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農林業センサス規則
(昭和四十四年六月二十日農林省令第三十九号)
最終改正:平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項及び第十二条第二項の規定に基づき、
農林業センサス規則を次のように定める。
(目的)
第一条
この省令の定めるところにより行なう調査(以下「調査」という。)は、農林業センサス(指定統計第二十六号)を作成し、もつてわが国の農林行政に必要な農業及び林業に関する基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第二条
この省令で「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。
2
この省令で「農業事業体」とは、次の各号の一に該当する規模の農業を行う世帯その他の事業所をいう。
一
経営耕地面積が十アール以上であること。
二
調査期日(第四条の規定による調査期日をいう。以下同じ。)前一年間における農業生産物の総販売額が十五万円以上であること。
3
この省令で「農家」とは、世帯である農業事業体をいう。
4
この省令で「農業サービス事業体」とは、委託を受けて農作業を行う事業所(農業事業体を除き、専ら苗の生産及び販売を行う事業所を含む。)をいう。
5
この省令で「農業集落」とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会をいう。
6
この省令で「林業事業体」とは、所有権又は所有権以外の権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が一ヘクタール以上の世帯、法人、法人以外の団体及びその他これらの権原を有する者の集まり並びに国をいう。
7
この省令で「林家」とは、世帯である林業事業体をいう。
8
この省令で「林業サービス事業体等」とは、委託を受けて育林若しくは素材生産を行う事業所又は立木を購入して素材生産を行う事業所をいう。
9
この省令で「林業地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に林業が行われると認められる地域として第八条の規定により認定されたものをいう。
10
この省令で「センター」とは、地方農政局統計・情報センター(農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号。以下「組織規則」という。)第二百八十六条の5に規定する地方農政局取りまとめ統計・情報センター(以下「地方農政局取りまとめセンター」という。)を除く。)、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(組織規則第三百三条に規定する北海道取りまとめ統計・情報センター(以下「北海道取りまとめセンター」という。)を除く。)及び沖縄総合事務局統計・情報センターをいう。
11
この省令で「センター長」とは、地方農政局統計・情報センター(地方農政局取りまとめセンターを除く。)の長、北海道統計・情報事務所統計・情報センター(北海道取りまとめセンターを除く。)の長及び沖縄総合事務局統計・情報センターの長をいう。
12
この省令で「取りまとめセンター」とは、地方農政局取りまとめセンター及び北海道取りまとめセンターをいう。
13
この省令で「取りまとめセンター長」とは、地方農政局取りまとめセンターの長及び北海道取りまとめセンターの長をいう。
(調査の種類)
第三条
調査は、農業調査及び林業調査とする。
2
農業調査は、農業事業体調査、農業サービス事業体調査及び農業集落調査とする。
3
林業調査は、林業事業体調査、林業サービス事業体等調査及び林業地域調査とする。
(調査期日)
第四条
調査は、平成十二年並びに農業事業体調査及び農業サービス事業体調査にあつては同年から五年目ごと、農業集落調査及び林業調査にあつては平成十二年から十年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の二月一日(林業地域調査にあつては、八月一日)現在によつて行う。ただし、沖縄県にあつては、調査年の前年の十二月一日(林業地域調査にあつては、林業調査に係る調査年の八月一日)現在によつて行う。
(調査客体)
第五条
農業事業体調査は、すべての農家及び農家以外の農業事業体のうち農林水産大臣が定めるものについて行なう。
2
農業サービス事業体調査は、農業サービス事業体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
3
農業集落調査は、すべての農業集落について行う。
4
林業事業体調査は、林業事業体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
5
林業サービス事業体等調査は、林業サービス事業体等のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
6
林業地域調査は、すべての林業地域について行う。
(調査事項)
第六条
農業事業体調査は、次に掲げる事項(経営耕地面積が三十アール未満で調査期日前一年間における農業生産物の総販売額が五十万円未満の農家についての農業事業体調査にあつては、第四号、第五号及び第六号に掲げる事項を除く。)について行う。
一
農家にあつては世帯員の状態、農家以外の農業事業体にあつてはその経営の態様
二
農業労働
三
耕地(当該農業事業体が所有する耕地で当該農業事業体以外の者が行う農業の用に供されているものを含む。)及びその他の土地(当該農業事業体が所有権又は所有権以外の権原に基づいて使用するものに限る。)
四
家畜(家きん及びみつばちを含む。)及び蚕
五
農業用の機械及び施設
六
農業生産物
七
その他農業事業体の現況を把握するために必要な事項
2
農業サービス事業体調査は、次に掲げる事項について行う。
一
経営の態様
二
農業サービス労働
三
農業用の機械及び施設
四
農作業
五
その他農業サービス事業体の現況を把握するために必要な事項
3
農業集落調査は、次に掲げる事項について行う。
一
農業集落の自然的及び社会経済的な立地条件
二
農業集落の構成及び機能
三
農業集落における農業生産基盤の整備状況
四
農業集落における土地及びその利用状況
五
その他農業集落の現況を把握するために必要な事項
4
林業事業体調査は、次に掲げる事項について行う。
一
経営の態様
二
林業労働
三
山林(保有山林以外の所有山林を含む。)
四
育林及び伐採
五
林産物
六
その他林業事業体の現況を把握するために必要な事項
5
林業サービス事業体等調査は、次に掲げる事項について行う。
一
経営の態様
二
林業サービス等労働
三
林業用の機械
四
育林及び素材生産
五
その他林業サービス事業体等の現況を把握するために必要な事項
