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鉄道車両等生産動態統計調査規則
(昭和二十九年四月一日運輸省令第十五号)
最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号
統計法第三条第二項の規定に基き、
鉄道車両等生産動態統計調査規則を次のように定める。
(通則)
第一条
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定による鉄道車両等生産動態統計調査(以下「動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の生産の実態を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第三条
この省令で「鉄道車両」とは、鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両であつて、国土交通大臣の告示する鉄道車両等品目分類表(以下「分類表」という。)に掲げる品目に属するものをいう。
2
この省令で「鉄道車両部品」とは、鉄道車両の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
3
この省令で「鉄道信号保安装置」とは、鉄道車両の運行上の条件を指示し、又はその運行の安全を期するために用いる装置であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
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この省令で「索道搬器運行装置」とは、索道搬器と機能的に接続し、それを運行させる機械装置、その装置の一部を構成する用品又は搬器の安全確実な運行を確保するために用いる機械装置用品であつて、分類表に掲げる品目に属するものをいう。
(調査の対象)
第四条
動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造(鉄道車両にあつては、改造及び修理を含む。以下同じ。)を行う事業所(次に掲げる事業所を除く。)であつて、これらの製造に常時十人以上の従業員を使用するものについて行う。
一
自己の使用に供するためにのみ鉄道車両の改造又は修理のみを行う事業所
二
自己の使用に供するためにのみ鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造のみを行う事業所
(調査の期日)
第五条
動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
(調査事項)
第六条
動態調査は、鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造に関し、次に掲げる事項について行う。
一
月間受注高
二
月間生産高
三
月間出荷高
四
月末在庫高
(調査票)
第七条
動態調査は、国土交通大臣が告示する様式による調査票によつて行う。
第八条
前条の調査票は、鉄道車両の製造を行う事業所にあつては国土交通大臣が、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置又は索道搬器運行装置の製造を行う事業所にあつてはその事業所の所在地を管轄する地方運輸局長がそれぞれ第四条に規定する事業所の管理責任者(以下「管理責任者」という。)に対して配布する。
2
管理責任者は、調査票の配布を受けなかつたときは、国土交通大臣又は地方運輸局長にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
(申告)
第九条
管理責任者は、配布された調査票に掲げる事項について申告しなければならない。
2
管理責任者は、配布された調査票に所定の事項を記入し、記名した上、調査月の翌月十五日までに、前条に定める区分に従い、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
(集計等)
第十条
地方運輸局長は、受理した調査票を整理審査し、集計した上、調査票及び集計表を調査月の翌月末日までに、国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、前条の規定による申告が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長が整理審査し、集計を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。
2
国土交通大臣は、受理した調査票及び集計表を審査集計する。
(公表)
第十一条
国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果を、調査月の翌々月末日に公表する。
2
国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果に基いて、当年四月から翌年三月までの鉄道車両等生産動態統計年報を作成して、翌翌年の三月末日までに公表する。
3
地方運輸局長は、調査表の集計の結果を公表しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(調査票の使用)
第十二条
国土交通大臣は、統計法第十五条第二項の規定により、調査票を鉄道車両、鉄道車両部品、鉄道信号保安装置及び索道搬器運行装置の生産の発達、改善及び調整を図るための基礎資料として利用することができる。
(調査票及び集計表の保存)
第十三条
国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
2
国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年四月二七日運輸省令第二十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月二九日運輸省令第三十二号)
この省令は、昭和三十年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月一日運輸省令第二十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日運輸省令第一号)
この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第三条の規定の施行の日(昭和五十八年一月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (平成二年九月二五日運輸省令第二十八号)
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月一三日運輸省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日運輸省令第六十二号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
調査の期日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
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