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法人企業統計調査規則
(昭和四十五年六月十日大蔵省令第四十八号)
最終改正:平成一五年六月二〇日財務省令第六十二号
統計法第三条第二項の規定に基づき、
法人企業統計調査規則を次のように定める。
(省令の趣旨)
第一条
統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である法人企業統計(指定統計第百十号)を作成するための調査(以下「法人企業統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(用語の定義)
第二条
この省令において「法人」とは、本邦に本店を有する合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社をいう。ただし、統計調査に用いる産業分類の名称及び分類表を定める件(平成五年十月総務庁告示第六十号)に定める日本標準産業分類に掲げる大分類J―金融・保険業を営むものを除く。
(調査の目的)
第三条
法人企業統計調査は、わが国における法人の企業活動の実態を明らかにし、あわせて法人を対象とする各種統計調査のための基礎となる法人名簿を整備することを目的とする。
(調査の種類及び期間)
第四条
法人企業統計調査は、年次別法人企業統計調査(以下「年次別調査」という。)及び四半期別法人企業統計調査(以下「四半期別調査」という。)とする。
2
年次別調査は、毎年四月から翌年三月までの一年間について、上期(四月から九月まで)及び下期(十月から翌年三月まで)に区分し、各期中に決算期の到来した法人について、当該決算の計数を調査する。
3
四半期別調査は、毎年四月から翌年三月までの一年間について、第一四半期(四月から六月まで)、第二四半期(七月から九月まで)、第三四半期(十月から十二月まで)及び第四四半期(翌年一月から三月まで)に区分し、各四半期末の仮決算の計数を調査する。
(調査の対象)
第五条
法人企業統計調査は、法人のうちから一定の方法により選定したもの(以下「調査対象法人」という。)について行う。
(調査事項)
第六条
年次別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一
法人の名称その他法人に関する一般的事項
二
業種(別表に定める業種をいう。以下同じ。)別売上高
三
資産・負債及び資本
四
損益
五
利益処分
六
減価償却費
七
費用
八
役員・従業員数
2
四半期別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一
法人の名称その他法人に関する一般的事項
二
業種別売上高
三
資産・負債及び資本
四
固定資産の増減
五
最近決算期の減価償却費
六
投資その他の資産の内訳
七
損益
八
人件費
(調査の方法)
第七条
法人企業統計調査は、財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長が調査対象法人に配布する調査票によつて行う。
2
前項の調査票の様式は、年次別調査については第一号様式、四半期別調査については第二号様式とする。
3
前項の様式における財務に関する用語の定義は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の定めるところによる。
(調査票の提出)
第八条
前条第一項の規定により調査票の配布を受けた調査対象法人の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長に提出しなければならない。
区分 |
期限 |
年次別調査 |
|
上期調査 |
毎年一月十日 |
下期調査 |
毎年七月十日 |
四半期別調査 |
|
第一四半期調査 |
毎年八月十日 |
第二四半期調査 |
毎年十一月十日 |
第三四半期調査 |
毎年二月十日 |
第四四半期調査 |
毎年五月十日 |
2
前項の規定により調査票の提出を受けた財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、審査の上、当該調査票を財務大臣の定める期限までに財務大臣に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第八条の2
第七条第一項の規定にかかわらず、法人企業統計調査は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、これを行うことができる。
2
前項の場合において、電子情報処理組織を使用して調査事項の送信を行おうとする調査対象法人の代表者は、財務省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、財務大臣よりあらかじめ通知された識別符号及び仮暗証符号並びに自ら定めた暗証符号を用いて、財務大臣に申請を行わなければならない。
3
財務大臣は、前項の規定による申請を受理したときは、電子情報処理組織を使用して申請者に本人確認符号を通知するものとする。
4
第二項の申請をした者は、申請を取り下げるとき又は申請内容に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を電子情報処理組織を使用して届け出なければならない。
5
第三項の通知を受けた者は、調査事項並びに識別符号及び暗証符号並びに第三項の規定により通知された本人確認符号を、前条第一項に掲げる表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに入力し財務大臣に送信しなければならない。
6
前項の規定により調査事項の送信があつた場合において、当該送信を行つた調査対象法人の本店の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査事項を審査し、財務大臣の定める期限までにその結果を入力し財務大臣に送信しなければならない。
(実地調査)
第九条
