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統計報告調整法施行令

(昭和二十七年八月三十日政令第三百九十六号)

最終改正:平成一五年一二月三日政令第四百八十三号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号(未施行)
 

 内閣は、統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)第三条第一項、第十二条、第十四条、第十五条及び附則第二項の規定に基き、この政令を制定する。

(文教研修施設、医療更生施設等)
第一条  統計報告調整法(以下「法」という。)第三条第一項第二号の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条若しくは第五十五条若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の2に規定する機関のうち政令で定めるもの又はこれらに準ずる地方公共団体の機関のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園のうち、国又は地方公共団体が設置するもの(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第二条第二項の規定により国立大学若しくは国立大学の学部又は国立短期大学に附属して設置される学校、同法第四条の規定により国立大学に附置される研究所及び同法第五条の規定により国立大学の学部又は大学附置の研究所に置かれる附属の教育施設又は研究施設を含む。)
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の5に規定する病院又は診療所のうち、国又は地方公共団体が設置するもの

(統計審議会への諮問)
第一条の2  総務大臣は、統計報告の徴集(統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査と密接な関連を有すると認められるものに限る。)について、法第四条第一項の規定による承認をしようとするとき、又は当該承認をしないこととするときは、あらかじめ、統計審議会の意見を聴かなければならない。ただし、統計審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

(承認期間の変更の公示)
第二条  総務大臣は、法第九条第二項の規定に基づく処分を行つた場合には、当該統計報告の名称、承認番号及び短縮した承認期間並びに当該行政機関の名称を官報で告示するものとする。
 前項の規定は、法第九条第二項の規定に基づく処分を変更する処分を行つた場合に準用する。

(適用除外)
第三条  法第十二条の規定による政令で定める行政機関が政令で定める事務に関して行う統計報告の徴集は、次の各号に掲げる行政機関がそれぞれ当該各号に定める事務に関して行うものとする。
 国家公安委員会 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第二項に規定する事務
 防衛庁 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)に規定する防衛庁の所掌事務(同法第五条第二十五号に規定する事務及び同法附則第二項の表平成二十年五月十六日までの間の項事務の欄に掲げる事務を除く。)
 総務省 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第五十八号から第六十二号までに規定する事務
 公安調査庁 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)第四条第一号に規定する事務
 財務省 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第四条第二十三号から第二十七号まで及び第四十八号に規定する事務、同条第四十九号に規定する事務(財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関する事務に限る。)、同条第五十号に規定する事務(金の輸出入の規制に関する事務に限る。)並びに同条第六十七号に規定する事務(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第八条の通貨の指定に係るもの及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項の統計に係るものに限る。)
 国税庁 財務省設置法第四条第十七号に規定する事務、同条第十九号に規定する事務(酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関する事務を除く。)、同条第二十号に規定する事務及び同条第六十七号に規定する事務(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条の割増金の徴収に係るものに限る。)
 海上保安庁 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条第一号から第十六号までに規定する事務、同条第二十六号に規定する事務(同条第一号から第十五号までに規定する事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関する事務に限る。)及び同条第二十七号に規定する事務

(権限の委任)
第四条  法第五条、第六条、第九条及び第十条に規定する総務大臣の権限は、総務省統計局長が行う。

   附 則

 この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、第三条の規定は、法施行の日(昭和二十七年八月二十一日)以後の統計報告の徴集から適用する。
   附 則 (昭和二九年七月一日政令第百八十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月一〇日政令第百七十一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第百八十五号)

 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四百二十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一八日政令第百三十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一五日政令第百八十二号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の統計法施行令又は 統計報告調整法施行令の規定により行政管理庁統計基準局長がした指定、承認その他の処分又は通知その他の手続は、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定に基づいて統計主幹がした処分又は手続とみなす。
 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の統計法施行令の規定により行政管理庁統計基準局長に対してされている手続は、この政令による改正後の同令の相当規定に基づいて統計主幹に対してされた手続とみなす。

   附 則 (昭和四五年六月一日政令第百六十号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 総理府設置法の一部を改正する等の法律附則第二項の政令で定める総理府本府の部局及び機関は、内閣総理大臣官房交通安全対策室、老人対策室及び地域改善対策室、人事局、恩給局、統計局、青少年対策本部、北方対策本部並びに統計研修所とする。

   附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二百十四号) 抄

 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。

   附 則 (平成四年七月一日政令第二百三十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三百五十一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第百六十六号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の2の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。



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