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毎月勤労統計調査規則

(昭和三十二年七月一日労働省令第十五号)

最終改正:平成一四年九月三〇日厚生労働省令第百二十八号


 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基き、 毎月勤労統計調査規則の全部を改正する。

(命令の趣旨)
第一条  統計法(以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である毎月勤労統計調査(指定統計第七号)を作成するための調査(以下「毎月勤労統計調査」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。

(調査の種類)
第二条  毎月勤労統計調査は、全国調査、地方調査及び特別調査の三種とする。

(調査の目的)
第三条  毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。

(定義)
第四条  この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。
 この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

(調査の期日等)
第五条  全国調査及び地方調査は、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。
 特別調査は、毎年七月三十一日現在(給与締切日の定めがある場合には、七月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、第八条第二項第六号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の八月一日から調査を実施する年の七月三十一日までの期間について行う。

(調査の範囲)
第六条  毎月勤労統計調査は、平成十四年総務省告示第百三十九号(統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件)に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店、宿泊業、医療、福祉、教育、学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業及び外国公務を除く。)に属する事業所について行う。

(調査の対象)
第七条  全国調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十五条において「全国調査事業所」という。)について行う。
 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の2第一項において「全国調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十二条、第十六条第二項及び第十七条の2第二項において「全国調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。
 地方調査は、各都道府県ごとに第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時五人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(第十五条において「地方調査事業所」という。)について行う。
 前項の指定は、常用労働者を常時三十人以上雇用する事業所(第十六条第一項及び第十七条の2第一項において「地方調査第一種事業所」という。)と常用労働者を常時五人以上三十人未満雇用する事業所(第十二条、第十六条第二項及び第十七条の2第二項において「地方調査第二種事業所」という。)とに区分して行う。
 特別調査は、第六条に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を五人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(第十二条及び第十六条第三項において「特別調査事業所」という。)について行う。

(調査事項)
第八条  全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 事業所名
 主要な生産品の名称又は事業の内容
 調査期間及び操業日数
 企業規模
 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額
 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項
 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 事業所名
 主要な生産品の名称又は事業の内容
 調査期間
 企業規模
 常用労働者の数
 常用労働者ごとの次に掲げる事項
 氏名及び性
 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
 年齢及び勤続年数
 出勤日数及び一日の実労働時間数
 きまつて支給する現金給与額
 特別に支払われた現金給与額

(調査票)
第九条  全国調査に用いる調査票の様式は、様式第一号及び第二号とする。
 地方調査に用いる調査票の様式は、様式第三号及び第四号とする。
 特別調査に用いる調査票の様式は、様式第五号とする。

第十条  削除

第十一条  削除

(統計調査員)
第十二条  全国調査(全国調査第二種事業所に係るものに限る。)、地方調査(地方調査第二種事業所に係るものに限る。)及び特別調査(以下本条において「訪問調査」という。)の事務に従事させるため、法第十二条第一項の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「毎月勤労統計調査員」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査第二種事業所、地方調査第二種事業所及び特別調査事業所の事業主又はこれに代わる者に質問し、訪問調査の調査票の記入その他調査に附帯する事務を行う。

(申告義務者を把握するための調査)
第十二条の2  都道府県知事は、第七条第一項、第三項及び第五項の指定並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査その他これに附帯する事務をしなければならない。

(実地調査)
第十三条  毎月勤労統計調査に従事する者は、法第十三条の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第二号及び第五号並びに同条第二項第二号、第五号及び第六号ニからヘまでに掲げる事項について検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に質問することができる。この場合には、その職務を示す証票を示さなければならない。

(調査の中止)
第十四条  調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。
 都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(調査事業所の変更又は廃止)
第十五条  調査の対象となる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(申告義務)
第十六条  全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第八条第一項各号に掲げる事項を当該事業主に配布される調査票を用いて申告しなければならない。
 全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第一項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して申告しなければならない。
 特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、第八条第二項各号に掲げる事項を毎月勤労統計調査員の質問に対して申告しなければならない。

