(最終改正までの未施行法令) | |
平成十五年十二月十九日政令第五百三十五号 | (未施行) |
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第二百九十七号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月一〇日政令第百七十号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日政令第百八十二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月一六日政令第三十五号)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月一三日政令第二百六十二号)
この政令は、統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十六号)の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第三十五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日政令第三百九十三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五百三十五号) 抄
指定統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 市町村長が行う事務 |
一 事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(国、都道府県及び市町村の事業所の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務 | ||
調査区(統計調査員が調査を担当すべき区域をいう。以下同じ。)に関する事務 | 五 調査区の設定及び修正に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票(国及び市町村の事業所の調査に係るものを除く。)の配布に関する事務 四 前号に規定する調査票の取集に関する事務 五 市町村長に対する第三号に規定する調査票(都道府県の事業所の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務 六 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 七 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
六 調査票(市町村の事業所の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 七 前号に規定する調査票の取集に関する事務 八 第六号及びこの項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務 九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十一 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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二 住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下この項において「住宅等」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 五 申告義務者の選定に関する事務 | ||
調査区に関する事務 | 六 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 法第十三条の規定による実地調査その他の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 六 調査票の二次的な審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
七 調査票の審査に関する事務 八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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三 地方公務員の給与の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
一 調査票(第五号並びにこの項第四欄第一号及び第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号及びこの項第四欄第五号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票(都道府県の職員の調査に係るものに限る。)への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務 |
一 調査票(市町村の職員の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(市町村長が作成すべきものとして総務大臣が定めるものに限る。)の作成に関する事務 六 都道府県知事(指定都市にあつては、総務大臣。次号及び第八号において同じ。)に対する第一号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 |
六 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 七 市町村長(地方自治法第二百五十二条の19第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の長を除く。次号において同じ。)に対する調査票の用紙の送付に関する事務 八 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 第四号及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務 十一 総務大臣に対する第三号及び第五号に規定する調査票の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
七 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 八 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 九 第一号及び第五号に規定する調査票の副票の保管に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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四 国民の就業構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 五 申告義務者の選定に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 五 調査票の二次的な審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
六 調査票の審査に関する事務 七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
七 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 八 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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五 世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員(世帯員の収入及び支出の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者(世帯員の収入及び支出の調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 | 五 申告義務者(この項第三欄第二号に規定するものを除く。)の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 市町村長に対する調査票(世帯員の収入及び支出の調査に係るものを除く。この項第四欄第六号及び第七号において同じ。)の送付に関する事務 六 調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及び同号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
六 調査票の審査に関する事務 七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
八 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十二 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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六 国民の消費生活に必要な商品の販売価格及びサービスの料金について地域別、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき商品又はサービスの販売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 五 申告義務者(市町村長が調査すべき商品又はサービスの販売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票(前項の総務省令で定める商品又はサービスの販売価格又は料金の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 四 市町村長に対する第二号に規定する調査票の送付に関する事務 五 この項第四欄第六号に規定する調査票の審査及び第二号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 六 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
六 前号の総務省令で定める商品又はサービスの販売価格又は料金の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 七 この項第三欄第二号に規定する調査票の審査に関する事務 八 この項第三欄第二号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 九 都道府県知事に対する第六号及びこの項第三欄第二号に規定する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
七 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 八 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 十一 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十二 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十三 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十四 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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七 サービス業を営む事業所の経済活動及び業務の基礎的事項を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(総務大臣が指定する市町村の区域内の事業所及び市町村長が調査すべき事業所の基準として総務大臣が定める基準に該当する事業所の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票(この項第四欄第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 四 市町村長に対する第二号に規定する調査票(総務大臣が指定する市町村の区域内の事業所の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務 五 第二号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第七号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 六 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
