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統計報告調整法

(昭和二十七年五月二十四日法律第百四十八号)

最終改正:平成一五年五月三〇日法律第六十一号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第六十一号(未施行)
 

(目的)
第一条  この法律は、統計報告の徴集方法、報告様式その他統計報告の徴集について必要な調整を行い、もつて統計報告の作成に伴う負担を軽減するとともに、行政事務の能率化を図ることを目的とする。

(この法律の運用)
第二条  総務大臣は、この法律の運用に当たつては、関係行政機関の権限を不当に侵害しないように留意し、専ら統計上の見地から、統計報告の徴集について調整を行わなければならない。

(定義)
第三条  この法律において「統計報告」とは、行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)が、直接又は地方公共団体の機関を通じ、次に掲げる者に対し、報告様式を示して提出を求める一定の時点又は期間についての報告で、その結果の全部又は一部が統計を作成するために用いられるものをいう。
 人又は法人その他の団体(地方公共団体及び政令で定める法人を除く。以下同じ。)で、それらの総数が十以上となるもの
 文教研修施設、医療更生施設その他の内閣府設置法第三十九条若しくは第五十五条若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項若しくは国家行政組織法第八条の2に規定する機関のうち政令で定めるもの又はこれらに準ずる地方公共団体の機関のうち政令で定めるもので、それらの総数に、ともに報告の提出を求められる人又は法人その他の団体の総数を加えたものが十以上となるもの
 この法律において「報告様式」とは、調査票若しくは質問書又はこれらの様式をいう。

(統計報告の徴集についての承認)
第四条  統計報告の徴集を行おうとする行政機関の長は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、当該統計報告の徴集について、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
 徴集方法及び報告様式が法律又は政令で定められている統計報告の徴集を行おうとする場合
 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査としての統計報告の徴集を行おうとする場合
 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 当該行政機関の名称
 目的
 報告を求める事項及び当該事項ごとの専ら統計を作成するために用いられるか否かの別
 報告を求める者の範囲
 報告を求める期日又は期間
 徴集方法
 徴集を行う期間
 その他総務大臣が必要と認める事項
 申請書には、報告様式及びその他の参考書類を添附しなければならない。

(承認の基準)
第五条  総務大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の基準によつてこれを審査しなければならない。
 当該統計報告の徴集が統計技術的に見て合理的であること。
 当該統計報告の徴集と既に総務大臣が承認した統計報告の徴集との間に調整の必要がないこと。
 総務大臣は、前項の規定による審査の結果、申請に係る統計報告の徴集が同項各号の基準に適合していると認めたときは、速やかに、当該統計報告の徴集について期間を定めて承認しなければならない。

(承認又は不承認の通知)
第六条  総務大臣は、統計報告の徴集について承認した場合には、前条第二項に規定する期間(以下「承認期間」という。)及び承認番号を文書で当該行政機関の長に通知しなければならない。
 総務大臣は、統計報告の徴集について承認しなかつた場合には、理由を付した文書でその旨を当該行政機関の長に通知しなければならない。
 総務大臣は、第四条第一項各号に規定する統計報告の徴集を行おうとする行政機関の長が希望するときは、その求めに応じて、当該統計報告に承認番号を与えることができる。

(承認期間及び承認番号の明示)
第七条  統計報告の徴集について承認を受けた行政機関の長は、当該報告様式にその承認期間及び承認番号を明示しなければならない。

(統計報告の徴集の中止又は変更)
第八条  前条の行政機関の長は、当該統計報告の徴集を中止しようとする場合には、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 前条の行政機関の長は、当該統計報告の徴集について変更しようとする場合には、変更しようとする統計報告の徴集について、新たに総務大臣の承認を受けなければならない。

(承認の変更)
第九条  総務大臣は、既に承認した統計報告の徴集が第五条第一項各号に規定する承認の基準に適合しなくなつたと認めたときは、当該行政機関の長に対し、当該統計報告の徴集について変更を求めることができる。
 総務大臣は、前項の行政機関の長が同項の求めに応じないときは、当該統計報告の徴集についての承認期間を短縮することができる。
 総務大臣は、前項の規定により承認期間を短縮した場合には、理由を付した文書でその旨を当該行政機関の長に通知しなければならない。