6
林業地域調査は、次に掲げる事項について行う。
一
林業地域の自然的及び社会経済的な立地条件
二
林業地域における林野の構成
三
林業地域における森林の公益的機能の維持増進を図るための取組の状況
四
その他林業地域の現況を把握するために必要な事項
7
前各項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
(調査区の設定等)
第七条
市区町村長は、農業調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、農林水産大臣が定める方法により、農業集落の区域の案及び調査区の案を作成し、同年九月十日までにこれを都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により提出された農業集落の区域の案及び調査区の案に基づいて、農業集落の区域を認定するとともに調査区を設定しなければならない。
(林業地域の認定)
第八条
取りまとめセンター長等(地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては地方農政局取りまとめセンターの長、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局長、組織規則別表第六の下欄に掲げる統計・情報センターの管轄区域にあつては北海道取りまとめセンターの長、組織規則別表第六に掲げる統計・情報センター以外の北海道統計・情報事務所統計・情報センターの管轄区域にあつては北海道統計・情報事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)は、林業調査に係る調査年の七月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、林業地域を認定しなければならない。
(不在林業事業体名の通知及び報告)
第九条
市区町村長は、林業調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、当該市区町村の区域内に保有山林がある林業事業体(国、財産区以外の地方公共団体及び特別の法律により設立された法人(以下「特殊法人」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)で当該市区町村の区域内に住所を有しないものについて、農林水産大臣が定める通知票を作成し、同月十五日までにこれを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、農林水産大臣が定める場合は、この限りでない。
2
都道府県知事は、前項の規定により提出された通知票のうち当該都道府県以外の都道府県の区域内に住所を有する林業事業体に係るものを、林業調査に係る調査年の前年の九月十五日までに当該林業事業体の住所地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により提出され、又は送付された通知票のうち当該都道府県の区域内に住所を有する林業事業体に係るものを、林業調査に係る調査年の前年の九月三十日までに当該林業事業体の住所地を管轄する市区町村長に送付しなければならない。
(照査表の作成)
第十条
市区町村長は、農業事業体調査にあつては農業事業体であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて農業事業体調査に係る調査年の前年の十二月一日(沖縄県にあつては、十一月一日)現在で、林業事業体調査にあつては林業事業体であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて林業調査に係る調査年の前年の十二月一日(沖縄県にあつては、十一月一日)現在で、それぞれ農林水産大臣が定めるところにより照査表を作成しなければならない。
2
センター長及び取りまとめセンター長は、農業サービス事業体調査にあつては農業サービス事業体であつて当該センター及び当該取りまとめセンターの管轄区域内に住所を有するものについて農業サービス事業体調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、林業サービス事業体等調査にあつては林業サービス事業体等であつて当該センター及び当該取りまとめセンターの管轄区域内に住所を有するものについて林業調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、それぞれ農林水産大臣が定めるところにより照査表を作成しなければならない。
(調査方法)
第十一条
農業事業体調査、農業サービス事業体調査、林業事業体調査及び林業サービス事業体等調査は、第五条第一項で定める農業事業体、同条第二項で定める農業サービス事業体、同条第四項で定める林業事業体又は同条第五項で定める林業サービス事業体等に対して第六条第七項の調査票を配布して行う自計申告調査の方法によつて行う。
2
農業集落調査は、センター及び取りまとめセンターの職員の面接調査の方法によつて行う。
3
林業地域調査は、都道府県に対して第六条第七項の調査票を配布して行う自計申告調査の方法、国の機関、都道府県、市区町村、特殊法人及び森林組合に対するセンター及び取りまとめセンターの職員の面接調査の方法並びに林野庁の関係書類を活用する方法によつて行う。
(統計調査員)
第十二条
農業事業体調査及び林業事業体調査に関する事務(以下「事業体調査事務」という。)に従事させるため、統計法第十二条第一項に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、次項、第三項又は第五項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
一
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
二
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
2
事業体調査事務に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「農林業センサス指導員」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、事業体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「農林業センサス調査員」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3
農林業センサス指導員は、前項に規定する事務のほか、農家以外の農業事業体及び林家以外の林業事業体(国、財産区以外の地方公共団体及び特殊法人を除く。)についての調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
