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造船造機統計調査規則

(昭和二十五年三月三日運輸省令第十四号)

最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号


 統計法第三条第二項の規定に基き、 造船造機統計調査規則を次のように定める。

(通則)
第一条  統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による造船造機統計調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  調査は、造船及び造機の実態を明らかにすることを目的とする。

(調査の時期)
第三条  調査は、毎月末現在によつて行う。

(調査の区分)
第四条  調査は、造船調査及び造機調査に分ける。

(調査の対象)
第五条  調査は、前条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。以下同じ。)について行う。
 造船調査については、鋼製の船舶又は鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上若しくは長さ十五メートル以上のものの製造設備又は入きよ設備若しくは上架設備を有する工場
 造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関又は船舶用品(以下「舶用機関等」という。)の製造又は修繕に常時十人以上の従業員を使用している工場

(調査事項)
第六条  調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。
 造船調査
(一) 工場の名称及び所在地
(二) 製造船舶
(三) 修繕船舶
 造機調査
(一) 工場の名称及び所在地
(二) 舶用機関等の製造高、月末在庫高及び修繕高
 前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。

(申告の義務)
第七条  第五条第一号に規定する工場の管理責任者は、前条第一項第一号に掲げる事項について申告しなければならない。

第八条  第五条第二号に規定する工場の管理責任者は、第六条第一項第二号に掲げる事項について申告しなければならない。

(申告)
第九条  前二条の規定により申告すべき者(以下「申告者」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)が調査の時期の十日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、申告しなければならない。

第十条  申告者が前条に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

第十一条  申告者は、調査票に所定の事項を記入し、当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に調査の時期の翌月十日までに提出しなければならない。

(調査の執行及び機関)
第十二条  地方運輸局長(運輸管理部長を含む。以下同じ。)は、国土交通大臣の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行を指揮監督し、その直接管轄する区域内の調査の執行をつかさどる。

第十三条  運輸支局長又は海事事務所長は、地方運輸局長の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行をつかさどる。

第十四条  地方運輸局長等は、第十一条の規定により提出された調査票を整理審査し、調査の時期の翌月十五日までに国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、第九条の規定による申告が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長等が整理審査を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。

(結果の公表)
第十五条  国土交通大臣は、前条の規定により送付された調査票を調査の時期の翌翌月五日までに審査集計し、集計完了後二箇月以内にその集計結果を官報又は造船造機統計月報その他により公表しなければならない。

(実地調査)
第十六条  法第十三条の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、次に掲げる事項とする。
 造船調査
(一) 製造船舶
(二) 修繕船舶
 造機調査
    舶用機関等の製造高、月末在庫高及び修繕高

(調査票の使用)
第十七条  国土交通大臣及び地方運輸局長は、造船造機に関する製造計画の設定又は実施に関する事務を行うため、法第十五条第二項の規定により、造船調査票及び造機調査票を使用する。

(調査票及び集計表の保存)
第十八条  国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
 国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、二年とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。但し、第九条第一項、第十条及び第十一条の規定は、昭和二十五年四月三十日現在により行う調査から適用する。
   附 則 (昭和二六年三月一三日運輸省令第十四号)

 この省令は、昭和二十六年四月三十日から施行する。但し、第二十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月五日運輸省令第四十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月三一日運輸省令第五十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二三日運輸省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五四年四月二六日運輸省令第十五号)

 この省令は、昭和五十四年五月一日から施行する。
 調査の時期がこの省令の施行の日前に属する造船造機統計調査については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五八年一月二二日運輸省令第一号)

 この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第三条の規定の施行の日(昭和五十八年一月二十三日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第三条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年八月三一日運輸省令第六十一号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
 調査の時期がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七十九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。


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