五 調査票(市町村長が調査すべき事業所の基準として総務大臣が定める基準に該当する事業所の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 六 前号に規定する調査票の取集に関する事務 七 第五号及びこの項第三欄第四号に規定する調査票の審査に関する事務 八 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
七 総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 八 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 九 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十一 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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八 医療施設の分布及び整備の実態並びに医療施設の診療機能の状況を明らかにすることを目的とする指定統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
一 調査票(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区(以下「保健所を設置する市等」という。)の区域以外の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第六号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 |
一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 調査票(医療法又はこれに基づく命令の規定による許可申請又は届出の書類に基づいて保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 六 都道府県知事に対する第一号及び前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 |
六 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 八 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 九 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
七 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 八 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務 九 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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九 医療施設を利用する患者の傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
一 調査票(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
一 調査票(保健所を設置する市等の区域における調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 第一号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 五 都道府県知事に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務 |
その他の事務 |
五 厚生労働大臣、他の都道府県知事及び保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 六 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 七 保健所を設置する市等の長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 八 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 九 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
六 都道府県知事及び他の保健所を設置する市等の長との連絡に関する事務 七 保健所を設置する市等の区域における調査の広報に関する事務 八 都道府県知事に対する調査の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 九 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十 保健、医療、福祉、年金、所得等厚生行政の企画及び運営に必要な国民生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(この項第四欄第一号に規定するものを除く。)の設置に関する事務 |
一 保健所を設置する市等の長が設置すべき統計調査員として厚生労働省令で定めるものの設置に関する事務 二 都道府県知事に対する統計調査員(前号に規定するものを除く。)の候補者の推薦に関する事務 三 この項第三欄第一号に規定する統計調査員のうち特定市町村長が調査実施上の指導を行うべきものとして厚生労働省令で定めるものに対する調査実施上の指導に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者(この項第四欄第四号に規定するものを除く。)を把握するための調査に関する事務 | 四 申告義務者(保健所を設置する市等の長が調査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)を把握するための調査に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票(前号に規定する申告義務者の調査に係るものに限るものとし、第五号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 四 前号に規定する調査票の取集に関する事務 五 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 六 市(指定都市を除く。)、特別区及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第三項又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の長(以下この項において「特定市町村長」という。)に対する第三号及び前号に規定する調査票(特定市町村長が審査すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の送付に関する事務 七 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)及びこの項第四欄第七号に規定する調査票の審査並びにこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 八 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
五 調査票(前号に規定する申告義務者の調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 六 前号に規定する調査票の取集に関する事務 七 調査票(保健所を設置する市等の長が作成すべきものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 八 第五号及びこの項第三欄第六号に規定する調査票の審査に関する事務 九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 十 都道府県知事に対する第七号及び第八号に規定する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
九 厚生労働大臣、他の都道府県知事並びに指定都市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務 十 指定都市の長及び特定市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十二 指定都市の長及び特定市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十三 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十四 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十一 都道府県知事並びに他の指定市の長及び特定市町村長との連絡に関する事務 十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十三 市、特別区及び社会福祉法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき福祉に関する事務所を設置する町村の区域における調査の広報に関する事務 十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事項 十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成および保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十一 農林行政に必要な農業及び林業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(農業事業体又は林業事業体(国、都道府県及び市町村の林業事業体を除く。)の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
調査区に関する事務 | 二 調査区(農業事業体の調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務 | 五 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票(農業事業体又は林業事業体(国及び市町村の林業事業体を除く。)の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 四 前号に規定する調査票の取集に関する事務 五 市町村長に対する第三号に規定する調査票(都道府県の林業事業体の調査に係るものを除く。)の送付に関する事務 六 第三号に規定する調査票(前号に規定するものを除く。)の審査及びこの項第四欄第八号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 七 法第十三条の規定による実地調査(農業事業体又は第一号に規定する林業事業体の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 八 第六号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
六 調査票(市町村の林業事業体の調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 七 前号に規定する調査票の取集に関する事務 八 第六号及びこの項第三欄第五号に規定する調査票の審査に関する事務 九 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 十 都道府県知事に対する第八号に規定する調査票の送付に関する事務 |
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調査票の集計に関する事務 | 九 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。) | ||
その他の事務 |
