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農業経営統計調査規則

(平成六年七月一日農林水産省令第四十二号)

最終改正:平成一五年一一月一一日農林水産省令第百二十二号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、 農業経営統計調査規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  統計法第二条に規定する指定統計である農業経営統計(指定統計第百十九号)を作成するための調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査目的)
第二条  調査は、農業事業体の経営及び農産物の生産費の実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

(定義)
第三条  この省令において「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。
 この省令において「農家」とは、農業を行う世帯であって、次の各号の一に該当するものをいう。
 その経営耕地面積が三十アール以上であること。
 次条に規定する調査の期間の開始の日前一年間における農業生産物の総販売額が五十万円以上であること。
 この省令において「農業事業体」とは、農家及び次の各号の一に該当する事業所であって農業生産物の販売を主たる目的とするものをいう。
 経営耕地面積が十アール以上であること。
 次条に規定する調査の期間の開始の日前一年間における農業生産物の総販売額が十五万円以上であること。
 この省令において「センター」とは、地方農政局統計・情報センター(農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号。以下「組織規則」という。)第二百八十六条の5に規定する地方農政局取りまとめ統計・情報センター(以下「地方農政局取りまとめセンター」という。)を除く。)、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(組織規則第三百三条に規定する北海道取りまとめ統計・情報センター(以下「北海道取りまとめセンター」という。)を除く。)及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
 この省令において「センター長」とは、地方農政局統計・情報センター(地方農政局取りまとめセンターを除く。)の長、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(北海道取りまとめセンターを除く。)の長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
 この省令において「取りまとめセンター」とは、地方農政局取りまとめセンター及び北海道取りまとめセンターをいう。
 この省令において「取りまとめセンター長」とは、地方農政局取りまとめセンターの長及び北海道取りまとめセンターの長をいう。

(調査期間)
第四条  調査は、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について行う。

(調査客体)
第五条  調査は、農業事業体のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの(以下「調査客体」という。)について行う。

(調査事項)
第六条  調査は、次に掲げる事項(農家についての調査のうち農業経営に関与していない世帯員に関するものにあっては第四号のハ及びニ並びに第六号のハに掲げる事項を除く。)について行う。
 農家にあっては世帯員の性別、年齢及び世帯主との続柄その他世帯における地位並びに世帯員の就業状態及び異動状況、農家以外の農業事業体にあっては構成員の性別及び世帯の状況
 農業への投下労働時間及び調査客体の農業経営に関与する者が当該調査客体の事業として生産した農産物又は調査客体が権原に基づき使用する耕地若しくは施設を用いて行う加工その他の農業と密接な関連を有する事業活動(以下「農業生産関連事業」という。)への投下労働時間
 経営耕地面積その他農家の世帯員である家族が使用する土地の面積
 農業事業体の財産に関する次の事項
 土地、建物、農機具、農業用の永年性植物及び動物並びにその他の固定資産
 農産物及び農業生産資材の在庫量
 現金、預貯金、積立金、貸付金、有価証券及び売掛金
 借入金その他の負債
 農産物の種類別生産量及び処分内訳
 農業事業体の収入及び支出に関する次の事項
 農業収入及び農業支出
 農業生産関連事業に係る収入及び支出
 農外収入及び農外支出
 財産的収入及び財産的支出
 租税公課その他の負担
 農家にあっては農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
 その他前各号に掲げる事項に関連する事項
 前項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

(調査方法)
第七条  調査は、調査客体に調査票を配布して行う自計申告調査、センター及び取りまとめセンターの職員が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(以下「決算書類」という。)を閲覧しその内容を調査票に転記して行う調査並びに職員による調査客体に対する面接調査の方法によって行う。

(申告の義務)
第八条  調査客体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について、前条の規定により配布された自計申告調査の調査票に記入してセンター長若しくは取りまとめセンター長にその定める期日までに提出し、センター若しくは取りまとめセンターの職員に決算書類を開示し、又は職員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
 調査客体を代表する者が前項の規定による記入、提出、開示又は回答をすることができないときは、センター又は取りまとめセンターの職員が指定する調査客体の農業経営に関与している者が同項の規定による記入、提出、開示又は回答をしなければならない。

