統計カテゴリーに戻る トップに戻る


特定機械設備統計調査規則

(昭和三十三年八月一日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

最終改正:平成五年一二月二七日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、工作機械設備等統計調査規則を次のように制定する。

(省令の目的)
第一条  特定機械設備統計調査(指定統計第四十六号。以下「機械調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  機械調査は、特定機械設備の実態を明らかにすることを目的とする。

(定義)
第三条  この省令において「特定機械設備」とは、別表第一に掲げる機械設備であつて、事業の用に供するものをいう。

(調査の期日)
第四条  機械調査は、平成六年一月三十一日(以下「調査日」という。)現在によつて行う。

(調査の範囲)
第五条  機械調査は、別表第二に掲げる業種に属する事業所(国及び地方公共団体に属するものを除く。以下この条において同じ。)であつて従業者五十人以上のもの及び別表第三に掲げる機械器具等を生産(加工を含む。)する事業所であつて従業者五十人以上のものについて行う。

第六条  削除

(申告義務)
第七条  第五条に規定する事業所の管理責任者(以下「申告義務者」という。)は、次条に掲げる事項について申告しなければならない。

(調査事項)
第八条  機械調査は、次に掲げる事項について行う。
 事業所の名称
 事業所の所在地
 資本金額又は出資金額
 製造品出荷額
 従業者数
 有形固定資産の現在高
 事業所において保有する特定機械設備(以下「保有機械」という。)の製造年別又は設置年別の数
 生産品目別の溶解炉及び加熱炉の数及び能力

(調査票の様式)
第九条  機械調査は、厚生大臣、通商産業大臣及び運輸大臣が告示で定める様式による特定機械設備統計調査票(以下「調査票」という。)によつて行う。

(調査の方法)
第十条  機械調査は、第五条に規定する事業所について、厚生大臣、運輸大臣又は当該事業所の所在地を管轄する通商産業局長(以下「通商産業局長」という。)がその申告義務者に配布する調査票によつて行う。
 申告義務者は、調査票の配布を受けなかつたときは、調査票配布者(厚生大臣、運輸大臣又は通商産業局長をいう。以下同じ。)にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

(調査票の提出等)
第十一条  申告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、調査日から二十日以内に調査票配布者に提出しなければならない。

第十二条  厚生大臣及び運輸大臣は、受理した調査票を審査した上、その写し一部を作成して保存し、調査日から二月以内に通商産業大臣に送付するものとする。
 通商産業局長は、受理した調査票を審査した上、調査日から二月以内に通商産業大臣に提出しなければならない。

第十三条  削除

第十四条  削除

第十五条  削除

(実地調査)
第十六条  統計官その他機械調査に関する事務に従事する者は、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第十三条の規定により、機械調査のため、必要な場所に立ち入り、第八条に掲げる調査事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問することができる。

(集計及び公表)
第十七条  通商産業大臣は、厚生大臣又は運輸大臣から送付された調査票及び通商産業局長から提出され、通商産業大臣が審査した調査票を集計し、その結果を調査日から一年以内に公表する。
 通商産業大臣は、前項の規定により厚生大臣又は運輸大臣から送付された調査票の集計の結果を公表しようとするときは、それぞれ厚生大臣又は運輸大臣に協議するものとする。

(調査票の使用)
第十八条  厚生大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び都道府県知事は、統計法第十五条第二項の規定により、調査票を特定機械設備を製造する事業及び特定機械設備を用いて製品を製造する事業の実態を明らかにし、その振興を図ることを目的とした集計のために使用することができる。
 前項の規定により、都道府県知事が調査票を使用しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
 通商産業大臣は、厚生大臣又は運輸大臣の所管する事業に係る調査票について、前項の承認をしようとするときは、その事業を所管する大臣に協議するものとする。

(関係書類の保存)
第十九条  通商産業大臣の保存する調査票並びに厚生大臣及び運輸大臣の保存する調査票の写しの保存期間は三年とし、通商産業大臣が作成した集計表の保存期間は五年とする。
 調査票及び集計表を収録した磁気テープの保存期間は、五年とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 工作機械設備等統計調査規則(昭和二十七年厚生省、通商産業省、運輸省令第一号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三八年九月二八日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月二九日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月二八日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年九月二一日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二二日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二八日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二七日厚生省・通商産業省・運輸省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

 一 金属工作機械
  (一) 旋盤
(二) ボール盤
(三) 中ぐり盤
(四) フライス盤
(五) 研削盤
(六) 歯切り盤及び歯車仕上機械
(七) 専用機
(八) マシニングセンタ
(九) 放電加工機
(十) その他の金属工作機械
 二 第二次金属加工機械
  (一) ベンディングマシン
(二) 液圧プレス
(三) 機械プレス
(四) せん断機
(五) 鍛造機
(六) ワイヤフォーミングマシン
(七) その他の第二次金属加工機械
 三 溶接機及び溶断機
  (一) 電気溶接機
(二) その他の溶接機
(三) ガス自動溶断機

