につき行う。
 第二号調査は、毎年一年分(一月から十二月までの分)につき行う。
 第三号調査は、毎年六月分につき行う。

(申告義務者の範囲)
第七条  調査は、第三条に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶賃借の場合は船舶借入人。以下「申告義務者」という。)に対して行う。

(調査の方法)
第八条  地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く申告義務者に対し、第六条の調査期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
 第二号調査又は第三号調査の申告義務者が前項に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、地方運輸局長等にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

(申告)
第九条  前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、調査期間経過後二月以内に当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に提出しなければならない。

(集計の方法)
第十条  運輸支局長又は海事事務所長は、受理した調査票を審査整理し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、前条の規定による申告が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「法」という。)第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸支局長又は海事事務所長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長に送付されたものとみなす。

第十一条  地方運輸局長は、受理した調査票及び運輸支局長又は海事事務所長から送付を受けた調査票を審査整理し、国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、第九条の規定による申告が法第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長が審査整理を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。
 国土交通大臣は、送付を受けた調査票を審査集計する。

(結果の公表)
第十二条  国土交通大臣は、調査期間経過後六月以内に集計の結果を公表する。

(調査票及び集計表の保存)
第十三条  国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、二年とする。

(調査票の使用)
第十四条  国土交通大臣は、法第十五条第二項の承認に基づき、必要に応じ、調査票を船員の最低賃金の決定又は労働時間の基準の設定のための基礎資料として使用するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年八月三一日運輸省令第三十三号)

 この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月四日運輸省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一〇月二九日運輸省令第六十六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年九月分の船員労働統計調査から適用する。
   附 則 (昭和五一年三月一日運輸省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年四月九日運輸省令第二十号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (平成元年二月七日運輸省令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年五月三一日運輸省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成七年六月分の調査から適用する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七十九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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