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船舶船員統計調査規則

(昭和三十二年三月二十五日運輸省令第七号)

最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十七号


  船舶船員統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(通則)
第一条  統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定に基く船舶船員統計(指定統計第二十八号)の調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  調査は、船舶及び船員の実態を明らかにすることを目的とする。

(調査の区分)
第三条  調査は、船舶調査と船員調査とに分ける。

(調査の期日)
第四条  船舶調査は毎年七月一日現在、船員調査は毎年十月一日現在において行う。

(調査の対象)
第五条  船舶調査は、日本船舶で次に掲げる船舶以外の船舶について行う。
 総トン数五トン未満の船舶
 端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶
 漁船
 船員調査は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員について行う。

(調査事項)
第六条  船舶調査は、次に掲げる事項について行う。
 船名及び船舶番号
 航行区域
 船質、用途、船級及びトン数
 機関の種類
 速力
 船齢
 使用状態
 船員調査は、次に掲げる事項について行う。
 船舶の隻数及び船員数
 海技免状又は小型船舶操縦免許証受有者数
 年齢別船員数
 経歴年数別船員数
 船員の異動状況

(申告義務者の範囲)
第七条  調査は、次の各号に掲げる者(以下「申告義務者」という。)に対して行う。
 船舶調査については、第五条第一項に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は、船舶管理人。次条において同じ。)
 船員調査については、第五条第二項に規定する船員を雇用する者

(調査の方法)
第八条  地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域内の申告義務者(船舶調査についてはその管轄区域に船籍港を有する船舶の所有者、船員調査についてはその管轄区域に主たる事業所を置く者をいう。)に対し、第四条の調査の期日の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
 申告義務者が前項に規定する日までに調査票の配布を受けなかつたときは、地方運輸局長等にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

(申告)
第九条  前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、船舶調査については七月二十日までに、船員調査については十月二十日までに、それぞれ当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に提出しなければならない。

(集計の方法)
第十条  運輸支局長又は海事事務所長は、受理した調査票を審査整理し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、前条の規定による申告が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸支局長又は海事事務所長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長に送付されたものとみなす。

第十一条  地方運輸局長は、受理した調査票及び運輸支局長又は海事事務所長から送付を受けた調査票を審査集計し、集計表を国土交通大臣に送付しなければならない。
 国土交通大臣は、送付を受けた集計表を審査集計する。

(結果の公表)
第十二条  国土交通大臣は、船舶調査については翌年二月二十日までに、船員調査については翌年三月三十一日までに集計の結果を公表する。

(調査票の使用)
第十三条  国土交通大臣は、法第十五条第二項の規定により、船員の需給調整に関する事務を行うため、船員調査に係る調査票を使用する。

(調査票及び集計表の保存)
第十四条  調査票は、地方運輸局長が二年間保存する。
 集計表は、国土交通大臣が二年間保存する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月一日運輸省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一九日運輸省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四六年一〇月一四日運輸省令第五十八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、船員調査に係る改正規定は、昭和四十六年十月一日現在において行なう船員調査から適用する。

   附 則 (昭和五二年七月三〇日運輸省令第二十四号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 附則第二項の規定 昭和五十四年十月一日

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月三〇日運輸省令第三十号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月九日運輸省令第二十号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第三条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和六二年一月一四日運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月七日運輸省令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年八月二八日運輸省令第二十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成四年三月二六日運輸省令第十号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年九月二〇日運輸省令第五十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七十九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。



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