十 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 十一 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十二 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十三 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十四 農林水産大臣に対する第六号に規定する調査票(農家以外の農業事業体又は林家以外の林業事業体の調査に係るものに限る。)その他関係書類の提出に関する事務 十五 調査票(都道府県の林業事業体の調査に係るものに限る。)の保管に関する事務 十六 市町村長に対する調査票(国及び都道府県の林業事業体の調査に係るものを除く。)の回付に関する事務 十七 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
十一 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 十二 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十三 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十五 この項第三欄第十六号に規定する調査票の保管に関する事務 十六 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十七 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十二 水産行政に必要な漁業の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
調査区に関する事務 | 五 調査区(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。)の設定及び修正に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 五 調査票の二次的な審査に関する事務 六 法第十三条の規定による実地調査(海面において営む漁業に関する調査に係るものに限る。次号において同じ。)の実施に関する事務 七 法第十三条の規定による実地調査の結果の調査票への記入に関する事務 |
六 調査票の審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務(この項第三欄第七号に規定するものを除く。) 八 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
|
調査票の集計に関する事務 | 八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして農林水産省令で定めるものを除く。) | @ | |
その他の事務 |
九 農林水産大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 十 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十二 農林水産大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 調査票(海面において漁業を経営する会社その他の団体の調査に係るものを除く。)の保管に関する事務 十四 農林水産大臣に対する調査票(前号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
九 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 十 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十二 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十三 工業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 六 調査票の二次的な審査に関する事務 七 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 八 法第十三条の規定による実地調査の結果及び都道府県知事が記入すべき事項として経済産業大臣が定めるものの調査票への記入に関する事務 |
五 調査票の審査に関する事務 六 市町村長が記入すべき事項として経済産業大臣が定めるものの調査票への記入に関する事務 七 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
九 経済産業大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 十 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十二 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十三 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十四 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
八 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 九 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十一 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十四 商業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 六 調査票の二次的な審査に関する事務 七 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 八 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
五 調査票の審査に関する事務 六 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
九 経済産業大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 十 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十一 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十二 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十三 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十四 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
七 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 八 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 九 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十五 商工業の経営の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
一 都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務 二 統計調査員に対する調査実施上の指導に関する事務 三 統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務 四 統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 市町村長に対する調査票の送付に関する事務 五 調査票の二次的な審査に関する事務 六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
五 調査票の審査に関する事務 六 都道府県知事に対する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
八 経済産業大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務 九 市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十二 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
七 都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務 八 統計調査員に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 九 市町村の区域における調査の広報に関する事務 十 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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備考 一 三の項の規定の適用については、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合のうち都道府県の加入するものは、市町村とみなす。 二 十二の項の規定の適用については、特別区の長は市町村長に含まれないものとし、特別区の区域における同項第四欄第二号から第五号まで及び第十四号(同欄第二号から第五号までに係る部分に限る。)に掲げる事務については、東京都知事が行うものとする。 |
指定統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 |
一 国民の就業及び不就業の状態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者の選定に関する事 | |
調査区に関する事務 | 三 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
四 調査票の配布に関する事務 五 調査票の取集に関する事務 六 調査票の審査に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
八 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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二 国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(都道府県知事が事業所及び世帯において調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者(都道府県知事が調査すべき商品又はサービスの小売価格又は料金として総務省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の選定に関する事務 | |
調査区に関する事務 | 三 調査区の設定及び修正に関する事務(第一号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査に係るものに限る。) | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 四 第二号の総務省令で定める商品又はサービスの小売価格又は料金の調査の実施及び当該調査の結果に基づく調査票の作成に関する事務 | |
その他の事務 |
五 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 八 総務大臣に対する第四号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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三 国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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四 製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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五 国民の社会生活の基礎的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