(調査票の提出)
第十七条  前条第一項の規定による申告は、調査票を調査月の翌月の十日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
 毎月勤労統計調査員は、前条第二項の規定により申告を受けた事項について調査票を作成し、調査月の翌月の十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 毎月勤労統計調査員は、前条第三項の規定により申告を受けた事項について調査票を作成し、調査を実施する年の九月十日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(電子情報処理組織による提出)
第十七条の2  全国調査第一種事業所又は地方調査第一種事業所の事業主は、第十六条第一項の規定による申告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申告することができる。
 前項の規定は、全国調査第二種事業所又は地方調査第二種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う第十六条第二項の規定による申告について準用する。
 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により申告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。

第十七条の3  前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、第八条第一項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第十七条の4  前条の入力は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

第十七条の5  第十七条の2第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、あらかじめ、当該事業所の事業所名その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に提出者コードを付与するものとする。
 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は提出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨及び当該事業所の事業所名その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(調査票の審査等)
第十八条  都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の2第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、調査月の翌月の十五日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、第十七条の2第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。
 都道府県知事は、第十七条第三項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の九月三十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十九条  都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の2第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、保管するとともに、その写を第二十一条第一項の規定に基づく公表前であつて、調査月の翌々月の十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(結果の公表)
第二十条  厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の十日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、結果報告書を作成して公表しなければならない。
 厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに結果報告書を作成して公表しなければならない。

第二十一条  都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報として公表しなければならない。
 厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて地方調査結果報告書を作成し、公表しなければならない。

(調査関係書類の保存)
第二十二条  厚生労働大臣は、第十八条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票又は調査票を収録した磁気媒体を調査の期日から三年間、これに基づいて作成した結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。

第二十三条  都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の2第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票又は調査票を収録した磁気媒体を調査の期日から三年間、これに基づいて作成した結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を調査の期日から十年間保存しなければならない。

(国の営む事業所の調査)
第二十四条  厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令施行の際、現に効力を有する改正前の 毎月勤労統計調査規則の規定に基いて行われた調査に関する処分及び手続については、この省令施行後は、この省令の規定に基いて行われたものとみなす。

   附 則 (昭和三六年一月一二日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月末現在について行なう調査から適用する。
   附 則 (昭和四三年一月四日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月末現在によつて行なう調査から適用する。
   附 則 (昭和四五年一二月二五日労働省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月末日現在によつて行なう調査から適用する。
   附 則 (昭和四六年七月二日労働省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月末現在によつて行なう調査から適用する。
   附 則 (昭和四七年四月八日労働省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月末現在によつて行なう調査から適用する。
   附 則 (昭和四八年四月二四日労働省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の 毎月勤労統計調査規則は昭和四十八年一月末現在によつて行なう調査から、第二条の規定による改正後の毎月勤労統計特別調査規則は昭和四十八年七月末現在によつて行なう調査から適用する。
   附 則 (昭和五三年一二月二五日労働省令第四十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号から様式第十一号までの改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。
   附 則 (昭和五五年六月七日労働省令第十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 毎月勤労統計特別調査規則(昭和三十二年労働省令第十六号)は、廃止する。
 廃止前の毎月勤労統計特別調査規則の規定に基づいて行われた調査については、改正後の 毎月勤労統計調査規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて行われた調査とみなして、新規則第二十二条の規定を適用する。

   附 則 (昭和五八年一月二二日労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第十号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年八月一六日労働省令第二十九号)

 この省令は、平成二年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
 改正後の 毎月勤労統計調査規則第二条に規定する全国調査及び地方調査の実施のために必要な事務は、改正後の同令第十二条の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。

   附 則 (平成四年一〇月一五日労働省令第三十二号)

 この省令は、平成五年一月一日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査(次項において「平成五年一月分調査」という。)から適用する。
 この省令の施行の日前に労働大臣が 毎月勤労統計調査規則第七条第一項又は第三項の規定に基づき行われた指定を平成五年一月分調査限りで解除する旨の通知をした事業所について行われる平成五年一月分調査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二三日労働省令第十号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第十九号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日厚生労働省令第四十八号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月三〇日厚生労働省令第百二十八号)

 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

様式第1号 (第9条関係)
様式第2号 (第9条関係)
様式第3号 (第9条関係)
様式第4号 (第9条関係)
様式第5号 (第9条関係)

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