(実地調査)
第九条  調査の事務に従事する者は、統計法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項について、検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により実地調査を行う者に対し、統計法第十三条後段の証票を交付する。

(報告等)
第十条  センター長は、第八条の規定により提出された調査票並びにセンターの職員が調査客体の決算書類の閲覧及び転記により記入した調査票を審査整理して、これを取りまとめセンター長等(地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあっては地方農政局取りまとめセンターの長、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局長、組織規則別表第六の下欄に掲げる統計・情報センターの管轄区域にあっては北海道取りまとめセンターの長、組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域にあっては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)に提出するとともに、センターの職員が作成した調査票に基づき、調査客体別の結果を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下「調査客体記録」という。)を作成して、この内容を電子情報処理組織を使用して取りまとめセンター長等に送付しなければならない。
 取りまとめセンターの地域課長は、第八条の規定により提出された調査票並びに取りまとめセンターの地域課の職員が調査客体の決算書類の閲覧及び転記により記入した調査票を審査整理するとともに、取りまとめセンターの地域課の職員が作成した調査票に基づき、調査客体記録を作成しなければならない。
 取りまとめセンター長等は、第一項の規定により提出された調査票及び前項の規定により審査整理された調査票の内容を収録した電磁的記録(以下「日計簿記録」という。)を作成し、並びに第一項の規定により送付された調査客体記録及び前項の規定により作成された調査客体記録の内容を取りまとめて、これに基づき、都道府県の結果表(北海道にあっては、北海道取りまとめセンターの長が取りまとめる区域の結果表及び北海道統計・情報事務所長が取りまとめる組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域の結果表。以下同じ。)を作成するとともに、調査客体記録及び日計簿記録の内容を電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
 取りまとめセンター長等は、前項の規定により日計簿記録を作成したときは、遅滞なく、当該日計簿記録に係る調査票を当該調査票を提出したセンター長に送付しなければならない。
 前各項に規定するもののほか、第一項の調査の報告に関し必要な事項にあっては取りまとめセンター長等が、第二項から第四項までの調査の報告に関し必要な事項にあっては農林水産大臣が定める。

(全国結果表等の作成及び公表)
第十一条  農林水産大臣は、前条第三項の規定により送付された調査客体記録及び日計簿記録の内容に基づき、地方農政局の結果表(北海道にあっては、北海道の結果表。以下同じ。)及び全国結果表を作成し、地方農政局の結果表を当該地方農政局長(北海道にあっては、北海道統計・情報事務所長。以下同じ。)に送付する。
 農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査の期間の最終日(以下「調査最終日」という。)の属する年の翌年の七月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。

(生産費に係る集計及び公表)
第十二条  前条に規定するもののほか、農産物の生産費に係る集計及び公表に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

(関係書類の保存)
第十三条  農林水産大臣は、第十条第三項の規定により送付された調査客体記録及び日計簿記録の内容を磁気テープに収録し、当該磁気テープを永年、第十一条第一項の規定により作成した全国結果表を調査最終日の翌日から起算して十年を経過する日まで保存する。
 地方農政局長は、第十一条第一項の規定により送付された地方農政局の結果表を調査最終日の翌日から起算して十年を経過する日まで保存しなければならない。
 取りまとめセンター長等は、第十条第三項の規定により作成した都道府県の結果表を調査最終日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
 センター長及び取りまとめセンター長は、第十条第四項の規定により送付された調査票並びにセンター及び取りまとめセンターの職員が作成した調査票を調査最終日の翌日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
 前各項に規定するもののほか、農産物の生産費に係る関係書類の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、平成七年の調査から適用する。
(米生産費統計調査規則等の廃止)
 次に掲げる省令は、廃止する。
 米生産費統計調査規則(昭和三十五年農林省令第十三号)
 農家経済調査規則(昭和四十六年農林省令第三十九号)
(米生産費統計調査規則等の廃止に伴う経過措置)
 この省令の施行前に既に開始されている米生産費統計の調査及び農家経済調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五十三号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二八日農林水産省令第八十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)
第十四条  この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一五年一一月一一日農林水産省令第百二十二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(平成十五年調査に関する経過措置)
第二条  平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。



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