七 総務大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 総務大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 総務大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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六 雇用、給与及び労働時間の変動を全国的及び都道府県別に明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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調査票の集計及び結果の公表に関する事務 |
八 調査票(雇用、給与及び労働時間の都道府県別の変動を明らかにするためのものに限る。)の集計に関する事務 九 前号に規定する調査票に係る調査の結果の公表に関する事務 |
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その他の事務 |
十 厚生労働大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 十一 調査の広報に関する事務 十二 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十三 第八号に規定する調査票の保管に関する事務 十四 厚生労働大臣に対する調査票(第八号に規定するものを除く。)その他関係書類の提出に関する事務 十五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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七 医薬品、医薬部外品及び医療用具に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 調査票の審査に関する事務 五 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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調査票の集計に関する事務 | 七 調査票の集計に関する事務 | |
その他の事務 |
八 厚生労働大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 厚生労働大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 調査票の副票の保管に関する事務 十二 厚生労働大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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八 鉱工業生産の動態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき事業所又は企業として経済産業省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票(第一号の経済産業省令で定める事業所又は企業の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十三条の規定による実地調査(第一号の経済産業省令で定める事業所又は企業の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
八 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 調査票の副票の保管に関する事務 十二 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十三 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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九 商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員(都道府県知事が調査すべき事業所として経済産業省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の設置に関する義務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務 | |
調査区に関する事務 | 三 調査区の設定及び修正の補助に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
四 調査票(第一号の経済産業省令で定める事業所の調査に係るものに限る。以下この項において同じ。)の配布に関する事務 五 調査票の取集に関する事務 六 調査票の審査に関する事務 七 法第十三条の規定による実地調査(第一号の経済産業省令で定める事業所の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 八 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
九 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 十 調査の広報に関する事務 十一 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十二 調査票の副票の保管に関する事務 十三 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十 特定のサービス産業に関する施策に資するため当該産業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者を把握するための調査に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
八 経済産業大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 九 調査の広報に関する事務 十 経済産業大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 経済産業大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十一 港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
申告義務者に関する事務 | 二 申告義務者の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
三 調査票の配布に関する事務 四 調査票の取集に関する事務 五 調査票の審査に関する事務 六 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 七 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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調査票の集計に関する事務 | 八 調査票の集計に関する事務(全国集計に係るものとして国土交通省令で定めるものを除く。) | |
その他の事務 |
九 調査票の保管に関する事務 十 国土交通大臣に対する集計表その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十二 全国における建築物の建設の着工動態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票の作成に関する事務 |
その他の事務 |
二 国土交通大臣との連絡に関する事務 三 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 四 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十三 建設工事及び建設業の実態を明らかにすることを目的とする指定統計 | 統計調査員に関する事務 | 一 統計調査員の設置に関する事務 |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票の配布に関する事務 三 調査票の取集に関する事務 四 調査票の審査に関する事務 五 法第十三条の規定による実地調査の実施に関する事務 六 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
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その他の事務 |
七 国土交通大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 八 調査の広報に関する事務 九 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十一 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
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十四 国及び地方公共団体以外の法人が所有する土地の所有及び利用についての基礎的事項を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする指定統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
一 調査票の配布の補助に関する事務 二 調査票(資本金等の額が国土交通省令で定める額以上である会社の調査に係るものを除く。以下この項において同じ。)の取集に関する事務 三 調査票の審査に関する事務 四 調査票への必要な事項の記入に関する事務 |
その他の事務 |
五 国土交通大臣及び他の都道府県知事との連絡に関する事務 六 調査の広報に関する事務 七 国土交通大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 八 国土交通大臣に対する調査票その他関係書類の提出に関する事務 九 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
指定統計 | 事務の区分 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする指定統計 | 申告義務者に関する事務 | 一 申告義務者(都道府県の教育委員会が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務 | |
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)、同法第八十二条の2に規定する専修学校及び同法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 四 第二号に規定する調査票の審査及びこの項第四欄第一号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 |
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 三 第一号に規定する調査票の審査に関する事務 四 都道府県の教育委員会に対する第一号に規定する調査票の送付に関する事務 |
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調査票の集計に関する事務 | 五 第二号に規定する調査票及びこの項第四欄第五号の規定による集計に係る集計表の集計に関する事務 | 五 第一号に規定する調査票の集計に関する事務 | |
その他の事務 |
六 文部科学大臣、他の都道府県の教育委員会及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 十一 文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出に関する事務 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