4
農林業センサス調査員は、市区町村長から指定された調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
5
農林業センサス調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス指導員の指導を受けて、担当調査区内にある調査世帯に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
6
都道府県知事は、農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員を設置したときは、当該農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
(事業体調査事務に従事する統計調査員の身分を示す証票)
第十三条
市区町村長は、農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員に対し、それぞれ都道府県知事の発行する事業体調査事務に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス指導員証又は農林業センサス調査員証を交付するものとする。
2
農林業センサス指導員及び農林業センサス調査員は、その事務を行うときは、前項の農林業センサス指導員証又は農林業センサス調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(申告義務)
第十四条
農業事業体、農業サービス事業体、林業事業体又は林業サービス事業体等を代表する者は、第六条第七項の調査票に掲げる調査事項について申告しなければならない。
(実地調査)
第十五条
調査の事務に従事する者は、統計法第十三条の規定により、第六条第一項から第六項までに掲げる事項に関し実地調査を行うことができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による権限を行使する者に対し、あらかじめ統計法第十三条後段に規定する証票を交付する。
(集計及び報告)
第十六条
市区町村長は、農業事業体調査に係る調査年の都道府県知事が定める期日までに農業事業体調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を、林業調査に係る調査年の都道府県知事が定める期日までに林業事業体調査に係る調査票(当該市区町村又は当該市区町村長が管理者である市区町村の組合が林業事業体である場合には、当該市区町村長が作成した調査票を含む。)及び農林水産大臣が定める関係書類を、それぞれ都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により提出された調査票(当該都道府県が林業事業体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含む。)及び関係書類(農家以外の農業事業体についての農業事業体調査に係る調査票及び関係書類並びに林家以外の林業事業体についての林業事業体調査に係る調査票及び関係書類を除く。)並びに農林水産大臣が定める資料に基づき農林水産大臣が定める市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)を作成し、農業事業体調査に係るものにあつては農業事業体調査に係る調査年の、林業事業体調査に係るものにあつては林業調査に係る調査年の九月十日(市区町村結果表及び農林水産大臣が定める関係書類(磁気テープを含む。)にあつては、農林水産大臣が定める日)までに、これを農林水産大臣に提出するとともに、前項の規定により提出された調査票(農家以外の農業事業体についての農業事業体調査に係る調査票及び林家以外の林業事業体についての林業事業体調査に係る調査票を除く。)を当該提出をした市区町村長に送付しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により提出された農家以外の農業事業体についての農業事業体調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を農業事業体調査に係る調査年の五月十五日までに、林家以外の林業事業体についての林業事業体調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を林業調査に係る調査年の五月十五日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
4
センター長は、農業サービス事業体調査に係る調査年の取りまとめセンター長等が定める期日までに農業サービス事業体調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を、農業集落調査に係る調査年の取りまとめセンター長等が定める期日までに農業集落調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を、林業調査に係る調査年の取りまとめセンター長等が定める期日までに林業サービス事業体等調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を、林業調査に係る調査年の取りまとめセンター長等が定める期日までに林業地域調査に係る自計申告調査の調査票及び面接調査の調査票並びに農林水産大臣が定める関係書類を、それぞれ取りまとめセンター長等に提出しなければならない。
5
取りまとめセンターの地域課長は、農業サービス事業体調査、農業集落調査若しくは林業サービス事業体等調査に係る調査票又は林業地域調査に係る自計申告調査の調査票及び面接調査の調査票並びに農林水産大臣が定める関係書類を、それぞれ取りまとめなければならない。
6
取りまとめセンター長等は、第四項の規定により提出された調査票及び関係書類並びに前項の規定により取りまとめられた調査票及び関係書類を、農業サービス事業体調査に係るものにあつては農業サービス事業体調査に係る調査年の五月二十日までに、農業集落調査に係るものにあつては農業集落調査に係る調査年の七月十九日までに、林業サービス事業体等調査に係るものにあつては林業調査に係る調査年の五月二十日までに、林業地域調査に係るものにあつては林業調査に係る調査年の十月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
7
農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課長は、林業地域調査について、林野庁の関係書類を活用する方法によつて調査した事項を記入した調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を取りまとめなければならない。
8
