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法人土地基本調査規則
(平成十年五月二十二日総理府令第三十二号)
最終改正:平成一五年五月一三日国土交通省令第六十六号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、
法人土地基本調査規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
統計法第二条に規定する指定統計である法人土地基本統計(指定統計第百二十一号)を作成するための調査(以下「法人土地基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条
法人土地基本調査は、法人(国及び地方公共団体以外の法人のうち、本邦に本所、本社又は本店を有するものをいう。以下同じ。)が所有する土地の所有及び利用の状況を明らかにし、全国及び地域別の土地に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第三条
この省令において「会社」とは、合名会社、合資会社、株式会社、有限会社及び相互会社をいう。
2
この省令において「農地・林地」とは、耕作の目的に供される土地及び採草放牧地並びに用材、薪炭材、竹材その他の林産物の生産を行う木竹を集団的に生育させるために供される土地のうち、他者への販売を目的として所有する土地を除いたものをいう。
3
この省令において「宅地など」とは、農地・林地及び他者への販売を目的として所有する土地以外の土地をいう。
(調査日)
第四条
法人土地基本調査は、国土交通大臣が告示で定める年及び期日現在によって行う。
(統計法施行令別表第二の十四の項の下欄第二号の国土交通省令で定める額)
第五条
統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)別表第二の十四の項の下欄第二号の国土交通省令で定める額は、一億円とする。
(調査の対象)
第六条
法人土地基本調査は、資本金、出資金又は基金の額が前条で定める額以上の会社(以下「国土交通省調査法人」という。)並びにそれ以外の会社及び会社以外の法人のうち国土交通大臣の定める方法により選定したもの(以下「都道府県調査法人」という。)について行う。
(調査事項等)
第七条
法人土地基本調査は、調査票により、次に掲げる事項を調査する。
一
法人に関する事項
イ 名称
ロ 本所、本社又は本店の所在地
ハ 組織形態
ニ 資本金、出資金又は基金の額
ホ 業種(別表に定める業種をいう。)
ヘ 常用雇用者数
ト 支所、支社又は支店の数
二
所有する土地の有無に関する事項
イ 所有する土地の有無
ロ 本所・本社又は本店の敷地の所有者
三
宅地などに関する事項(第六号の事項を除く。)
イ 所在地
ロ 所有形態
ハ 面積
ニ 取得時期
ホ 土地の貸与の有無
ヘ 利用現況
四
農地・林地に関する事項
イ 所在地
ロ 面積の合計
五
他者への販売を目的として所有する土地に関する事項
イ 所在地
ロ 面積の合計
六
電気業における送配電施設用地、変電施設用地及び発電所用地、ガス業におけるガス供給施設用地、国内電気通信業及び国際電気通信業における通信施設用地、放送業における放送施設用地並びに鉄道業における停車場用地、鉄軌道等用地及び鉄道林用地並びに道路用地(未供用のものを含む。)に関する事項
イ 所在地
ロ 用途
ハ 件数
ニ 面積の合計
2
前項の調査票の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
前項第一号から第五号に係るもの 別記様式第一及び第二
二
前項第六号に係るもの 別記様式第三及び第四
(調査の方法及び期間)
第八条
法人土地基本調査は、国土交通大臣が調査票を調査の対象法人(以下「調査法人」という。)ごとに送付し、国土交通省調査の対象法人(以下「調査法人」という。)については国土交通大臣が、都道府県調査の対象法人(以下「調査法人」という。)については都道府県知事が回収することにより行う。
2
前項の規定による送付及び回収は、国土交通大臣が告示で定める期間に行うものとする。
(申告の義務及び方法)
第九条
法人土地基本調査に当たっては、第七条第一項各号に掲げる事項について、調査法人の代表者が申告しなければならない。
2
調査法人の代表者が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、当該調査法人の代表者に代わる者が、当該調査法人の代表者に代わって当該申告を行うものとする。
3
前二項の申告は、調査票に必要事項を記入し、当該調査票を国土交通省調査法人については国土交通大臣に、都道府県調査法人については都道府県知事に提出することにより行うものとする。ただし、第七条第一項各号に掲げる事項を明確に判別できるように記録する場合には、調査票に代えて、磁気テープ、フレキシブルディスクその他の電磁的記録媒体又は電子計算機を用いて出力した書面により提出することができる。
(調査票等の審査等)
第十条
国土交通大臣及び都道府県知事は、前条第三項の規定により提出された調査票等を整理審査しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により整理審査した調査票等を国土交通大臣が告示で定める期限までに国土交通大臣に提出しなければならない。
(結果の公表等)
第十一条
国土交通大臣は、調査票等の確認及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十二条
国土交通大臣は、調査票等を二年間、調査票等を収録した電磁的記録媒体及び結果原表又は結果原表が転写若しくは記録されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録媒体を永年保存するものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三十五号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第百三号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表
業種コード |
業種名 |
01 |
農業 |
02 |
林業 |
03 |
漁業 |
04 |
鉱業 |
05 |
総合工事業 |
06 |
その他の建設業 |
07 |
食料品製造業 |
08 |
繊維工業(衣類、その他繊維製品を除く) |
09 |
衣類、その他繊維製品製造業 |
10 |
木材・木製品製造業(家具を除く) |
11 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
12 |
印刷・同関連産業 |
13 |
化学工業 |
14 |
石油製品・石炭製品製造業 |
15 |
窯業・土石製品製造業 |
16 |
鉄鋼業 |
17 |
非鉄金属製造業 |
18 |
金属製品製造業 |
19 |
一般機械器具製造業 |
20 |
電気機械器具製造業 |
21 |
輸送用機械器具製造業 |
22 |
精密機械器具製造業 |
23 |
その他の製造業 |
24 |
電気業 |
25 |
ガス・熱供給・水道業 |
26 |
通信業、情報サービス業 |
27 |
放送業、映像・音声・文字制作業 |
28 |
鉄道業 |
29 |
道路旅客・貨物運送業 |
30 |
その他の運送業 |
31 |
卸売業 |
32 |
小売業 |
33 |
金融業 |
34 |
保険業 |
35 |
不動産業 |
36 |
飲食店 |
37 |
宿泊業 |
38 |
医療業、保健衛生 |
39 |
社会保険・社会福祉・介護事業 |
40 |
教育、学習支援業 |
41 |
複合サービス業 |
42 |
専門サービス業 |
43 |
生活関連サービス業 |
44 |
娯楽業 |
45 |
廃棄物処理業 |
46 |
自動車整備業、機械等修理業 |
47 |
その他の事業サービス業 |
48 |
宗教 |
49 |
その他のサービス業 |
別記様式第1号 (第7条関係)
別記様式第2号 (第7条関係)
別記様式第3号 (第7条関係)
別記様式第4号 (第7条関係)
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