六 都道府県の教育委員会及び他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務 七 市町村の区域における調査の広報に関する事務 八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 九 都道府県の教育委員会に対する集計表その他関係書類の送付に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
指定統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村長が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
一 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 | 申告義務者に関する事務 | 一 申告義務者(公立及び私立の学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の指定に関する事務 | |||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第七号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 | 一 調査票(都道府県の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 一 調査票(市町村長が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限るものとし、第四号に規定するものを除く。)の配布に関する事務 | 一 調査票(市町村の教育委員会が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | |
三 調査票(私立の大学又は高等専門学校とこれら以外の学校が併せて設置されている場合における当該私立の大学又は高等専門学校以外の学校の調査に係るものに限る。)及び前号に規定する調査票の取集に関する事務 | 二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務 | 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 | 二 市町村長に対する前号に規定する調査票(学齢児童及び学齢生徒の就学の状況についての調査並びに学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務 | ||
四 前号及びこの項第四欄第二号に規定する調査票並びにこの項第五欄第五号に規定する調査票(この項第五欄第三号に規定するものを除く。)の審査並びにこの項第五欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 | 三 第一号及びこの項第六欄第二号に規定する調査票の審査に関する事務 | ||||
五 法第十三条の規定による実地調査(学校の調査に係るものに限る。)の実施に関する事務 | 四 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | ||||
六 第四号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 五 都道府県知事に対する第三号に規定する調査票及び前号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の送付に関する事務 | ||||
七 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | |||||
その他の事務 | 八 文部科学大臣、他の都道府県知事、都道府県の教育委員会及び市町村長との連絡に関する事務 | 三 文部科学大臣及び都道府県知事との連絡に関する事務 | 六 文部科学大臣、都道府県知事、他の市町村長及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 | 三 文部科学大臣及び市町村長との連絡に関する事務 | |
九 都道府県の教育委員会及び市町村長に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 | 四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務 | 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 | 四 文部科学大臣に対する第一号に規定する調査票(第二号に規定するものを除く。)の提出に関する事務 | ||
十 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 | 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 八 市町村の区域における調査の広報に関する事務 | 五 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | ||
十一 市町村長の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 | 九 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 | ||||
十二 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 | 十 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票(学校が廃止されたときの調査に係るものを除く。)の提出に関する事務 | ||||
十三 文部科学大臣に対する第四号及び第七号に規定する調査票その他関係書類の提出並びに都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務 | 十一 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務 | ||||
十四 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | 十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | ||||
二 社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする指定統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 一 調査票(都道府県知事が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 | 一 調査票(市町村長が作成すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の作成に関する事務 | 一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 |
二 都道府県の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 | 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 | 二 市町村の教育委員会に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 | 二 前号に規定する調査票の取集に関する事務 | ||
三 第一号、この項第三欄第一号及びこの項第六欄第四号に規定する調査票の審査並びにこの項第六欄第三号に規定する調査票の二次的な審査に関する事務 | 三 第一号及びこの項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務 | ||||
四 前号に規定する調査票への必要な事項の記入に関する事務 | 四 調査票(市町村の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 | ||||
五 調査票(都道府県の教育委員会の社会教育行政についての調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 | 五 都道府県の教育委員会に対する前二号に規定する調査票の送付に関する事務 | ||||
その他の事務 | 三 都道府県の教育委員会との連絡に関する事務 | 六 文部科学大臣、都道府県知事、他の都道府県の教育委員会及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 | 三 市町村の教育委員会との連絡に関する事務 | 六 都道府県の教育委員会、市町村長及び他の市町村の教育委員会との連絡に関する事務 | |
四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 | 七 市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 | 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 | 七 市町村の区域における調査の広報に関する事務 | ||
八 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 | 八 都道府県の教育委員会に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 | ||||
九 市町村の教育委員会の行う調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務 | 九 都道府県の教育委員会に対する関係書類の送付に関する事務 | ||||
十 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 | 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 | ||||
十一 文部科学大臣に対する第三号及び第五号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務 | |||||
十二 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
指定統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
学校における児童、生徒、学生、幼児及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする指定統計 | 申告義務者に関する事務 | 一 申告義務者(都道府県知事が選定すべきものとして文部科学省令で定めるものに限る。)の選定に関する事務 | ||
調査票の配布、取集、審査等に関する事務 |
二 調査票(都道府県知事が調査すべき学校として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 三 前号に規定する調査票の取集に関する事務 四 第二号、この項第四欄第一号及びこの項第五欄第一号に規定する調査票の審査に関する事務 |
一 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
一 調査票(市町村の教育委員会が調査すべき学校の職員として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の作成に関する事務 二 都道府県知事に対する前号に規定する調査票の送付に関する事務 |
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その他の事務 |
五 文部科学大臣、他の都道府県知事並びに都道府県及び市町村の教育委員会との連絡に関する事務 六 都道府県及び市町村の教育委員会に対する調査票の用紙その他調査のために必要な物品の送付に関する事務 七 都道府県の区域における調査の広報に関する事務 八 文部科学大臣に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務 九 文部科学大臣に対する第四号に規定する調査票その他関係書類の提出に関する事務 十 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務 |
三 都道府県知事との連絡に関する事務 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 |
三 都道府県知事との連絡に関する事務 四 前三号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前三号に掲げる事務に附帯する事務 |