(統計報告の徴集の中止又は変更の要求)
第十条  総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する統計報告が徴集されていると認めたときは、当該行政機関の長に対し、当該統計報告の徴集の中止又は変更を求めることができる。

(異議の申出)
第十一条  行政機関の長は、第六条第二項の規定による通知又は第九条第三項の規定による通知を受けた場合において、その処分により当該行政機関の政策の実施が著しい支障を受けると認めるときは、総務大臣に対し、異議を申し出ることができる。
 前項の異議の申出は、同項の通知を受けた日から三十日以内に、不服の事由を記載した申出書を総務大臣に提出してしなければならない。
 総務大臣は、第一項の規定による異議の申出に理由がないと認めるときは、理由を付した文書でその旨を速やかに当該行政機関の長に通知しなければならない。
 総務大臣は、第一項の規定による異議の申出に理由があると認めるときは、処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更し、かつ、理由を付した文書でその旨を速やかに当該行政機関の長に通知しなければならない。

(適用除外)
第十二条  この法律の規定は、政令で定める行政機関が政令で定める事務に関して行う統計報告の徴集については、適用しない。

(総務大臣が行う統計報告の徴集)
第十二条の2  総務大臣が行う統計報告の徴集については、第九条第二項及び第三項並びに第十一条の規定は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、総務大臣が行う統計報告の徴集に対するこの法律の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
 第六条第二項中「理由を付した文書」とあるのは、「文書」とする。
 第九条第一項中「当該行政機関の長に対し、当該統計報告の徴集について変更を求めることができる」とあるのは、「当該統計報告の徴集について所要の変更を行うものとする」とする。
 第十条中「当該行政機関の長に対し、当該統計報告の徴集の中止又は変更を求めることができる」とあるのは、「当該統計報告の徴集を中止し、又は変更するものとする」とする。

(報告調整官)
第十三条  この法律の実施に関し、総務省と緊密な連絡を図るため、各行政機関の部内に、報告調整官を置くことができる。
 前項の報告調整官は、当該行政機関の長がこれを命ずる。

(権限の委任)
第十四条  総務大臣は、政令で定めるところにより、第五条、第六条、第九条及び第十条に定める権限について、統計法第十八条の2に規定する者に委任することができる。

(施行命令)
第十五条  この法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第百五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第百六十一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間を定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九十九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第百十一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(職員の引継ぎ)
 この法律の施行の際、現に総理府本府の部局若しくは機関で政令で定めるものの職員又は行政管理庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、総務庁の職員となるものとする。
(経過措置)
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)、統計法、 統計報告調整法、国会議員互助年金法及び行政相談委員会法(以下「恩給法等」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の恩給法等の規定により国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の恩給法等の相当規定に基づいて相当の国の機関に対してされている請求、申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六三年一二月一六日法律第九十六号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条   統計報告調整法第三条第一項に規定する国の行政機関の長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に報告徴集によつて得られた統計報告であつて施行日において現に存するもの(以下「既存統計報告」という。)のうち専ら統計を作成するために用いられる事項を含むもの(施行日から起算して一年以内に廃棄されるものを除く。)について、施行日から起算して一年以内に、改正前の同法第四条第二項第三号の事項ごとに専ら統計を作成するために用いられるか否かの別を総務庁長官に届け出なければならない。
 前項の規定による届出のあつた統計報告は、施行日から起算して一年を経過した後においては、改正後の 統計報告調整法の規定に基づく承認を受けた報告徴集によつて得られた統計報告とみなして、改正後の統計法第十五条の2の規定を適用する。
 施行日前に改正前の 統計報告調整法の規定に基づく承認を受けた報告徴集によつて得られた統計報告であつて承認期間が施行日以降にわたるものは、第一項の既存統計報告とみなして、前二項の規定を適用する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



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