農林水産省大臣官房統計部長は、前項の規定により取りまとめられた調査票及び関係書類を林業調査に係る調査年の十月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
9
国又は特殊法人が林業事業体調査である場合には、国の機関の長又は当該特殊法人の代表者が林業事業体調査に係る調査票を作成し、林業調査に係る調査年の九月十日までにこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
(結果表の作成等)
第十七条
農林水産大臣は、前条第二項の規定により提出された都道府県結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)に基づき、調査の種類ごとに全数集計又は抽出集計に係る全国結果表を作成する。
2
農林水産大臣は、前条第三項、第六項、第八項及び第九項の規定により提出された調査票に基づき、調査の種類ごとに市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
3
農林水産大臣は、前条第三項及び第九項の規定により提出された調査票に基づき、市区町村結果表及び都道府県結果表を作成したときは、当該結果表を都道府県知事に送付するとともに、当該調査票を当該提出をした都道府県知事を経由して同条第一項の規定により当該都道府県知事に提出をした市区町村長に送付する。
4
農林水産大臣は、前条第六項及び第八項の規定により提出された調査票に基づき、市区町村結果表及び都道府県結果表を作成したときは、当該結果表及び当該調査票を取りまとめセンター長等に送付する。
(結果の公表)
第十八条
農林水産大臣は、前条第一項の全数集計に係る全国結果表及び同条第二項の全国結果表の概要については当該調査に係る調査年の十一月三十日(林業地域調査に係るものについては、林業調査に係る調査年の翌年の三月十五日)までに、その詳細及び抽出集計に係る全国結果表については逐次、刊行物又は磁気テープ等に記録したものを紙面若しくは映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。
(結果表等の保存)
第十九条
農林水産大臣は、第十六条第二項の規定により提出された都道府県結果表、第十六条第八項及び第九項の規定により提出された調査票並びに第十七条第二項の規定により作成した都道府県結果表を三年間、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を収録した磁気テープを十年間、全国結果表を永久に保存する。
2
都道府県知事は、第十六条第二項の規定により作成した調査票、市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を三年間保存しなければならない。
3
市区町村長は、第七条に規定する農林水産大臣が定める方法により作成された農業集落及び調査区新旧対照表並びに市区町村分割地図を五年間、第十条第一項の規定により作成した照査表及び第十六条第一項に規定する調査票を三年間保存しなければならない。
4
都道府県知事は、調査期日から二年を経過した後において、市区町村長に代つて前項に規定する調査票を保存することができる。この場合における都道府県知事の当該調査票の保存期間は、当該市区町村長が調査票を保存すべき期間の残存期間とする。
5
取りまとめセンター長等は、第十六条第四項の規定により提出された調査票及び同条第五項の規定により取りまとめられた調査票を三年間保存しなければならない。
6
センター長及び取りまとめセンター長は、第十条第二項の規定により作成した照査表を三年間保存しなければならない。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
農業センサス規則(昭和三十九年農林省令第三十一号。以下この項において「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則第十七条第一項から第三項まで及び第五項並びに附則第二項ただし書に規定する書類の保存については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年六月一〇日農林省令第三十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三日農林省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六十二号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一三日農林省令第二十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四十九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一七日農林水産省令第二十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二二日農林水産省令第一号)
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二三日農林水産省令第二十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日農林水産省令第二十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第十六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月三〇日農林水産省令第五十三号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二六日農林水産省令第三十四号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の第十条第一項の規定により作成された林業事業体調査の照査表の保存については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第五十号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月三一日農林水産省令第七十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八十二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二五日農林水産省令第六十二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第十四条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
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