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民間給与実態統計調査規則

(昭和三十年二月二十二日大蔵省令第三号)

最終改正:平成一二年一二月一八日大蔵省令第八十六号


 統計法第三条第二項の規定に基き、民間給与実態調査規則を次のように定める。

(省令の趣旨)
第一条  統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条に規定する指定統計である民間給与実態統計(指定統計第七十七号)を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)
第二条  民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。

(用語の定義)
第三条  この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条の規定による計算書を提出した者をいう。
 この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者からその年中に給与の支払を受けた者(所得税法第百八十五条第一項第三号に規定する給与等の支払を受けた者を除く。)をいう。

(調査の範囲及び期日)
第四条  民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年十二月末日現在によつて行う。

(調査事項)
第五条  民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 源泉徴収義務者に関する事項
 名称又は氏名
 所在地又は住所
 企業の主な業務
 給与所得者用調査票の枚数及び人員数
 組織及び資本金
 給与所得者数
 年間給与支給総額
 給与支給総額に対する年間源泉徴収税額
 給与所得者に関する事項
 給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務
 年中の給与の受給月数
 年末調整の有無
 扶養親族の内訳
 給与の金額
 所得控除額及び税額控除額の内訳
 年税額

(調査票の種類及び様式)
第六条  調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。
 調査票の様式は、別紙様式第一号及び第二号とする。

(申告の義務)
第七条  第四条の規定により抽出された源泉徴収義務者は、第五条各号に掲げる事項について国税庁長官に申告しなければならない。

(調査票の提出)
第八条  第四条の規定により抽出された源泉徴収義務者は、配付を受けた調査票用紙に第五条に掲げる事項について記入し、調査期日の属する年の翌年(以下「翌年」という。)二月末日までに当該源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)に提出することにより前条に規定する申告を行うものとする。
 国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、翌年三月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。

(調査の実施)
第九条  国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。

(結果の公表)
第十条  国税庁長官は、民間給与実態調査の結果を翌年九月末日までに公表するものとする。

(調査事績の保存)
第十一条  国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票はこれを受理した日から二年、民間給与実態調査の結果に基く原票は永久に保存しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和三三年一月二八日大蔵省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和三八年一月一〇日大蔵省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第十四号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一一月一八日大蔵省令第六十二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 附則第三項の規定による改正後の民間給与実態調査規則の規定は、昭和三十九年十二月十日から適用する。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日大蔵省令第五十九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和四六年一一月二六日大蔵省令第八十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和五三年一一月二四日大蔵省令第六十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和五四年六月三〇日大蔵省令第三十三号) 抄

 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第百二十条の5を第百二十条の6に改める改正規定、第百三条、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の改正規定、第百十八条の次に一条を加える改正規定、第百二十条の2の改正規定、第百二十条の5を第百二十条の6に及び第百二十条の4を第百二十条の5とする改正規定、第百二十条の3を改め、同条を第百二十条の4とする改正規定、第百二十条の2の次に一条を加える改正規定、第百二十四条の4、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の3、第百三十条の4、第百三十一条の2、第百三十一条の3、第百三十一条の4、第百三十四条の2、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の4、第百三十六条の5、第百三十六条の6、第百三十七条、第百三十七条の2、第百三十七条の3、第百三十七条の4、第百三十八条の5、第百三十八条の6、第百三十八条の10、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十四年七月十日

   附 則 (昭和五四年一二月五日大蔵省令第四十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和五六年一二月一九日大蔵省令第六十号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和五七年一二月八日大蔵省令第六十一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和五八年六月一〇日大蔵省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、昭和五十八年分の給与から適用する。
   附 則 (昭和六二年一一月一七日大蔵省令第六十四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、昭和六十二年分の給与から適用する。
   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月一六日大蔵省令第七十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成元年分の給与から適用する。
   附 則 (平成二年一二月四日大蔵省令第四十号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、平成二年分の給与から適用する。
   附 則 (平成五年七月二八日大蔵省令第七十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第二号は、平成五年分の給与から適用する。
   附 則 (平成六年一〇月一一日大蔵省令第百二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年九月二六日大蔵省令第五十二号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成八年分の給与から適用する。
   附 則 (平成一一年一二月六日大蔵省令第百号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十一年分の給与から適用する。
   附 則 (平成一二年一二月一八日大蔵省令第八十六号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十二年分の給与から適用する。

別紙様式第1号
別紙様式第2号

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