法人企業統計調査に従事する者は、法第十三条の規定により、法人企業統計調査のため、必要な場所に立ち入り、第六条に規定する事項について検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。
(集計及び公表)
第十条
財務大臣は、受理した調査事項を審査集計し、所要の推計を行い、年次別調査の結果については、上期調査及び下期調査の結果を通算した上、「法人企業統計年報」として、調査対象年度の最終日の翌日から起算して七カ月以内に、四半期別調査の結果については、「法人企業統計季報」として、調査対象四半期の最終日の翌日から起算して三カ月以内に、それぞれ公表する。
(関係書類の保存)
第十一条
関係書類は、財務大臣が次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間保存する。
区分 |
期間 |
調査票 |
二年 |
結果原表 |
五年 |
調査票を収録した電磁媒体 |
五年 |
結果原表を収録した電磁媒体 |
五年 |
(法人名簿)
第十二条
財務大臣は、調査対象法人について、次の各号に掲げる事項を記載した法人名簿を作成する。
一
法人の名称
二
本店の所在地
三
資本の額又は出資額の総額
四
業種
五
決算の時期
2
財務大臣は、前項の規定により作成した法人名簿を当該調査対象法人についての調査終了時まで保存し、前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、これを補正する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、年次別調査については、昭和四十五年度上期調査から、四半期別調査については、昭和四十五年度第一四半期調査から適用する。
附 則 (昭和四六年六月一四日大蔵省令第四十一号)
この省令は、公布の日から施行し、年次別調査については、昭和四十六年度上期調査から、四半期別調査については、昭和四十六年度第一四半期調査から適用する。
附 則 (昭和四八年七月一二日大蔵省令第三十八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度第一四半期調査から適用する。
附 則 (昭和五〇年六月一九日大蔵省令第二十二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
法人企業統計調査規則の規定は、年次別調査については昭和五十年度上期調査から、四半期別調査については昭和五十年度第一四半期調査からそれぞれ適用し、昭和四十九年度下期調査以前の年次別調査及び昭和四十九年度第四四半期調査以前の四半期別調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日大蔵省令第三十九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度上期調査から適用する。
附 則 (昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六十五号) 抄
1
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六十四号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年二月二八日大蔵省令第五号)
1
この省令は公布の日から施行する。
2
改正後の
法人企業統計調査規則の規定は、年次別調査については昭和五十八年度上期調査から、四半期別調査については昭和五十八年度第一四半期調査からそれぞれ適用し、昭和五十七年度下期調査以前の年次別調査及び昭和五十七年度第四四半期以前の四半期別調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第三十六号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月三〇日大蔵省令第三十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六十九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年九月六日財務省令第五十四号)
この省令は、公布の日から施行し、年次別調査については、平成十三年度上期調査から、四半期別調査については、平成十三年度第二四半期調査から適用する。
附 則 (平成一五年六月二〇日財務省令第六十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表
業種名 |
コード番号 |
農業 |
01 |
林業 |
06 |
漁業 |
08 |
鉱業 |
10 |
建設業 |
15 |
食料品製造業 |
18 |
繊維工業 |
20 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
21 |
木材・木製品製造業 |
22 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
24 |
出版・印刷・同関連産業 |
25 |
化学工業 |
26 |
石油製品・石炭製品製造業 |
27 |
窯業・土石製品製造業 |
30 |
鉄鋼業 |
31 |
非鉄金属製造業 |
32 |
金属製品製造業 |
33 |
一般機械器具製造業 |
34 |
電気機械器具製造業 |
35 |
輸送用機械器具製造業 |
36 |
船舶製造・修理業 |
38 |
精密機械器具製造業 |
37 |
その他の製造業 |
39 |
電気業 |
70 |
ガス・熱供給・水道業 |
71 |
陸運業 |
61 |
水運業 |
64 |
その他の運輸・通信業 |
69 |
卸売業 |
40 |
小売業 |
49 |
不動産業 |
59 |
事業所サービス業 |
74 |
旅館、その他の宿泊所 |
75 |
個人サービス業 |
76 |
映画・娯楽業 |
79 |
放送業 |
81 |
その他のサービス業 |
89 |
第一号様式
第二号様式
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