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統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令
(昭和二十六年四月三十日政令第百二十七号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号
内閣は、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(用語の定義)
第一条
この政令において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一
統計調査 統計法第三条に定める指定統計調査並びに届出を要する統計調査の範囲に関する政令(昭和二十五年政令第五十八号)第二条の規定によつて届出を要する統計調査(以下「届出を要する統計調査」という。)のうち、国、日本銀行及び日本商工会議所が行うものをいう。
二
調査実施者 指定統計調査の実施者並びに届出を要する統計調査を実施する国の機関、日本銀行及び日本商工会議所をいう。
(産業分類)
第二条
調査実施者は、統計調査の結果を産業別に表示する場合においては、総務大臣が公示する分類の基準及び分類表によらなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、大分類項目を除く分類項目について、その直下位分類項目を細分し、又は直上位の一の分類に属する分類項目のいずれかを集約することができる。
2
調査実施者は、前項の規定によつて使用した分類及び分類表の名称を当該統計調査の結果の表示に記載しなければならない。
3
総務大臣は、第一項の分類の基準及び分類表を定めようとするときは、あらかじめ、統計審議会の意見を聴かなければならない。
(疾病、傷害及び死因分類)
第三条
調査実施者(日本銀行及び日本商工会議所を除く。)は、統計調査の結果を疾病、傷害又は死因別に表示する場合においては、総務大臣が公示する分類の基準及び分類表によらなければならない。ただし、調査実施者は、総務大臣が公示するいずれかの分類表の分類項目を集約し、又は細分して統計調査の結果を表示することができる。この場合においては、使用した分類表の最大分類項目及び異なる最大分類項目に属する下位分類項目は、集約することができない。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(特例)
第四条
調査実施者は、この政令により難い場合においては、総務大臣の承認を得て、これと異なる分類を用いることができる。
附 則
この政令は、昭和二十六年五月一日から施行する。但し、この政令施行の日前に実施した統計調査(継続して実施している統計調査のこの政令施行の日前に実施した部分を含む。)の結果を表示する場合においては、適用しない。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第二百九十七号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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