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統計法

(昭和二十二年三月二十六日法律第十八号)

最終改正:平成一五年五月三〇日法律第六十一号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第六十一号(未施行)
 

(法の目的)
第一条  この法律は、統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備し、及び統計制度の改善発達を図ることを目的とする。

(指定統計)
第二条  この法律において指定統計とは、政府若しくは地方公共団体が作成する統計又はその他のものに委託して作成する統計であつて総務大臣が指定し、その旨を公示した統計をいう。

(指定統計調査)
第三条  指定統計を作成するための調査(以下指定統計調査という。)は、この法律によつてこれを行うものとし、他の法律の規定を適用しないものとする。
○2  この法律に定めるものの外、指定統計調査について必要な事項は、命令(地方公共団体の長又は教育委員会の定める規則を含む。)でこれを定める。
○3  主務大臣が前項の規定による命令を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。地方公共団体の長又は教育委員会が前項の規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(国勢調査)
第四条  政府が本邦に居住している者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し、その旨を公示したものは、これを国勢調査という。
○2  国勢調査は、これを十年ごとに行わなければならない。但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
○3  総務大臣は、必要があると認めたときは、前項の期間の中間において、臨時の国勢調査を行うことができる。

(申告義務)
第五条  政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、指定統計調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
○2  前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が、本人に代つて、又は本人を代表して申告をする義務を負う。

第六条  削除

(指定統計調査の承認及び実施)
第七条  指定統計調査を行おうとする場合には、調査実施者は、その調査に関し、次に掲げる事項について、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。ただし、第十六条ただし書の規定による場合において、第三号の事項については、この限りでない。
 目的、事項、範囲、期日及び方法
 集計事項及び集計方法
 結果の公表の方法及び期日
 関係書類の保存期間及び保存責任者
 経費の概算その他総務大臣が必要と認める事項
○2  前項の承認を得た後、調査を中止し、又は承認を得た事項を変更するには、更に総務大臣の承認を得なければならない。
○3  総務大臣は、必要があると認めたときは、関係各行政機関若しくは地方公共団体の長又は教育委員会に対し、指定統計調査の実施、変更又は中止を求めることができる。

(指定統計調査以外の統計調査)
第八条  指定統計調査以外の統計調査を行う場合には、調査実施者は、その調査に関し、前条第一項第一号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。ただし、統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の規定により総務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
○2  前項の規定により届け出るべき統計調査の範囲その他の事項については、政令でこれを定める。
○3  総務大臣は、必要と認めたときは、関係各行政機関若しくは地方公共団体の長又は教育委員会に対し、指定統計調査以外の統計調査の変更又は中止を求めることができる。

(指定統計調査の事務の監査)
第九条  総務大臣は、必要と認めたときは、関係各行政機関の長又はその他のものの行う指定統計調査の実施の状況を監査し、改善の必要があると認めたときは、これらのものに対して、その改善につき勧告することができる。

(統計官及び統計主事)
第十条  内閣府及び各省の部内に統計官を置くことができる。
○2  都道府県及び市町村(特別区を含む。)に、統計主事を置くことができる。
○3  統計官又は統計主事は、上官又は上司の命を受けて、指定統計調査その他の統計調査に関する専門的技術的事務に従事する。
○4  統計官は、内閣府事務官、各省事務官、内閣府技官若しくは各省技官又はこれらに相当する政令で定める職員(以下この項において「国家公務員」という。)で、次の各号のいずれかに掲げる資格を有するもののうちから、第一項に定める行政機関の長(宮内庁長官及び外局の長を含む。)が命じ、統計主事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条に規定する事務職員若しくは技術職員(以下この項において「地方公務員」という。)で、次の各号のいずれかに掲げる資格を有するもののうちから、地方公共団体の長又は教育委員会が命ずる。
 統計調査に関する事務に国家公務員又は地方公務員として通算して二年以上従事したこと。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の学部で統計学を履修し、又は数学を専修する学科を修め、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有すること。
 学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は文部科学大臣がこれらと同等以上と認定した学校で統計学を履修し、又は数学を専修する学科を修め、卒業したこと。
 総務大臣が指定した統計職員養成機関若しくは統計講習会の課程を修了したこと又は別に定める統計に関する国家試験に合格したこと。
 前各号に掲げる資格のほか、総務大臣が統計調査に従事するに適当な資格を有すると認定したこと。

(総務大臣が行う統計調査)
第十一条  総務大臣が行う統計調査については、第七条第三項及び第八条第三項の規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、総務大臣が行う統計調査に対するこの法律の適用に関しては、第九条中「関係各行政機関の長又はその他のものの行う指定統計調査」とあるのは「指定統計調査」と、「これらのものに対して、その改善につき勧告することができる」とあるのは「その改善を図るものとする」とする。