 四 レーザ加工機
五 自動組立装置
六 産業用ロボット
七 フレキシブル生産システム(加工機械群が自動搬送装置で連結され、多品種の工作物の加工と搬送が電子計算機の制御により自動的に行えるシステムで、二台以上の数値制御工作機械から構成されるものをいう。)
八 フレキシブル生産セル(一台の数値制御工作機械に工作物及び工具の自動貯蔵装置と自動交換装置を備えた長時間単独自動運転できる加工機械をいう。)
九 クリーンルーム及びクリーンベンチ
十 真空装置
十一 溶解炉及び加熱炉
別表第二(第五条関係)

業種 業種の範囲
金属製家具製造業 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)第二条の規定に基づく日本標準産業分類(昭和五十九年行政管理庁告示第二号。以下単に「日本標準産業分類」という。)に掲げる細分類一七一二―金属製家具製造業
伸線業 日本標準産業分類に掲げる細分類二六四八―伸線業
鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二六六―鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業
銑鉄鋳物製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二六七―銑鉄鋳物製造業
非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) 日本標準産業分類に掲げる小分類二七三―非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)
非鉄金属鋳物製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二七四―非鉄金属鋳物製造業
電線・ケーブル製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二七五―電線・ケーブル製造業
非鉄金属鍛造品製造業 日本標準産業分類に掲げる細分類二七九二―非鉄金属鍛造品製造業
ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二八一―ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
刃物・手道具・金物類製造業 日本標準産業分類に掲げる細分類二八二二―機械刃物製造業から二八二九―その他の金物類製造業まで
暖房装置・配管工事用附属品製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二八三―暖房装置・配管工事用附属品製造業
建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 日本標準産業分類に掲げる小分類二八四―建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)
金属プレス製品製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二八五―金属プレス製品製造業
粉末や金製品製造業 日本標準産業分類に掲げる細分類二八六一―粉末や金製品製造業
金属熱処理業 日本標準産業分類に掲げる細分類二八六六―金属熱処理業
金属線製品製造業(ねじ類を除く) 日本標準産業分類に掲げる小分類二八七―金属線製品製造業(ねじ類を除く)
ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二八八―ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
その他の金属製品製造業 日本標準産業分類に掲げる小分類二八九―その他の金属製品製造業
一般機械器具製造業 日本標準産業分類に掲げる中分類二九―一般機械器具製造業
電気機械器具製造業 日本標準産業分類に掲げる中分類三〇―電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業 日本標準産業分類に掲げる中分類三一―輸送用機械器具製造業
精密機械器具製造業 日本標準産業分類に掲げる中分類三二―精密機械器具製造業
武器製造業 日本標準産業分類に掲げる中分類三三―武器製造業


別表第三(第五条関係)

 一 ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。)
二 土木建設機械、鉱山機械、トラクタ並びに破砕機、摩砕機及び選別機
三 化学機械及び貯蔵槽
四 パルプ及び製紙機械並びにプラスチック加工機械
五 印刷、製版、製本及び紙工機械
六 ポンプ、圧縮機及び送風機
七 油圧機器及び空気圧機器
八 運搬機械及び産業用ロボット
九 動力伝導装置
十 農業用機械器具
十一 金属工作機械
十二 金属加工機械及び鋳造装置
十三 繊維機械
十四 食料品加工機械、包装機械及び荷造機械
十五 木材加工機械
十六 事務用機械
十七 ミシン及び毛糸手編機械
十八 冷凍機及び冷凍機応用製品
十九 自動販売機、自動サービス機及び業務用洗たく機
二十 軸受
二十一 鉄構物及び架線金物
二十二 ばね
二十三 金型
二十四 機械工具
二十五 弁及び管継手
二十六 空気動工具、自動車用機械工具、のこ刃、機械刃物、やすり及び作業工具
二十七 ガス機器、石油機器及び太陽熱利用機器
二十八 回転電気機械
二十九 静止電気機械器具(航空機用のものを除く。)
三十 開閉制御装置(航空機用のものを除く。)
三十一 民生用電気機械器具
三十二 配線及び電気照明器具並びに電球
三十三 通信機械器具及び無線応用装置
三十四 民生用電子機械器具
三十五 通信、電子装置の部品及び付属品
三十六 電子管、半導体素子、集積回路及び液晶素子
三十七 電子応用装置
三十八 電気計測器
三十九 電池
四十 自動車(二輪自動車及び戦闘用自動車を除く。)
四十一 自動車部品
四十二 二輪自動車及び部品
四十三 自転車(原動機付き自転車を除く。)
四十四 産業車両
四十五 航空機
四十六 計測機器
四十七 光学機械器具
四十八 時計
四十九 武器
五十 猟銃
五十一 粉末や金製品(超硬チップを除く。)
五十二 鋳鍛造品
五十三 伸銅製品
五十四 アルミニウム圧延製品
五十五 電線、ケーブル
五十六 鉛管、鉛板
五十七 線類、鉄鋼加工製品、鋳鉄管
五十八 金属製建具(スチール製のもの、ステンレス製及びアルミニウム製のものに限る。)
五十九 軽金属板製品
六十 金属製家具

統計カテゴリーに戻る トップに戻る