(統計調査員)
第十二条  政府、地方公共団体の長又は教育委員会は、その行う指定統計調査のために必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
○2  統計調査員に関する事項は、命令(地方公共団体の長又は教育委員会の定める規則を含む。)でこれを定める。

(実地調査)
第十三条  統計官、統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者及び統計調査員は、指定統計調査のため、必要な場所に立ち入り、あらかじめ総務大臣の承認を得た事項について、検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。

(秘密の保護)
第十四条  指定統計調査、第八条第一項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(以下「届出統計調査」という。)及び統計報告調整法の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告の徴集(以下「報告徴集」という。)の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は、保護されなければならない。

第十五条  何人も、指定統計を作成するために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。
○2  前項の規定は、総務大臣の承認を得て使用の目的を公示したものについては、これを適用しない。

第十五条の2  何人も、届出統計調査(地方公共団体が行うものを除く。次条において同じ。)によつて集められた調査票及び報告徴集によつて得られた統計報告(統計報告調整法第四条第二項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)を、統計上の目的以外に使用してはならない。
○2  前項の規定は、届出統計調査又は報告徴集の実施者が、被調査者又は報告を求められた者を識別することができない方法で調査票又は統計報告を使用し、又は使用させることを妨げるものではない。

(調査票等の管理)
第十五条の3  指定統計調査、届出統計調査及び報告徴集の実施者は、統計調査によつて集められた調査票、報告徴集によつて得られた統計報告その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(地方公共団体の責務)
第十五条の4  地方公共団体は、届出統計調査によつて集められた調査票その他の関係書類の適正な使用及び管理に努めなければならない。

(結果の公表)
第十六条  指定統計調査の結果は、速やかにこれを公表しなければならない。ただし、総務大臣の承認を得た場合には、これを公表しないことができる。

(資料等の提出及び説明の要求)
第十六条の2  総務大臣は、この法律の実施に関し必要があると認めるときは、各行政機関の長又はその他のものに対し、資料及び報告の提出並びに説明を求めることができる。

(指定統計調査の実施に対する協力)
第十七条  指定統計調査の実施者が、その指定統計調査を行うに際して必要があると認めるときは、関係各行政機関の長又はその他のものに対し、調査、報告その他の協力を求めることができる。

(地方公共団体が処理する政府の指定統計調査に関する事務)
第十八条  政府が行う指定統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。

(権限の委任)
第十八条の2  総務大臣は、政令で定めるところにより、第二条及び第七条に定める権限を総務省において統計に関する事務を所掌する職にある者で政令で定めるものに委任することができる。

(罰則)
第十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
 第五条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者
 第五条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
 第十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
 指定統計調査の事務に従事する者又はその他の者で指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

第十九条の2  統計官、統計主事その他指定統計調査に関する事務に従事する者、統計調査員又はこれらの職に在つた者が、その職務執行に関して知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は窃用したときは、これを一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
○2  前項に掲げる者が、総務大臣の承認を得た場合のほか集計された結果を、第七条の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は窃用したときは、これを十万円以下の罰金に処する。
○3  職務上前二項の事項を知り得た第一項に掲げる者以外の公務員又は公務員であつた者が、前二項の行為をしたときもまた当該各項の例による。

   附 則 抄

第二十条  この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。

第二十一条  資源調査法、明治三十五年法律第四十九号及び大正十一年法律第五十二号は、これを廃止する。

第二十二条  前条の法律に基く勅令又は命令は、この法律によつて発せられた勅令又は命令とみなす。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第百三十二号) 抄

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月一五日法律第九十二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十号) 抄

 この法律は、昭和二七年八月一日から施行する。
 この法律施行の際現に統計委員会及び経済調査庁の職員(統計委員会委員を除く。)である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、行政管理庁の職員となるものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年三月一八日法律第十六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年四月七日法律第六十五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の 統計法第四条第二項但書の規定による最初の国勢調査は、昭和三十年に行うものとする。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第百五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前改正前の 統計法第十条第六項第一号に規定する官吏又は吏員として統計調査に関する事務に従事した期間は、改正後の統計法第十条第五項第一号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員又は地方公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。

   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第百四十五号) 抄

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九十九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第三条及び第三十六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(職員の引継ぎ)
 この法律の施行の際、現に総理府本府の部局若しくは機関で政令で定めるものの職員又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。
(経過措置)
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)、 統計法、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一六日法律第九十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の9第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第百五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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